憲法改正 国民投票法の投票権について

このQ&Aのポイント
  • 成人被後見人について疑問
  • 成人後見制度と国民投票への影響について
  • 18歳以上の人の国民投票参加に関する考察
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憲法改正 国民投票法の投票権について

法律の素人なので、詳しい方教えてください。 2007年に成立した国民投票法の要旨を読みました。 その投票権について  日本国民で満18歳以上の者。但し成人被後見人は除く。 とありました。 成人被後見人とは、成人(20歳以上)で人の判断能力が不十分なため、後見人を代理としておくことを裁判所に申請して認められた方と認識しています。 となると 18歳~20歳未満で障害等で本人の判断能力が不十分であり、 親などに後見人と同等の代理行為をお願いしている方々の場合は、どうなるのでしょうか? それとも、成人後見制度は20歳以下の方の場合でも、諸手続きをすれば後見人の登記が認められるのでしょうか? (未成年後見人制度とがあるのは知っていますが、この場合は早くに親を亡くしたりした未成年者(20歳未満)が財産管理等で後見人をお願いする等のケースが大多数だと聞いたので、後見人を持つ18歳以上の人でも国民投票などを自分の意思で参加できる人はいるはずですよね。)

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  • ken200707
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回答No.1

日本国憲法の改正手続に関する法律の附則に以下の規定があります。 第三条 (法制上の措置)国は、この法律が施行されるまでの間に、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 2 前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。 “成年年齢を定める民法”について、必要な処置をとることになっており、それまでの間は“「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする”となっています。 つまり、“満十八年以上”が本投票権を得るには“民法”の改定により、成年年齢が“満十八年“となることが前提です。 また、同改定により“18歳~20歳未満で障害等で本人の判断能力が不十分”な人は、成年後見制度の対象になります。 なお、“未成年者飲酒禁止法”では、 第一条  満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス と定められており、仮に民法において18歳以上を成年と定めたとしても、18,19歳は成年であっても、“満二十年ニ至ラサル者”であるので、本条文を変更しない限り、飲酒は禁じられます。

nakasako
質問者

お礼

早速のコメント、ありがとうございます。 >つまり、“満十八年以上”が本投票権を得るには“民法”の >改定により、成年年齢が“満十八年“となることが前提です。 と、いうことは、成人年齢=18歳になれば、成人被後見人の後見人登記も18歳以上が対象なる訳で、特に問題はない...ということですね。 すっきりしました。(^-^) 

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