突然の解雇について|解雇手当の有無と退職手順について

このQ&Aのポイント
  • 私は2週間前に解雇された経験があります。理由は欠勤が多かったためです。しかし、過去に話し合いをすることがなかったため、一方的な解雇にショックを受けました。
  • 店長の勤務態度にも問題があり、他のスタッフも同様に思っているようです。私はお店をやめることを決意しましたが、解雇手当の有無や退職手順について教えてほしいです。
  • そんな状況での一方的な解雇は不当だと感じます。私の意思で辞めるわけではないので、解雇手当がもらえるかどうか知りたいです。また、正当な退職手続きを踏むためにはどうすればいいのでしょうか?
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突然の解雇

私は2週間前に解雇されることになりました。 理由は欠勤です。 体が弱く良く風邪をこじらせたりし、 欠勤をしていました。 雇用形態はアルバイト店員。 1年2ヶ月目です。 月に多くて5日欠勤したりしていました。 去年12月ごろに店長から 「あんまりやすみ多いから一度話しよう」 と持ちかけられ承諾したものの 後日話し合いの場はありませんでした。 その当時店員の人数が少なくなったため今辞められても困るんだと私は思います。 そして今月風邪による高熱が出て 病院内で治療中だったため 出勤時刻に店長にメールですみませんが 本日欠勤させて欲しいと伝えたところ 返信内容は 「あまりにも欠勤が多いためシフトからはずさせていただきます。退職届けも自宅に郵送します」 と一方的にいわれました。 電話でその時の私の意志では「店の環境も大好きだし他のスタッフも大好きだしまだ私は続けたい」と伝えました。 しかし「でもこの状態ではとても続けられないと思う」と何度もいわれたものの 後日話し合いをすることになりました。 今はスタッフも増え、シフトに余裕もあるため今回踏み切ったのだと思います。 まだ話し合いはしていませんが 今の私はお店をやめようと思います。 事前に解雇宣言もされていないし ましてや過去に話し合いをすることになっていたにもかかわらず、私の思う上文のとおり人が居なくて辞められると困るから話し合いをしなかったのならば虫が良すぎると。 メールで一方的な解雇。しかも自宅に退職届郵送。 店長はどうでもいいとしても他のスタッフに会わずそのまま辞めるなんてありえないのに郵送手続き。 仲の良いスタッフも同様に思っているようで「長い間一緒にやってきた仲間やしお店にもみんなにもかけがいのない偉大な人やのに」と優しい言葉をかけてくれた子も郵送でのありえない手続きはどうかと思うといわれました。 ましてや退職届けを郵送ということは解雇ではなく自分の意思で退職しろということ。 解雇宣言したのにありえません。 店長自信もシフトどおり出勤せず遅刻ばかり、シフト上の退社時間でもないのに早く帰る。勤務中に他店で買い物をするなど店長としてどうかと思う所もたくさんあります。 それなのに他のスタッフに遅刻すると注意する。 立場上しなければならないのはわかるものの矛盾しています。そんな人にいわれても腹が立つ一方です。 ここ何日か考えて納得行かないことが多くお店をやめる決意をしました。 この場合は解雇手当がもらえるのでしょうか? またこちら側はどう退職手順を踏めばよいのでしょうか? 回答お待ちしてます。

noname#59681
noname#59681

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは >この場合は解雇手当がもらえるのでしょうか? もらえます。請求すれば。それでもお店側が払わなければ最終的には裁判。 >またこちら側はどう退職手順を踏めばよいのでしょうか? 「労働基準法20条の定めにより、即時解雇は違法です。解雇予告手当 として1か月分の給与を払ってください」と伝えればいいでしょう。 それでも支払う意思が相手側に無ければ労働基準監督署へ。 ただし、#1さんも書いていますが シフト制の職場で欠勤が多いのはいくら体が弱くても問題です。 使うほう(店長)としてはこれほど使い勝手の悪い従業員はいない と思います。「仕事ができるできない」以前の問題です。 実際は話し合いはなかったとしても、「欠勤が多くて困る」という 趣旨を昨年12月に質問者様にされているわけですし、解雇に関しては 問題ないと考えられます。ただし「即日解雇」は問題ですので、 ここはきっちり話をして解雇予告手当をもらってください。 ちなみに店長の勤務態度が悪いのと今回のケースは無関係です。

その他の回答 (1)

  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.1

自業自得ではないですか?。 アルバイトとは言え社会人としてのルールは守って頂きたい。 自己の体調管理も必要ですよ。 解雇手当はもらえないでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1616623.html

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