医療費控除の請求方法と得をする提出

このQ&Aのポイント
  • 父の入院による医療費控除の請求について、3月と4月の領収書の提出による得を比較します。
  • 3月分の請求には高額療養費と生命保険金の引かれる可能性がありますが、税務署でバレるかどうか不明です。
  • 現時点でかかった金額は7万円程度で、4月分と他の費用の提出が得をする可能性があります。
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医療費控除

父が入院し、六月に高額療養請求し、少しお金が戻ってきました。父は3月、4月の2ヶ月間入院していて、3月分のみ高額療養を請求該当しました。(¥92000程で請求)で戻ってきたのは¥26000程でした。4月分(¥60000程)は至らなかったので請求してません。生命保険より入院金¥110000入りました。それから通院や家族もろもろあわせ他に医療でかかった金額は今の所7万程あります。 以上の中で、医療費控除を請求する際、3月分の領収書は提出せずに(高額療養受け手いるので)4月分と他にかかった分を提出した方が得をしますか。?というのも3月分のを提出すれば高額療養で戻り分と生命保険で頂いた分引かれてしまうのですよね。こちらで提出しなくても税務署でバレてしまうものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

医療費控除は次のように計算します。 1年間に支払った医療費-保険などからの給付金=実際の医療費となります。 又、保険などからの給付金はその対象となった病気の医療費から控除し、他の病気の医療費は、そのまま医療費控除の対象となります。 Aと言う病気で、 1年間に支払った医療費300.000-保険などからの給付金160.000=実際の医療費140.000となります。 Bと言う病気で1年間に支払った医療費30.000 この場合、医療費控除の対象は、140.000+30.000円です。

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

きちんと申告したほうがいいですよ。正々堂々と、返して貰えるものを返してもらいましょう。そういうごまかしは、止めた方がいいです。気持ちのもんだいですけどね。後ろめたさがあるなら、やめることです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

取りあえず税務署に全ての書類を見せた方が宜しいかと・・・ 多分、還付の対象となるはずですが・・・

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