• 締切済み

会社清算中の支払

株式会社を清算中です。 額面以上の配当が出来る予定です。 さて、清算中のいろんな支払なのですが、 債権申出期間中は会社法どおり、 最低2ヶ月間、裁判所の許可を得ない限り、 すべての支払はストップすべきでしょうか。 仕入業者や不動産売却の際の仲介手数料といった費用への支払も 支払えないのでしょうか。 隠れ債権者などないし、仕入先に迷惑がかかります。

みんなの回答

  • miura123
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.2

社長個人が立替払いすればよい

silk11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 立替払い、いい方法ですね。 ただ、立替払いで支払うのにも個人資産の限度を超えています。 清算会社から社長(清算人)が借り入れて立替するという形をとることであれば問題ないでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>最低2ヶ月間、裁判所の許可を得ない限り、すべての支払はストップすべきでしょうか。  その通りです。 >仕入業者や不動産売却の際の仲介手数料といった費用への支払も 支払えないのでしょうか。隠れ債権者などないし、仕入先に迷惑がかかります。  本当は、それを考慮して解散する日を決めた方が良かったのですけれどね。隠れた債権者はいないだろうという判断は、結果的には正しいことが多いのでしょうけど、例えば会社に対して損害賠償請求権を有している債権者というように分からない場合もあります。それゆえ、官報での公告を必要としているわけです。(そんなの誰が見るんだと思うかもしれませんが。)  ですから、回答としては裁判所の許可を得てくださいと言うしかありません。 会社法 (清算人の第三者に対する損害賠償責任) 第四百八十七条  清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2  清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一  株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録 二  第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三  虚偽の登記 四  虚偽の公告 (債権者に対する公告等) 第四百九十九条  清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。 2  前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。 (債務の弁済の制限) 第五百条  清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 2  前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。 (過料に処すべき行為) 第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 略 二十九  第五百条第一項、第五百三十七条第一項又は第六百六十一条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 略

silk11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 タイミングを考えなかったのがいけなかったです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 会社の清算について

    有限会社の社長である親が亡くなり、親の事業も無事引継ぎを終え、 親の会社には残り現預金だけの状態になりました。 (一度締めて法人税等の支払いも終えました)。 通常ですと、解散→清算となりますが、その前に残っている現預金を 株主に配当して(配当源泉20%)現預金をゼロに近い状態にしても 問題はないのでしょうか? 配当については配当所得で確定申告する予定です。 会社も有限会社ですので、解散せず休眠会社の届出をして残したいと 思っています。

  • 破産と特別清算

    今自分が原告で裁判中の身です。相手の会社が特別清算するといっていたのですが、債権者である私の同意が得られないだろうから破産に切り替えると裁判官におっしゃっていました 私には破産と特別清算の違いがわかりません 知っていらっしゃる方教えてください 

  • 通常清算?特別清算?の確認方法?

    謄本で清算人が選任されおり、現在その清算人から建物の売却の話をしていますが、特別清算人なら裁判所の許可が必要という話を聞ききました。 1.通常の清算人なのか特別清算人なのか確認する方法はありますか? 2.通常の清算人として取引し、後になり特別清算人と判明した場合には 以前の契約はどうなるのでしょうか?

  • 債務超過会社の会社清算について

     この4年ほど廃業状態となっている株式会社ですが、代表及び役員が高齢のためと、後継者も居ないことから、毎年の固定資産税等の支払いも、代表の年金から支出している状態です。  また、当会社は、銀行、日本債権回収(株)、信用保証協会から債務が相当(億を超えています)あり、資産は、工場の土地、建物のみで、すべてに第3順位まで根抵当権が設定されており、担保となっております。この不況の折、不動産も売れる見込みがないことから、どの様に清算したら良いか困惑しております。  倒産という方法も考えていますが、債権者の方々にご迷惑が掛かるので、迷っています。  代表が存命のうちに、何とか会社を清算したいとのことで、どの様な方法があるかご教授願えればと思います。  よろしくお願いします。

  • 清算会社 死亡株主への清算分配金の支払い方法について

    清算会社です。 株主が死亡しているのですが、相続が確定する目処が全くつかないために名義書換ができていない株式の、残余財産の分配金の支払い方法についてお伺いします。 相続が確定するのを待っていては清算を結了できないので、何らかの形で支払いをしたいのですが、確認したところ、今まで配当金等の振込みに使用していた銀行口座は無くなっていて、振込みでは処理できません。 供託する方法なども考えてみたのですが、供託した事を誰に通知すればいいのかがはっきりせず、その方法をとっていいものかどうかわからずにいます。 名義が書き換えられていない以上、死亡した本人名義で支払う方法を考えなければならないと思うのですが、どのような方法があるでしょうか。お教え下さい。お願い致します。

  • 清算会社の消費税について

    義兄が有限会社を解散登記したのですが、清算中の資産の売却にも消費税がかかるということで、数年課税所得を得ない状況で清算中として存続させ、消費税課税除外になってから売却し清算終了すればよいと聞きましたが、本当にそんなことが許されるのでしょうか? 税法知識が全くなく質問の趣旨も伝わりにくいかもしれませんが、数百万円の支払いが生じるかどうかで親族一同不安に思ってますので、どなたかご解答いただけるようお願いします。

  • 破産と特別清算の違いについて

    ビジネスよりこちらのほうが回答が得られると聞いたのでカテゴリーを移しました 今自分が原告で裁判中の身です。相手の会社が特別清算するといっていたのですが、債権者である私の同意が得られないだろうから破産に切り替えると裁判官におっしゃっていました 私には破産と特別清算の違いがわかりません 知っていらっしゃる方教えてください 

  • 清算会社が売主の土地の所有権移転

    土地を購入予定しています。その土地は元々裁判所の競売物件で所有者が何度も変わっています。現在は登記簿謄本上は某株式会社の所有になっています。しかし、その会社は清算してしまって実体はないそうです。仲介の不動産業者は世間にはよくある事で、司法書士が登記するから問題はないといいます。私自身は本屋で不動産関連の本を多く購入して調べましたが心配です。所有権移転にあたっては印鑑証明や資格証明が必要であると本に書かれています。清算して実体の無い会社は会社登記簿もないのにどうして所有権移転するのでしょうか。不動産屋や司法書士は初めての人で信用していません。

  • 裁判中に、清算会社になった場合。

    現状、代表清算人をしています。 去年、清算が入ったのですが、それ以前の民事訴訟があり、 そろそろ判決が下りそうです。損害賠償請求事件なのですが、 被告として、現清算会社・他従業員2名が挙げられています。 裁判官は被告が悪いという心証を抱いています。 この場合、どのような判決が下りるのでしょうか? ・清算会社であっても、支払い義務が生じるのでしょうか? また、金額によっては、会社として支払えないかも してません。その場合、債務超過として、破産手続きに 移行するしか方法はないのでしょうか? ご教授お願い致します。

  • 特別清算した会社の根抵当権について

    用地拡張のためA社土地を売却したいという話がきていました。ところが、 その会社が先日特別清算になったことが判明。 しかしその周旋屋は その土地に根抵当権をつけた地元銀行からの依頼ということでさらなる交渉をしてきています。 謄本には根抵当権が残っている。 特別清算になるA社の債権、負債額は不明。 このような場合でも 周旋屋の話にのってもよいものでしょうか? 第三者ではありますが不安です。 質問にならないかもしれませんがアドバイスいただけませんか?