交通事故遭遇相談

このQ&Aのポイント
  • 一車線道路での追突事故です。後方車に追突された当方車は大きな損傷を受けました。
  • 相手側の保険会社からの連絡では、ぶつけられた当方が加害者となるとの見解です。
  • 警察は物損事故扱いで処理しましたが、相手からの脅迫もあったとのことです。
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交通事故遭遇相談

一車線道路での追突事故です。道路左側の店舗駐車場に入ろうとして、左ウィンカーを出し減速して左折した処、後方車に追突されました。こちらの車は後方左側のドアとタイヤが酷く損傷した事故です。相手側の過失による事故だと思いますが先方の保険会社からの連絡では、ぶつけられた当方が加害者となる(過失割合90:10)との見解です(判例もあるらしい)。当然、警察を呼び物損事故扱いで処理はしましたが、相手側の保険会社には納得いきません。本当にこちらが加害者となるのでしょうか?保険会社の云う判例とは何なんでしょうか?車の修理代等は請求できないのでしょうか?<事故時、警察が到着する間、相手から「ウィンカー出すのが遅いだろう、バカ野郎」と脅され、怖い思いもしたのですが・・・>

質問者が選んだベストアンサー

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  • m41
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回答No.1

(._.?) ン? 9:1って相手が9でこっちが1でしょ? 動いてる車同士では なかなか10:0には成りませんね あなたも保険には当然入ってるんでしょ? 全部保険で治せますよ(免責の数万円は実費だと思う) 保険や同士の話し合いにしてほっとけばいいんですよ ウインカーを出して居なかったとしても過失割合は 多分変わらないと思う こっちが加害者と言う事は有り得ない 補足お待ちしてます

その他の回答 (1)

  • 246z-goo
  • ベストアンサー率41% (194/473)
回答No.2

書かれている事故状況・衝突箇所 相手保険会社から提示された過失割合から事故状況を想像しますと 道路左側の店舗駐車場に入る前に少し右側にハンドルを切り 右側に膨らんだようにして駐車場に入ろうとしたのではないでしょうか? 道路左側の駐車場へ通常の入り方での追突事故であるなら あなたの車の左側後部ドアとの衝突はありえません。 直進車である後続車があなたの車の左後方に入り込めるほどのスペースを空けて 駐車場に入ろうとしてのではありませんか? 道路と駐車場との立地条件などで  そのような入り方をしないと駐車場に 真っ直ぐ止められないという事情などあったでしょうが 直進車優先の原則からいけば 後方からくる車も直進車となります。 通常 左側に曲がろうとした場合はウインカーを点け あらかじめ左側に車を寄せて左折するようになっています。 このような状態で先行車の後部に衝突した場合は追突となり 相手側の100%過失の事故となるのでしょうが 逆な過失割合を言われたとすれば そのような事が想像されます。 ではこのような逆方向にふくらんでしか駐車できない駐車場や 曲がり角はどのようにして曲がればいいのかというと 後続車がいる場合は一旦左端に車を止め 後続車を先に行かせた後 安全を確かめ ふくらんだ曲がり方で左折するしかありません。 そんな面倒くさいこと… なんて思いますが このような方法を取れば事故は防げるのですから やはり曲がる側 直進車の進行を妨げた側の過失が大きくなってしまいます。 一応似たような事故例・過失割合がありましたので貼り付けておきます。 http://kashitsu.e-advice.net/car-car/106.html あなたの加入している保険会社にも詳しく事故状況を説明し 過失割合の考え方など納得いくような説明を受ける事をおすすめします。

006157
質問者

お礼

とても解りやすい回答でありがとうございました。当方が加害者と言い切る保険会社の言い分、そのままです。でも、事故道路はふくらまなければ左折できない程の狭い道でははく、国道でした。追突した相手方の云い訳と、判例を盾に取る保険会社の魂胆がはっきりと分かりました。

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