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道路交通法(踏み切り内での停止について)

rimurokkuの回答

  • rimurokku
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回答No.2

(1) 停車とは、進行をやめてその場にとどまる事。 一時停止とは、続けて進行しようとする中で何らかの目的を達成する為に一時的に停車する事。 (2) 踏切前後10メートルは駐車は勿論、停車も一時停止も禁止です。 ただし、「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」と有るように、危険防止のために直前で一時停止する事は法に定められた行動になります。 また法に定められたとおりに一時停止しても、その後前進する事が危険である場合は、いつでも一時停止する事が出来ます。 当然、警察官の命令が有った場合を除いて、危険回避以外の目的で一時停止する事は禁止されています。

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