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道路交通法(踏み切り内での停止について)

shoubokuの回答

  • shouboku
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回答No.4

こんにちは >箇条書きの前の「危険を防止するため一時停止する場合のほか」ってあるのが引っかかってちゃんと理解できていないのではと思っています。 「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか」とは 車両の停車及び駐車を禁止する場所であっても、車両が法令の規定により一時停止するとき、警察官の命令により一時停止するとき又は危険を防止するため一時停止するときは、その禁止する場所に停車し又は駐車することができるという意味になります。 ここに「一時停止」の概念は、停車よりもその範囲の広いものをいうと考えられます。 すなわち、警察官の命令が解除され、又は安全が確保されるまでの間は、一時停止の範疇にはいり、その時間が長くなっても、この法律の停車又は駐車に関する規定は適用されません。 従って交通渋滞、信号待ちなどのため、相当時間停止したとしても、これは一時停止であって、道路上の位置に関係なく、現に自動車のある位置において停止することができます。

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