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財産贈与、渡さなければならない?

長くなりますが、とても困っているので、どうぞよろしくお願いします。 祖父、父、母が同居していました。 わたしたち兄弟は、他県にいます。 祖父が高齢だったので、亡くなる前に生前贈与として、田んぼ、畑、 山などの土地を父に贈与しました。 ただ、実家(築100年くらいの古い家)と土地は、祖父の名義の ままです。 その後しばらくして、祖父は体を壊し入院し、そのまま亡くなって しまいました。 入院中の費用、お葬式の費用などは、すべて父と母が出しました。 ところが、祖父が亡くなって、しばらくたって、父の兄弟(弟二人) が、自分達にも財産をもらう権利があると言い出しました。 土地などは、すべて父の名義になっているので、祖父の財産贈与には ならないと思うのですが、どうしても土地が欲しいらしいのです。 実は、生前贈与した土地の一部が、マンションになるらしく 高値で売れることを、調べてきて、その土地を自分たちに 欲しいと言ってきているのです。 祖父の名前の義なら、兄弟で財産贈与するのも納得いきますが 贈与税を支払い、父の名義となった土地に対して、財産贈与を 求めるのは、普通でしょうか? 今まで、田植えや稲刈りなど、田んぼのことは、すべて父まかせで お盆やお正月、曾祖母、祖母、祖父のお葬式などには、全然お手伝いを しなかった兄弟です。 正直言って、両親が不憫でなりません。 法律的にみて、父の名義になった土地を財産分与として分けるのは 当たり前のことなのでしょうか? わたしたち兄弟は、いずれは田舎に帰って、農業を手伝うつもりで います。 土地などが目的ではなく、両親の面倒を見なければと思っています。 ただ、今まで両親がずっと苦労してきた姿を見てきたので、 ここでいきなり、土地が欲しいと言ってきた叔父たちのことに対して 納得がいきません。 土地は、渡すべきでしょうか? それとも、渡さずにすむのでしょうか? 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ、アドバイス よろしくお願いいたします。

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  • ken200707
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回答No.1

“父の兄弟(弟二人)”は特段の事情が無い限り、“父”と同様に“祖父”の相続人になります。 また、生前に祖父が父に“贈与”した財産(田んぼ、畑、山などの土地)は 第九百三条 (特別受益者の相続分) 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 に該当する可能性があります。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 により、現時点での遺産(実家と土地+その他)の1/3より“贈与の価額”より大きい場合には、それらの相続分はありません。 次に、 第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 により、“贈与”が相続の開始一年前以内に行われていれば、当然に、そうでない場合も事情により、遺留分の算定に関係します。 そして、“現時点での遺産”による“父の兄弟(弟二人)”の相続分が、その遺留分を侵害しているのであれば、その“贈与”を受けている“父”の“贈与”部分から減殺されます(つまり、田んぼ、畑、山などの土地を返還する)。 しかし、 第千四十一条 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 により、金銭にて弁償することができます。 “田植えや稲刈りなど、田んぼのことは、すべて父まかせ” の部分については、 第九百四条の二 (寄与分) 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 を主張することが可能であり、相続人間で協議が調わない場合は、家庭裁判所に寄与分の決定を請求できます。 “ここでいきなり、土地が欲しいと言ってきた叔父たち”には、相続権という法律上の根拠を有する権利があります。そして、法律は幾つかの条件の元では、既に行われた“贈与”についても今回の“相続”の対象とすることを定めています。 “納得がいきません”かも知れませんが、叔父たちの要求の全てが直ちに不当なものであるとは言い切れません(不当な部分がある可能性までは否定しませんが)。 “土地は、渡すべきでしょうか? それとも、渡さずにすむのでしょうか?”これは事情を個別に検討する必要があるので、一概には言えません。 財産(贈与された部分も含めて)の多寡にもよりますが、弁護士等に依頼することをお勧めします。

その他の回答 (2)

  • hima-827
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回答No.3

生前贈与にあたります。 被相続人の死亡時に、生前贈与された土地も含めて、その時点の価値で計算します。 計算して、土地の価値が法定相続分を上回っていれば、取られる事はありませんが、他の財産は一切もらえません。 また、法定相続分より少ない場合は、差額を相続出来ます。 注意点としては、その土地が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求をされれば、支払う必要があります。 また、贈与を受けた時期は関係ありません。 数十年前でも有効です。 ただ、被相続人の死亡時より3年以内ですと、相続税の対象になるので、贈与税の一部が還元される場合があるというだけです。 あと、同居でしたので寄与分の主張が出来る場合は、主張出来ますし、葬儀代も持ち出し分として、考慮する事も出来ると思います。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

その贈与が 亡くなる何年前に行なわれたかで 判断が変わります 2・3年前ですと 相続財産に含まれると 解釈出来るようです 相続財産に含まれる 場合には それを含めて 遺産分割協議します 贈与後年数が経っていて 相続財産に含める必要が無い場合には 祖父名義の財産の遺産分割協議を行ないます 相続人全員の承諾が得られれば  どの様に分けることも可能です それから 財産の評価は 被相続人の死亡時点です その後状況が変わっても 評価は変わりません (協議に影響はするでしょうが) 協議がまとまらなければ、調停を依頼します それでもまとまらなければ 裁判になります いろいろな主張はあるでしょうが、詐欺的行為で所有権移転登記を行った場合以外は、その登記を戻すようなことは行なわれないのが通例です(金銭で補填する) 質問者は 当事者ではありません(相続権はありません)から 余計な口出しは控えてください 司法書士に相談なさるのがよろしいでしょう 父上の立場としては 何もしないのもひとつの方法です (祖父名義の財産のみが相続対象であるとして) 父上から 調停等を申してる必要はありません 財産を余計に欲しい人が申し立てればよいことです

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