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年収が130越すのか越さないのかわからない扶養家族について

こんばんは。 教えてください。 妻はパートをしています。 年収が130万越すのか越さないのかわからない状況です。 私の会社の健康保険の扶養家族にすればいいのか、しない方がいいのか迷っています。 もし、妻を扶養家族にしといて年収が130万越してしまった場合、どうなるのですか??

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >もし、妻を扶養家族にしといて年収が130万越してしまった場合、どうなるのですか?? 政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず所属する健保組合に確認することが大事です。 また政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 以上は一般的に多くの健保がそうであるということで、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 ですから究極的には健保に聞かないと正確なことはわからないということです。 つまり結論として言えるのは、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、その規定がどうなっているかわからなければ判断はできないと言うことです。

f164ex2005
質問者

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ご回答ありがとうございました。 よく理解できました。

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その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

奥さんを、あなたの会社の健康保険の被扶養者にすればいいです。そして、奥さんの収入要件が基準をオーバーしたと会社から言われた時点で、被扶養者から外せばいいです。 この「収入要件」とは、健康保険の種類によって取扱が微妙に異なります。ですから、いつ被扶養者から外すかは会社次第です。 一般的には、直近3ヶ月の平均月収が108,333円を超えた時点で被扶養者から外さなければなりません。

f164ex2005
質問者

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  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.1

どうにもならない。 年末調整時に扶養家族等(異動)申告書が渡されるので変更するだけ。 超えるのがわかった時点で総務課に連絡してもいいです。

f164ex2005
質問者

お礼

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