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内容証明

弁護士さんの名前で内容証明を出してもらうのは、費用はどれくらいかかりますか? 文面などは自分で作成できます。

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

> やはり弁護士さんの名前があると、それだけでも相手の違法行為に対して > 抑止効果があるのでは、と思っています。 みなさんよくそうおっしゃるのですが、ケースバイケースだといえます。 全くの素人の方ですと、かなりの威嚇になりますが百戦錬磨の相手ですが逆効果にもなります。 私も弁護士事務所から内容証明が届いたところで、「内容証明というただのお手紙がどうしま したか、別にFAXでも受け取ってないなんて言いませんが、金だけかかりましたねぇ」と言っ た印象ですし、「当職は○○を代理し貴殿にご通知します」と書かれていたところで「ハイハイ、 要するにテメーじゃ対処できなくなったんですね、ダセーの」としか受け取りません。 また、内容証明は言った言わないを出来なくするためですから、それは送った方も同様です。 しかし、依頼人というのはえてして都合の良いことしか言いませんので、墓穴を掘ることもあり ます。 実際私もある弁護士からこちらのある行為が「事実無根であり名誉毀損に当たるので証拠を提示 しないのなら500万支払え」と来ましたが、「こっちは証拠があるので望みどおり会社に送り つけてやる」と送付したら、接近禁止の仮処分を申し立ててきました。 最後はその会社対して、社員が義務の無い現金要求をしているのに事態を放置し監督責任を怠っ たとして100万円いただきました。 内容証明なんか送ったばっかりにとんでもないことになりました。 それは特殊なケースとしても、あなたとしては単に弁護士に内容証明を送ってもらっただけなのに、相 手が弁護士に依頼して交渉を開始すると、結局あなたも依頼しなければなりません。 黙っていればただのいざこざで済んだものが、数十万の費用がかかります。 ここであなたが弁護士に依頼せず自分で交渉すると、先に送った内容証明が「ただの威嚇かよ」と かなりダサい状況になります。 内容証明の文書を自分で作って弁護士事務所の封筒で送ってもらうというのは、会社と顧問契約 しており、会社もしっかりとした法務部があり十分な文面を作れるケース、たとえばクレジット 会社などはそういうケースもありますが、素人が作った文面はあまりに危険なのでそれを受任する 弁護士はまずいません。 弁護士の名前で出す以上責任があり、下手すれば懲戒処分の対象にもなります。 あなたがどういう立場で、またどういう意図で内容証明を送るのかはわかりませんが、ひとまず弁護士 にご相談いただく以外は無いですね。 あと、行政書士はたしかにこういった文書の作成や低額の債務債権の代理人にはなれますが、あくまで 法律の専門家ではないということです。 その分費用も安いのですが、入り組んだ話は法的にも対応できないケースもあります。

exordia
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。たしかに効果のほどは、相手によりけりですね。

その他の回答 (4)

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.4

行政書士に依頼~2万円程度、弁護士ならそれ以上と思われます。弁護士会の相談係りに尋ねるのも方法の一つです。

  • kvm
  • ベストアンサー率19% (123/617)
回答No.3

1)弁護士さんの名前で内容証明を出してもらうのは、費用はどれくらいかかりますか?  No1 の回答でよいと思います 間違いありません 2)文面などは自分で作成できます。 それならば 自分で書けば良いのでは >内容証明郵便の原稿は行政書士さんの仕事だと思います いえ そんなことはありません 内容証明は 単なる証明だけです 裁判するとき 何かと証明する検証が出てくるので 楽なのです 要するに 確かにこの文章を送ったよ と証明します  ただそれだけです   

exordia
質問者

お礼

>それならば 自分で書けば良いのでは たしかにそうなのですが、やはり弁護士さんの名前があると、それだけでも相手の違法行為に対して抑止効果があるのでは、と思っています。大体の相場はわかりました。ありがとうございました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

内容証明郵便の原稿は行政書士さんの仕事だと思います。 自分でかく場合は、郵便局の手数料だけで千数百円で済みます。 弁護士さんの名前が、相手に与えるインパクトがあるならば使う事も意味があるかも知れませんが、その場合は当然まっとうな費用が必要になります。 その場合は弁護士さんが責任持って原稿を書く事になるでしょうから、それなりの資料が必要となり相当の費用が掛かると思われます。 お近くの弁護士さんに相談するしかないでしょうが、まず引き受けてくれるかどうかが先決です。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

弁護士に聞いてください。 弁護士費用(当然、内容証明の送付費用も)については以前は日弁連の規定がありましたが、現在は撤廃されており自由裁量です。 別に1円で受任しようとも、100万円で受任しようとも弁護士の勝手です。 ただし相場で言えば2万円程度です。

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