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強制執行の予納金について

不動産の強制執行を考えております。しかし先に抵当権者があり競売で売れたとしてもどのくらい回収できるのかわかりません。まず手続きに50万くらいかかるのだそうですが、売れた金額が先の抵当権者の債権額(どのくらいなのか不明)に満たない場合は、最初の手続で支払った予納金も回収できないのでしょうか。よろしくご回答お願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.1

「不動産の強制執行を考えております。」と云うことは債務名義に基づく競売の申立ですね。(その競売のことを「強制競売」、俗に「ヌ事件」と云います。) その場合は、当該不動産に抵当権があれまば、配当時に先行して配当がありますので、不動産を評価して、暫定的に配当計算して、ヌ事件の債権者には配当がないとなれば、一定手続きの基で、競売申立は取消となります。 そうしますと、評価等の費用は、その予納金の中から支払われる関係で、当初の予納額から精算して残りだけが戻ってきます。 その評価時点で、少額でも、ヌ事件債権者に配当があるなら、取消とならず、続行し、買受人の代金納付後最終的な配当しますが、その場合は、まず、執行費用を配当しますから、申立時に予納した金額は全額返してくれます。 その残りを、第1抵当権者、第2抵当権者・・・、最後にヌ事件債権者に配当されます。 なお、公租公課は、その法定納付期限と抵当権の設定時期によって優劣が決まります。

1969kt
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。またまた質問で恐縮ですが、競売申立が取消となった場合、『評価等の費用は、その予納金の中から支払われる関係で、当初の予納額から精算して残りだけが戻ってきます』とのことですが、『不動産評価等の費用』はだいたいどのくらいなのでしょうか?大雑把でかまいません。10万?20万くらいでしょうか?その不動産とは郡部郊外に立地し、平成1年新築、土地165m2一階86m2二階33m2の木造瓦葺二階建の宅地です。またその返ってこなかった予納金(評価等の費用)は債務者に請求できるのでしょうか?それを請求するために新たに訴訟を起こさなくてはならないのでしょうか?恐れ入りますが、また回答いただけましたら幸いです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

鑑定費用は、通常でも20から30万円は必要です。 裁判所の指定の鑑定人でも、ほぼ同じと思います。 その鑑定も事情によっては数回に渉ることもあります。 執行官の現況調査費用は、3万円となっていますが、 数回行きますから10万円以上です。 それで、予納金は60万円ほどが最低ですが、 それでも足りないことで追加命令があることもあります。 (つい最近の私の実務経験です。) それらの執行費用は債務者に請求できますが、債務名義が必要なものと そうでないものに分かれます。 それは印紙等法定されているものだけで、ほとんどが新たに裁判して 確定した勝訴判決がなければ強制執行できません。

1969kt
質問者

お礼

ありがとうございました。

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