• 締切済み

赤字経営による半年後の解雇

先月末にグループ会社の相談役が事務所に来て、半年後に事業所を閉鎖し従業員は解雇と言われた。四月末まで作業をし5・6月は自宅待機で6割給与支給7月1日付閉鎖・解雇となっています。事業所は3箇所あり生産部門で当事業所だけが赤字経営であるという判断で解雇という事だそうです。当事業所は法人であり社長のほうから前々から税制上赤字にしろといわれていたそうです。会社で赤字にしろと言っていて赤字で解雇、しかもグループ会社に出向等の解雇回避の対策もとっていません。従業員は、どうしたらいいのかわからない状態です。事業所の閉鎖は仕方なく思いますが 否のない従業員が解雇 に納得いきません。役員手当等も満額出ているのに・・・・誰か助けてください。お願いします。

  • tnyy
  • お礼率0% (0/3)

みんなの回答

回答No.3

整理解雇の四要件を根拠に争うと思われます。ただし成文法主義を取る日本では判例法は成文法ほどの効力はありません。もちろん不文法も広義の法には変わりはないので判例法の効力がないわけではありませんが。労働基準監督書は判例法抵触に対しての監督権限はありませんが労働問題を扱っている機関に違いはないので相談には乗ってくれるでしょうし無駄ではないでしょう。その次に労働局の助言・あっせん、それでもダメなら裁判ということになるでしょう。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

このケースは十分に労働局の助言・あっせん事案です。 具体的には下記URLをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 但し、強制力がないので、裁判も視野に入れて対応策を考えた方が良さそうです。私は最近「法テラス」での法律相談をすすめています。結構フットワークが良さそうです。弁護士が直ぐ予約してくれるようです。http://www.houterasu.or.jp/ 確かに労働組合と言う手もあります。私の最近の経験(同じような整理解雇の相談)では支店長クラスと一緒に「ユニオン」に加入した人がいました。http://www.mu-tokyo.ne.jp/list.html

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/seirikaiko.htm
回答No.1

このケースは労働基準法上争っても仕方ないでしょう。労働基準法第20条は解雇予告の手続きについての規定で、6ヶ月前なら十分時期的な余裕があるからです。 もう御質問の内容から見るとご理解いただいているようですが、「整理解雇の4要件」(参考URL)を満たしていないのではないか?というところが争う余地があるところでしょうね。 このケースの場合労働基準法第18条の2や民法の公序良俗に反して無効だと争うことになります。 一番手頃なのは個別労使紛争なんですが、相手が組織的に、かつ計画的にやっている、ということであれば、労働組合の活用やいきなり集団訴訟、あるいは労働審判に打って出るという手もあると思います。 いずれにしてもまずは無料の法律相談か労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。その後この状況に適したメニューを皆さんで相談して決めるといいと思います。 個人的にはこのケースなら労働組合を結成して撤回を求めるというのが一番良いような気がします。連合と全労連に大きく分かれますので、組合結成の際にはよく調べて好きな方に相談すると良いでしょう。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html

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