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行政書士の契約代理について

今年、行政書士の資格をとった者です。行政書士法上、行政書士は民々契約代理行為が認められている事ですが、不動産賃貸借契約書を見て甲の代理人との事で不動産会社が載っているのを見て思ったのですが、そもそも、私法上の契約代理行為自体は一般的に禁止されている行為なのでしょうか?もしくは、特に個人でも法人でも特に禁止されていないが業として行う事があえて明記されていると考える方が正しいのでしょうか?冷静に考えると、不動産会社に限らず、保険会社や金融会社等も世の中に沢山、契約代理はあるのでは思い、知識不足で恥かしいのですが、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1の回答者さまがご回答のとおり、有効適式に基本となる委任契約が結ばれている限り、誰でも代理人になることはできます。 (質問者さまもご承知のとおり、代理人は、能力者である必要すらありません。民法102) しかし、(業として)代理行為をするには、一定の資格が必要な場合がありますよね(訴訟代理についての弁護士、登記申請代理についての司法書士、行政官庁に対する申請行為の代理の行政書士…)。 それ以外の場合は、誰でも代理人になれるということです。 でも、私は、そういう自由な場合でも、行政書士の方に私法上の行為の代理をお願いするメリットはあると思います。 それは、行政書士としての専門知識・見識(判断能力)を持っている人に代理行為をしてほしいというニーズはあり得るからです。 必ずしも法律行為についてでなくても。 質問者さまは、行政書士の資格をお取りになって、これから開業なされるのでしょうか。 ぜひ、法律的には不案内な依頼人の信頼に耐え、その全幅の信頼が得られるような素晴らしい先生になっていただきたいと思います。

hide135
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。実を申しますと、私は建設関連の仕事を20年以上やっていました。近々、開業するつもりで、開業後は許認可申請業務と同時に法人・個人両方の建設工事の相談業務や民々契約代理が出来れば良いと考えておりましたので、この件は特に気になっており質問させて頂きました。開業後もお客様の信頼に答えられるよう頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

委任関係があれば代理は一般的に認められています。

hide135
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。すっきりしました。

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