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交通事故  救務義務違反について

先日、追突事故を起こしてしまいました。 事故と言っても信号待ちでお互い停車中に不注意でブレーキペダルから足が外れてしまい、コツン(私の感じ的)と追突してしまいました。 たいした事はないと車を降り確認したところ、お互いの車両にはほとんど損傷は無かったのですが(私は軽で相手は88ナンバーの大きいバンでした)相手が首が痛いと言ってきました。 もちろん外傷も無く、なんとか示談で済ませようと話を15分程度していました。 *ここから相談なんですが、相手と交渉していましたが、保険屋さんが来るまで時間があったので300m程先のコンビニへタバコと飲み物を歩いてを買いに行きました。15分程でした。 戻ってくると保険の方が到着しており話しをしてる間に警察が来ました。一通り調書などを取りその日は帰宅しました。 後日警察署から呼び出され行ってみると、救務義務違反の疑いで立件するとの事です。ひき逃げ扱いです。 コンビニまでの経路も逃走経路と書かれいました。 当然逃げるつもりなど無く(車を置いて)話もでき首が痛いと言うだけだったので、コンビニへ行ってしまいました。警察が到着した時はその場にいました。 これで、ひき逃げ扱いです。 ひき逃げで起訴されるのでしょうか? 詳しい方、いましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

被害者が仮に同意していても、現場から離れれば「ひき逃げ」になります。 【交通事故を起こした場合】 1)負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務 (負傷者を安全な場所に移動する等) 2)「警察」に、事故・負傷者の状況や事故後の措置・ 周辺交通の状況を報告する義務 3)報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が 到着するまで現場に留まる命令に従う義務 上記の(3)の違反容疑です。 つまり、警察官が到着するまでの間、事故現場から離れてはいけないのです。 最高5万円以下の罰金刑になります。 「知らなかった」では済みませんよ。

taka33927
質問者

補足

下記の補足の続きですが、先ほど思い出しました。 3)報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が 到着するまで現場に留まる命令に従う義務 に違反するとのことですが、私も相手も警察には連絡していませんでした。現場に来た保険屋さんが電話したようです。 となると私が戻ってきてからの報告なのでこの違反には引っかからないのでは?

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.4

救務義務違反にはなりません。 車を降り確認したところ= 相手の怪我の状況を確認しました。 相手とお話をしてから コンビニに向いました。 戻って来てる 当時話もしてる保険屋さんがいましたの間違いないです。 送検前に すべて示談していれば 不起訴ですよ。

taka33927
質問者

お礼

遅くなってすみません。ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

追伸ですが、「ひき逃げ」は、付加点数23点となります。 今回のケースの場合、 死傷事故(ひき逃げ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23点 軽傷事故(治療期間15日以上30日未満)・・・・6点 安全義務違反(前方不注意)・・・・・・・・・・・・・・2点 多少、違反項目や内容は異なりますが、違反合計30点前後となり、 一発で免許取消になります。 なお、今まで無事故無違反でも、普通は15点で免許取消です。

taka33927
質問者

お礼

遅くなってすみません。ありがとうございました。

taka33927
質問者

補足

今回の私のケースでも23点になってしまうのですか? かなり軽度の事故だったのでまったく気にしていなかった私も悪いのですが、相手の安否確認し会話も交わし、相手に行き先も告げ10分程離れただけでひき逃げ扱いないと感じますが・・・ 情状酌量の余地はないのでしょうか?

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.1

相手の同意があってコンビニに行ったんですよね?それとも相手に告げずに行ってしまったのですか? もし、相手に告げずにその場を離れれば、当然「車を置いて逃げた」と言われても文句は言えないでしょう。 相手にしてみれば加害者が消えてしまい、自分は首が痛いと言っているわけですよね。この場合、事故の程度に関係なく相手に怪我を負わせている恐れがありますから相手の同意も得ずに現場を離れれば当然のように「ひき逃げ」と判断されてしまいます。(車を置いて逃げちゃう人もいますから) 起訴されるかどうかは誰にもわかりません。相手に誠意を尽くすことが第一でしょう。 保険会社は民事の方しか対応できないので「ひき逃げ」についてはご自身で「現場を離れたことの正当性」を主張するしかありません。 ところで相手の同意はあったのでしょうか?

taka33927
質問者

お礼

遅くなってすみません。ありがとうございました。

taka33927
質問者

補足

同意と言っていいのかわかりませんが、「飲み物買ってくるけど何か飲む?」と聞きました。 「いらない」と答えられたので、そのまま行きました。

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