• ベストアンサー

事業所の閉鎖に伴うアルバイト従業員への対応

daidaros20の回答

回答No.3

アルバイトということは契約期間があるのでしょうか。「30日前に解雇予告すればいい」というのは期間の定めのない雇用契約での解雇での話であって、有期契約においては労働契約法により、契約期間中途での解雇はやむをえない理由がない限りできません。事業所閉鎖は「やむをえない理由」として認められるかどうかは微妙です。認められなければ残余期間の給与支払い義務が生じます。もちろん有期契約であっても労働基準法の30日び解雇予告期間は適用されますが、あくまで刑事上の責任を免除されるだけであり、中途解雇による民事上の責任は残ります。有期契約の場合はアルバイトの契約期間満了の日付を事業所閉鎖とすべきでしょう。

spica2007
質問者

お礼

現在勤めていただいているアルバイトさんの全員において、契約期間の定めは特にありません。 事業所の閉鎖を急激に進めることはメリットがなさそうなので、最低でも30日以上前には告知できるようにはしたいと考えます 有期契約の方はいらっしゃいませんので、30日以上前に予告という点においては確実に守れるようにいたします 回答ありがとうございました

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