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生前贈与

祖父から生前贈与されたお金(祖父は5年前に他界)なのですが、父と妹たちともめていて、私たち(祖父から見て孫)にまで飛び火して「内孫だけもらっているのは不公平」「全部出して内外孫で均等配分しろ」と言い出されたこともありました。その後祖母も亡くなりまたもめている最中です。今回は「返せとはいわないから、勝手に使っていないか通帳をみせろ」と言ってきています。通帳は給与振込み等にも使用していたし、親でもない人たちに見せる必要が果たしてあるのかどうか。叔母たちのことだから見せなければ相続の話し合いをしない、判を押さない等々言ってくるのでしょう。何が何でも叔母たちの前に提出しなければならないってことがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gyutan
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.4

No.2の投稿者です。遺留分をWeb検索をすると解説ページが多々あり詳しくは それらに譲ること、弁護士に相談した方がよいことを書いたので、端折った ところがありました。No.3のご指摘をいただいたので補足します。敬称略で 「祖父」などと書きますが悪しからず。 No.3で引用の減殺請求権の行使期間制限の規定のうち、1年の時効の起算点 は、遺留分権利者が「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを 知つた時」です。つまり相続開始だけでなく「減殺すべき贈与又は遺贈があつ たこと」も知ってからです。ご質問の場合、不満な相続人(質問者の叔母達) がいつそれを知ったか、それから1年以内に減殺請求権を行使したかが問題で しょう(孫の間で分配しろというのはあてはまらないでしょう)。 減殺の対象になりうる贈与は、相続開始前1年間にした贈与と、1年前でも当 事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与です(遺留分算 定の基礎になる財産に含める贈与と同じ)。 しかし、そもそも贈与が計算上遺留分侵害にならなければその減殺請求もあり ません。ご質問の場合、被相続人(質問者の祖父)の死亡時、相続人は妻(質 問者の祖母で当時生存)と子(質問者の父と叔母達)でした。すると遺留分は 法定相続分の率の2分の1で、妻は1/2 X 1/2 = 1/4、子全員も1/2 X 1/2 = 1/4、子のそれぞれの遺留分はこの1/4を子の数で分けます(もし4人なら1/4 X 1/4 = 1/16)。 たとえ贈与が遺留分侵害でなくても、質問では相続人達が2回の相続について もめているので、やはり弁護士への相談を薦めます。しかし、質問者がさらに この掲示板に事情を書いて他の識者からアドバイスをもらえるならそれで結構 と思います。

mutter
質問者

お礼

度々ご意見ありがとうございます。参考にして良い方向へもって行きたいと思います。

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

遺留分減殺請求ですが、民法第1042条の定めで、   減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与   又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないとき   は、時効によつて消滅する。相続の開始の時から十年を経過したと   きも、同様である。 とあります。 既に相続開始(叔母たちは相続の開始を当然知っているはずです。もめていたのですから)から5年を経ていますから、減殺請求権は消滅しているのではないでしょうか?

mutter
質問者

お礼

ありがとうございました。貴重なご意見をいただけて嬉しく思います。姉妹ともよく話し合いを持って解決したいと思います。

  • gyutan
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.2

これは、民法1028条以下に定める遺留分(いりゅうぶん)減殺(げんさい) 請求の問題と思います。被相続人は生前贈与や遺言で自分の財産を処分する 自由がありますが、民法ではその原則を修正し、遺留分といって、兄弟姉妹 以外の法定相続人に、相続財産の一定割合を侵害されたらその分を取り戻す 権利を与えています。 「遺留分」をキーワードにWeb検索をすると、解説したページが多々あります。 詳しくはそれらに譲り、駆け足でいうと、遺留分の基礎となる相続財産は、 被相続人が相続開始時に持っていた財産の価額に 相続開始前1年間にした贈与と 1年前でも当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与の 価額を加え それから債務の全額を控除して、算定します。 設例として、被相続人が死亡の半年前に孫1人に600万円を贈与し、死亡時に 200万円の財産があり、相続人は子4人とします。子全員の遺留分は、200万 円+600万円=800万円を算定基礎となる相続財産の価額として、その2分の1 =400万円です。それぞれの子の遺留分は、法定相続分の率により400万円÷4 =100万円です。残った財産は200万円で4人の子はそれぞれ実際に50万円しか 相続しないので、差額の50万円を孫への贈与から請求できます(遺留分減殺 請求)。 上の例を変えて、被相続人が死亡半年前に孫に500万円贈与した後、死亡時の 財産が3500万円あったら、それぞれの相続人(子)は3500万円÷4=875万円 づつ相続し、各自の遺留分(3500万円+500万円)÷2÷4=500万円を侵害され ていないので、遺留分減殺請求はできません。 ご質問の贈与が遺留分を侵害していなければ、相続人は文句は言えません。 相続財産の評価にかかっているので、資料をそろえて弁護士に相談するのが よいと思います(あてがなければ弁護士会や地方自治体の法律相談を利用)。 実際問題として相続人達が話合いで解決できないなら、家庭裁判所の遺産分 割調停に持ち込むべきと思います。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

贈与は贈与、相続は相続ですし、ましてお父様もご存命のご様子ですのでmutterさんは相続人ですらありません。相続人ではない人に贈与された財産を後から相続人がどうこうは言えないものと思います。 これが罷り通るとすると、生前に寄付した財産も寄付を受けた先に「見せろ」と言えることになってしまいます。 通帳そのものは(引き落としや支払いあるいは収入・残高など)個人の生活状況を表す資料でもありますから、開示する必要は全くありませんし、mutterさんの意思に反して開示せよと求める権利はありません。もし、贈与の時点に遡って贈与の事実に異議があるという主張で争われるのであれば、裁判所から証拠として提出を求められる可能性は無いわけではありませんが、少なくとも任意に見せる必要はありません。

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