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一般株は払い戻しできないのでしょうか?

上場ではなく一般企業なのですが。 父の3000万円分の株を死亡により相続しようとしている所です。 その株を売りたいと思いましたが、会社から「売ることはできません。お金にかえたいと思うなら買い手をみつけてください」と言われました。 それは正しいのでしょうか? 持っていてもこちらにはメリットはないのですが、その3000万円分はその会社にあげたもの、として考えなければいけないのでしょうか? 全くの無知ですみません。 どうか教えてください。

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

問題は二つあります。 一つは、その株式の「時価」です。 非上場会社の株式は流通していないので、価格相場というものがありません。当初父上が出資したときは30百万円であっても、現在の株式の価値がいくらなのかは計算してみないと分かりません。 計算方法は何通りかあります。相続税を計算する際に必要になります。 二つ目は、その株式の売買についてです。 おそらく譲渡制限がついているものと推定されます。これは取締役会の承認がないと、勝手に株式を譲渡してはいけないという決まりです。 >>売ることはできません。お金にかえたいと思うなら買い手をみつけてください<< これはたぶん「承認なしに売却は出来ないぞ、買主はそっちで見つけて来い。しかしそれを認めるかどうかは分からないぞ」ということかも知れません。 相続した株式数やその会社の発行株式数が分かりませんが、30百万円というとそれなりの持ち株比率と思われるので、あなたはその会社の大株主かもしれませんよ。 会社経営に対して、自分の持ち株比率に応じた発言権があるわけですから、会社もあなたのことを軽々に扱うことはないと思いますが・・・ それに、もしあなたが第三者に株式を譲渡することになると、会社自身が困ることになりますしね。 会社には「自社株買い」という制度が認められていますので、一度相談してみてはどうですか。

moenoai
質問者

お礼

実は私はその会社に勤めています。 が、上司が自分の給料だけあげて自分を取締役にして、と自由にやっています。 私には前からですが、角の立つ言い方や昇給もなし、残業や休日出勤も無給、などいろいろ納得いきません。 なのでその株を手放したいと思ったのです。 いろいろありがとうございます。

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その他の回答 (5)

  • SkyNetLab
  • ベストアンサー率64% (162/252)
回答No.6

どのみち、非上場でしたら簡単には売れないと思いまし、せっかくお父上が残してくれたものですので、まずは「株主の権利」について勉強されることをお勧めします。 その上で、どうするか決めればよろしいかと思います。 1つだけアドバイスするとすれば、「株主総会は、企業の最高意志決定機関であり取締役よりエライ」ことを知っておいて損はないことです。 例えば、株主総会で議決すれば取締役を解任することもできます。(最近、アデランスで取締役社長の再任が株主総会で否決されましたね) 3000万円分の株券が議決権の何%を占めるのかわかりませんので、株主総会の議決を左右できるかどうかはわかりませんが、参考までに。

参考URL:
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ka/kabu_kenri.html
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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.5

まず、名義書換は出来たのでしょうか?書き換えできないと、株主の権利を主張できません。 >会社から「売ることはできません。お金にかえたいと思うなら買い手をみつけてください」と言われました。 日本語がおかしいのですが、会社は現金で買い取らないが、自分で買い手を見つけたのなら売ってお金に替えても良いと言っているのですか、、、。他の方の言うように、取締役会の承認がないと名義書換できないのではないかと思います。 承認不要なら、誰かに売ってしまうこともできますが、相当買い叩かれるでしょう。

moenoai
質問者

お礼

ありがとうございます。 書き換えは今司法書士さんに頼んでいるところです。 いろいろどうなんでしょう・・・

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

追記。 >通常、株主になると「株主総会の議決権」と「株主配当を得る権利」を得ます。 「株主総会の議決権」とは「保有している株数の票を持つ」と言う事です。 もし、3000万円分の株が「1000株券が3枚」だったら「3000株」ですから「株主総会で3000票分の議決権を持っている」と言う事になります。 なお「株主総会での発言権」は「1株でも持っていれば発言権がある」ので、総会に出さえすれば発言出来ます。 「株主配当を得る権利」とは「もし、株主総会で、株主に配当を出すと議決された時」にだけ、配当を得る事が出来ます。株主総会で無配当と議決された時は配当はありません。 配当は「保有している株数」に応じて配当されるので、株数が多ければ多いほど、多くの配当を得る事が出来ます。

moenoai
質問者

お礼

もしお時間があったら教えていただきたいのですが、発言はどのような発言が認められているのでしょうか? 無知すぎてすみません。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

上場されていない未公開株は売買出来ません。 「未公開株を買う」とは「株主になる」つまり「その会社に出資する」と言う意味になります。 >持っていてもこちらにはメリットはないのですが、その3000万円分はその会社にあげたもの、として考えなければいけないのでしょうか? 通常、株主になると「株主総会の議決権」と「株主配当を得る権利」を得ます。 株主配当は「現金」だったり「株主優待」だったりします。 なので、3000万円を「会社にあげた」のではなく「会社に出資し、その見返りに、株主配当を得る権利を得た」のです。 もし、将来、上場する事があれば、上場後に売却出来ます。 もし、その会社が好調でそれなりの株主配当が出るなら、手放さずに持っていた方がお徳です。 で、会社が赤字続きで株主配当が1円も出ない、上場の可能性も皆無、と言うなら「持っていても仕方が無い」ので「買い手を自分で見付けて売る」しかないですが「持っていても仕方が無い株を買う人間は居ない」でしょう。 結論は「持っててお徳な株、将来性のある株なら、買い手が見付かるだろうけど、手放すのは勿体無い」か「持っていても仕方が無い株を買う人間は居ないので、買い手が見付からない」のどちらか。 つまり「どちらにせよ、手放すのは難しい」って事です。 なお、滅多にないでしょうけど、もし、会社が誰かに買収されそうになった場合、経営権を持つ筆頭株主が、買収を防ぐ為に株式の過半数を確保しようと、自分に売却するよう他の株主に頼む場合もあり、買収しようとする側が自分に売却するよう頼む場合もあります。その場合、嫌でも「頼むからこっちに売ってくれ」と連絡が来ます。

moenoai
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 なんだか納得しました。 上場はないと思います。 一応同じ金額の株主はほかにもいるのですが、筆頭ということになるかもしれません。

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noname#84191
noname#84191
回答No.1

正しいか、正しくないのか・・・ではなく、 上場されていない株式の扱いとはその様なものなのです。 同族などでもっと額が少なければ、社長なりが引き取ることも多いです。 額が一寸多いですね・・・そこがネックかも・・・ また、その会社にお金を上げた訳ではありません・・ あくまで出資です。 ですから、3000万円分の発言権があります。 (詳しくは、勉強して頂くとして・・・)

moenoai
質問者

お礼

ありがとうございます。 発言権とはどのようなことまで発言できるのでしょうか? まだまだ勉強不足ですね私。

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