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役員の責任について。

こんばんは。 法律のことは全く分かりませんのでどなたか教えていただければ幸いです。 現在、妻が義理の父親が起業した会社の役員になっています。(2年ほど前) 会社は、株式会社で30年以上の実績もありますが、従業員を含めて5名程度の小さい不動産・建設関係の会社です。 数年前、長男(妻の兄)が代表取締役に就任したのですが、妻は役員とはいえ給料は一切受け取っておりません。 何のために役員にさせられているのか、私には分かりませんが、もし万一会社が倒産とかなった場合、役員である妻は社会的にその責任を負う義務が発生したりしないのか心配しています。 もし、そういうような事態になるような懸念材料があるのであれば役員を外してもらいたいのですが、そういった心配はないのでしょうか? ただし、現在そういった倒産とかいった心配はないのですが、あくまでも将来そういった事態が起きた時に大変な事態になることが心配です。 ご教授頂ければ幸いです。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

「責任の発生することがあります」と考えたほうがいいでしょうね。 お書きの「役員」が取締役か監査役かそれとも別のものかにより話が若干異なってくるのですが、おおまかには、役員には一定の監視・監督義務が発生しますから、これを果たしていなければ会社や債権者に対して責任を負うことになります。 もっとも、名目上の役員はこの責任の生じる可能性が低くなりますし、報酬を受け取っていなければ責任を負うとしても賠償額は一般的には高くなりません。 したがって、「そういうような事態になるような懸念材料」はまったくゼロとはいえませんが、その可能性(リスク)は一般論としては高くないといえます(お書きの内容からは判断できませんが、名目上の役員であれば、その可能性(リスク)は一般論としては低いといえます)。 後は、リスクをどのように評価するかの問題です。

その他の回答 (2)

  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

結論から言うと、責任は発生します。代表取締役らの業務執行を何ら監督しなかったという任務懈怠にあたるということになります。最高裁でも、名目的な取締役の監督義務違反の責任を認めたものがあります。もっとも、報酬を一切受け取っていないような場合には、重大な過失がある場合にのみ責任を認めた裁判例もありますが、現在の会社法の元ではご相談のような小さな会社では取締役を複数おかなくてはいけないという決まりもないので、それにもかかわらず就任したということで責任が肯定されてしまう可能性は十分にあります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

役員である以上、経営に対する責任はあります。 やむを得ないような事情で倒産したりしたような場合であれば責任を問われることはありませんが、経営に問題があって倒産したりしたような場合には、それに明確に反対したという記録がないと、経営上の責任を問われることもあります。

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