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月35万以上稼ぐ学生の税金、節税
アルバイトで月35万以上働きながら学生をしてます 給料はこれから増える見込みがあります アルバイト先は現在2箇所 それぞれ月5回と3回の出勤をして時間給を頂いている状況です この場合、節税をしたいと思ったらどうしたらいいのでしょうか? 個人事業主になり、このアルバイトをするための経費(専門知識を要するため、書籍代がかなりかかる)をひけたらと 思っていますが・・・ 税金について無知で申し訳ないのですが、教えてください
- hana071013
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質問者が選んだベストアンサー
得られる所得が事業所得なのか、給与所得なのか、と言うお話ですね。 事業所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 給与所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 質問者の方が得られているのは、どちらの所得なのでしょうか? アルバイトの内容、源泉徴収のされ方、年末調整の有無によって結論が変わってきます。 時間給ということでしたら、基本的には給与所得なのではないかなとも思いますが、額から見ると事業の報酬としてもらっている可能性も否定できません。支払先に所得の種類について確認してみてください。 もし事業所得であればおっしゃるような書籍代なども経費として引くことができる可能性が高いと思います。その場合、給与所得控除はありません。 給与所得であれば、引ける経費はないと思われたほうがいいと思いますが、給与所得控除があります。 いずれにしても、申告は必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
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- mukaiyama
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>なぜ私の場合はなり得ないのか分かりません… 【再掲】 他人に雇われているバイトである限り、税法上は「給与所得者」であって・・・ >たとえばSEの方たちは契約でされていた方でも… 他人に雇われているバイトではないでしょう。 自分で売り込み先を探し、注文を取っているのです。 八百屋や魚屋に例えればSEの方は店主、あなたは従業員という違いです。 事業所得として 20万以下申告不要の特典を生かしたかったら、自分の店を持ちましょう。 もっとも、一軒の店を構えれば 20万程度の所得ではとてもやっていけませんけど。
- mukaiyama
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>個人事業主になり、このアルバイトをするための経費(専門知識を要するため… 思うのは自由ですが、他人に雇われているバイトである限り、税法上は「給与所得者」であって、個人事業主にはなり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 給与所得者には「給与所得控除」があって、経費はあってもなくても自動的に引かれることになっています。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「給与収入」額で年間 130万円以上あれば、学生としての税法上の特典もなくなり、全くの社会人と同等の扱いになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
>思うのは自由ですが、他人に雇われているバイトである限り、税法上は「給与所得者」であって、個人事業主にはなり得ません。 たとえばSEの方たちは契約でされていた方でも、 個人事業主になられてますよね? なぜ私の場合はなり得ないのか分かりません この場合アルバイト先と契約を結べばいいのでしょうか?
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