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相続登記・休眠抵当権について

最近になって曾祖父名義の土地が残っていることがわかりました。 しかもその土地には昭和初期頃の個人名の抵当権が付いています。 今回、相続登記と抵当権抹消を行いたいと思っております。 司法書士さんや経験のある方の意見を聞ければ幸いです。 そこで質問です!! (1)相続登記関係 登記簿の書かれている曾祖父の住所は□□市○○町△△番地◆となっていますが、住所を証明する書類を入手できません。何か良い方法はありますか? ちなみに戸籍に書かれている本籍は□□市○○町△△番地となっています。 番地まで一緒であれば問題ないのでしょうか? (2)休眠抵当権の抹消について 抵当権者はおそらく亡くなられていると思うのですが、この方の相続人を調べるために、役所から戸籍などを入手することは出来ますか? 住居明細図などで、その住所で調べると該当する場所の近くに同じ名字の人がいるみたいです。 供託という方法で処理はできるのでしょうか? 供託の詳しい手続きに関してもいろいろ調べてはみたものの流れがいまいち理解できませんでした… 流れについてもご存じの方は教えてください。 なにぶん初心者な者で何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.2

(1)戸籍と比べて△△番地の後ろの◆がないだけなら、おそらく問題ないと思います。古ければ古いほど問題なくなるかな。 (2)抵当権者の相続人等がハッキリしているなら、その方に抹消を依頼する必要があります。ただ、自ら進んで戸籍等を取得して相続人を捜す必要はありません。 手続きとしては、内容証明郵便を登記簿上の抵当権者の住所地に送り、その郵便が宛先不明で戻ってきたら、抵当権の債権額+(供託時までの)利息・損害金を供託し、その戻ってきた内容書面郵便と供託書正本等を添付すれば抵当権の抹消ができます。その際の供託手続きは供託所に訊いて下さい(驚くほど丁寧に教えてくれます)。また、内容証明等の事前事項に関しては司法書士に依頼した方が確実です。費用はそこそこかかると思いますが、供託手続きから抹消までしてくれるはずです。 但し、供託にての抹消は、あくまでも抵当権者の承継者が不明な場合です。自ら進んで相続人を探す必要が無いのは前述通りですが、仮に、内容証明郵便を出して返事が来た場合等、承継者が分かったときはかなり面倒くさいことになります。

hiros59
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 追加で教えて下さい!! 被相続人の戸籍は生まれたとき~亡くなる時のまでを揃えると聞いたのですが、相続人の戸籍も生まれたとき~現在までのものを揃える必要があるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.3

追加についてです。 > 被相続人の戸籍は・・・ ということなので、戸籍をそろえる体で。 被相続人分は、お聞きの通り出生より死亡に至るまでの戸籍が必要です。相続人が誰かがを特定する必要がありますので。よって、相続人が特定されれば良い事になるので、相続人の戸籍は現在のものだけでいいです。

  • akak7164
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.1

具体的地名などを書かなければ正確には答えられませんが、戦前は 住所と本籍は同じです。住所と本籍が別になったのは戦後 供託は相続人が不明の時ですので。 たぶん相続人が解りますので、相続人と抹消すべきです。 司法書士は、戸籍を取れます。

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