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不動産競売の予納金
不動産執行の予納金は50万円ほどで、鑑定士の鑑定費用と執行費用と広告費用だ?と思います。ところで、競売が実施されたとき、予納金は全額配当として返金されるのでしょうか。条文上は執行費用を届出とありますが。それから、不動産の換価金額が債権者の債権額に不足すときは、予納金は優先的に配当してもらえるのでしょうか?というのも、優先配当しないと競売申し立てた人が、後から参加申出しただけの人より、予納金を収めた分だけ損をすることになりそうなので、、実務上はどうなのでしょうか。
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- walkingdic
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