- ベストアンサー
道路交通法(踏み切り内での停止について)
以前、踏切内での停止について質問させて頂きましたが、 とてもためになる回答をして頂きとても感謝しています。 以下の44条を読んでいて、私の頭の悪いせいか理解できない部分が ありましたので、是非教えて頂きたいと思っています。 (1)「停車」と「一時停止」は同じものなのか? (2)もし同じものであるならば、踏み切りの前後10mも一時停止禁止? 箇条書きの前の「危険を防止するため一時停止する場合のほか」ってあるのが 引っかかってちゃんと理解できていないのではと思っています。 誰か詳しく解説して頂ける方、よろしくお願いいたします。 (停車及び駐車を禁止する場所) 第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 駐停車禁止と一時停止の優先順位について
道路交通法第33条には, 「踏切の直前(略)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。」 とあります。一方,第44条には, 「車両は、--略-- 次に掲げるその他の道路の部分においては、--略-- 停車し、又は駐車してはならない。--略-- 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分」 とあります。つまり,33条は「踏切の直前で停止せよ」といっており,44条は「踏切の直前では止まるな」といっています。実際には一時停止に関しては33条が適用されているのは分かりますが,どのような法律的な流れで44条に対して33条が優先されているのかご存じの方があれば教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 道路交通法の交差点の定義
交差点から5m以内は駐停車禁止となっていますが、道路の角に面取りがある場合には、 (1)面取り部分を除いた直線道路部分の5m以内か、(2)面取りがないと想定したときに左右からの道路側端と交わる点(交差点内の架空の点)から5m以内 のどちらですか? (1)の方が(2)よりも2~3m駐停車禁止範囲が長くなるので、正確に知りたいのです。よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 道交法の解釈
道路交通法の第三十条追い越し禁止の 「踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」則端から前って進行方向ということでしょうか、それとも則端から手前ということですか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 道路交通法 第四十五条 について
道路交通法 第四十五条 の 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分 で教えてください。 例えば、人様のお宅の駐車場の3メートル以内の部分は駐車禁止です。 と言う認識であっているでしょうか? また、あっている場合、この例の車は警察に言えば罰せられるものでしょうか? 自宅の駐車場前に、車を止められて困っている次第です。 何度言っても、治らないので、警察にお願いしたいと思っています。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 選挙演説場所の交通法規について
選挙演説でいっつも気になるのが、選挙カーの止める位置です。 ユーチューブの動画なんかみてると、候補者がバス停の目の前に止めて選挙演説したり、横断歩道上に車止めて演説してるけど、あれって大丈夫なのかなあと思うんですよ。 以下が駐停車禁止場所なんですけどね。 1、標識や標示がある場所 2、軌道敷内 3、坂道(頂上付近、急な上り下り) 4、トンネル 5、交差点5m以内 6、曲がり角5m以内 7、横断歩道5m以内 8、踏切10m以内 9、安全地帯の左側10m以内 10、バス、路面電車の停留所の標示板10m以内 (運行時間中に限り) すっごい気になるんだけど、誰か法律詳しい人教えて呉れませんか? 勿論普通の道路で一般車両が普通に通行しているところです。 ひょっとしたら道路使用許可が下りているのかもしれませんが、それにしてもわざわざバス停前や横断歩道上に車を止めることに違和感を感じます。
- ベストアンサー
- 警察
- 道路交通法の何条に当たるか教えてください。
道路に面して駐車場があるところに住んでいます。 自分の駐車スペースの前(道路上)に停車後、バックで駐車場に入れるのですが、教習所で習ったのは、『方向指示器を出して駐車場に入れる』に従っています。 実際に、道路交通法や同規則などでは、どのような決まりになっているでしょうか。 具体的に○条の○項と教えていただけると助かります。 -------------------------------------- →ここでいったん停止 -------------------------------------- 1駐1 1車1 1ス1 1ペ1 1ー1 1ス1
- ベストアンサー
- その他(交通)
- 交通知識の問題なのですが、次元の低い質問で申し訳ありません。
交通知識の問題なのですが、次元の低い質問で申し訳ありません。 ぜひ何方か解説宜しくお願い致します。 回答は○か×式です。 1、左側部分の幅が、6メートルの道路で追い越しをするときは、道路の中央から右側部分に はみ出して通行することが出来る。 2、道路工事の区域の端から5メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。 3、自転車横断帯または、その手前の直前で停止している普通自動車の側方を通過して その前方に出ようとするときは、徐行して通過しなければならない。 上記の件、どうぞご教授お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- これは交通違反?
中央線の無い狭い道路から大きな道路に向けて顔を出しているパトカーが、狭い道路に引いてある停止線と横断歩道を完全に超えて停止していました。 大きな道路に出る寸前に停車し、曲がるわけでもなく、その場にじっとしていました。 買い物に行く途中に見かけ、買い物から帰るときも同じ位置に停車しし続けていました(間20分ほど) 左折するタイミングをみているような角度でハザードランプをつけて停車していました。 私から見ると迷惑だったんですが、パトカーがやってるのだから合法なのかな? どうなんでしょう、これはOKなんですか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 踏切での一旦停止位置は?
過去のQ&A:道路交通法にある 「停止線の直前」の「直前」は、 解説によると、当該車両の「前端が停止位置に接する位置の手前付近」とあり、「付近」の定義はなしとのこと。 常識的に考えると・・・の常識が人によってバラバラで「手前0.5m以内」、ある人は「2m以内」との記載あり。およそ4m手前で止まった後の発進で、捕まった事例も載っていました。 上記は交差点での話ですが、踏切の停止線手前での一旦停止位置は、道交法に距離指定があるのでしょうか。停止線が書かれていない踏切も多数あります。どの位置で一旦停止すれば、警察官に違反クレームをつけられないか 経験談など教えてください。
- ベストアンサー
- 交通事故の法律