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社宅の水道代

社宅の水道料金なんですが、2ヶ月に1度水道局が親メーターを検針し、請求書がアパートの班長(住んでいる社員)に届きます。(念のために空き室の子メーターも検針します)  そして、班長が各部屋についている子メーターの使用量を調べ、その使用量と水道局からの請求金額より各部屋の水道料金を算出・請求し、水道局に支払っています。  先日検針の結果が届き、異常な使用量に疑問をもち、調べた結果空き室の子メーターの使用量が増加していました。管理をしている会社に連絡したところ、その空き室を間取りの下見をした社員がトイレの水が出続けていると会社に報告を受け、その事が原因とのことでした。  その空室の使用量を逆算し概ねのトイレを使用された時期を推定しました。ちょうど推定した時期に社宅全戸(空き室を含め)に工事の業者がはいっており(会社発注の工事)、その空室に工事に入った際に、無断で水道の元栓をあけトイレを使用したものと思われます。  その空室の使用分を管理者である会社や、工事業者に求めても、応じてもらえません。支払い責任は、入居者か社宅の管理者である会社なのか、工事業者なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

支払い責任は、入居者か社宅の管理者である会社なのか、工事業者なのでしょうか? 支払義務は、当該給水契約を行っている当事者にあります。質問文からは会社のように読み取れます。 当然会社は、入居者との契約(個別の入居契約なり、社宅利用についての規則など)に基づき、実際の利用者である入居者に請求することになるでしょう(そして、本件の場合草している)。 “会社発注の工事”においては、その契約において“水道”の利用を許可している場合や、当然に利用することが前提であるなどの条件があれば、その分は正当な使用といえ、その利用分については会社と工事業者との契約により負担が決められるでしょう。 問題は、“トイレの水が出続けている”部分です。工事により“出続けている”状態にして、それを復旧していないのであれば、それは業者の過失によるものであり、その部分について損害賠償請求が出来るでしょう。 また、“出続けている”のがトイレ自体の欠陥であるなら、トイレメーカなり設置を行った者が損害賠償義務がある可能性もあるでしょう。 但し、いずれの場合も“請求の根拠”は請求者が明らかにする義務があり、“使用したものと思われます”では、不十分だと考えられます。 通常、“トイレの水が出続けている”のはトイレの状態としては異常だと思えるので、まずはその原因とそれを発生させた者を特定する必要があるでしょう。

pripen0913
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通り、トイレ自体の欠陥で水が出続けてしまったということに重点を置き、社宅の規約を突き詰め、会社が支払いを認めました。

その他の回答 (3)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

支払い義務というのが「誰が誰に対して」言っているのかにもよるのですが、水道局に対する 支払い義務は水道の契約者です。 電気にしても、ガスにしても、水道にしても、かならず相互接続点があります。 いわゆる責任分解点です。 それが本線側で水道局側で起きた問題なら、それは水道局の責任です。 しかし、家屋側で起きた問題は水道局は関係ありませんので、家屋側で他人が使おうと、漏れよ うとその使用分は契約者に支払い義務があります。 実際は漏れの場合、免除するケースも多いようですが、他人が使ったというのは管理の手落ちで すので、免除理由にはなりません。 また、破損で漏れたのではなくバルブを閉めるの忘れて流れ続けたのは過失ですのでこちらも 免除にはならないでしょう。 対して質問者さんはお部屋にある子メーターで使った分を支払うという契約なのですから、その 分を払えば事足ります。 他の部屋で使われた分まで支払う必要性はありません。 では最後に、他の部屋で勝手に使って流れ続けた分ですが・・・ それは水道局に対してはあくまで契約者が支払い、契約者から勝手に使った人に対して請求する こととなります。 ただ、それは明らかに工事業者が勝手に使ったものだと立証する義務は請求する人、つまり契約 者にあります。

pripen0913
質問者

お礼

ありがとうごさいます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>工事業者に求めても、応じてもらえません… 一般に、既存建物の増改築やリフォームの場合、工事に使用する電気や水はその建物にあるものを使用します。 よほど大規模な工事でない限り、仮設電源や仮設水道、仮設トイレなどは用意しません。 工事に際し契約書を取り交わしているなら、その中に明記されていることが多いです。 >支払い責任は、入居者か社宅の管理者である会社なのか… 社宅の管理者という意味ではなく、社宅の所有者が支払います。 工事を発注した者と言い換えても良いです。

pripen0913
質問者

お礼

ありがとうございます。 社宅の規約をつき合わせ、やはり社宅の所有者が支払うと明記されていたので、会社が支払いを認めました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

>使用したものと思われます。 その部屋のメーターはどうなっていますか?通常の月と比較してください。確実であることが証明できれば、管理会社、工事業者に請求できます。

pripen0913
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。

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