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医療費控除について

私の叔父が独身なんですが、末期がんで入院していまして、貯金も生命保険などもなく私の父が入院費を月に20万程払っています。本人の健康保険で処理しているため請求書は、叔父あてなのですが実際に支払っているのは父です。質問はこういう場合、扶養家族ではないので医療費控除は受けられないと、個人的には思っていますが、年金から払っている父がなんとなくかわいそうで、なにかしら良い情報がないかと思います。 なにかしら控除が受けられないかと思っています、知恵がありましたらお願いします。 20万のうち高額医療負担で7万弱/月の支払いですが結構まいっているようなので・・・

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

医療費控除の対象となるのは、納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)のために支払った医療費ですので、必ずしも扶養に入っていなくても控除は受けられる場合があります。 この場合、問題となるのは、その叔父さんと「生計を一にしている」かという事です。 生計を一にするの意義は所得税法基本通達2-47で次のように定めています。 (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲    げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。    イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもと     で起居を共にすることを常例としている場合    ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合    を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 そもそも、その叔父さんは入院する前はお父様と同居されていたのでしょうか? もしそうであれば、上記通達により、生計を一にしていると言える可能性が高いと思いますので、医療費控除は受けられるのでは、と思います。 ただ、もともと別居であった場合はケースバイケースだと思います。 扶養家族でない、という事ですが、どういう理由からでしょうか? 誰か他の方の扶養家族に入っているのであれば、その方と生計を一にしている、と考えられると思いますので、お父様の方で医療費控除を受けるのは無理かと思います。 それとも、所得がオーバーして扶養家族に入っていない場合、それだけでは生活できずに、入院前から生活費等の大半をお父様が仕送りされていたのであれば、お父様で医療費控除は受けられるのでは、と思います。 もし、そうでなく(もともと同居もしておらず)、単に医療費のみをお父様が負担されていて、生活費そのものは叔父さんが自分で賄っている場合は、医療費控除を受けるのはかなり厳しいような気がします。 (その場合も、一応、税務署に相談されてみた方が良いかと思います。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
zankun
質問者

お礼

ありがとうございます 生計は一になっていないよです。詳しい説明ありがとうございました。税務署で最終的に判断してもらおうかと思います。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

医療費控除の申告は、扶養家族であるかどうかは、あまり関係ありません。 あくまでも「生計を一にしている家族の分を、合計して申告する」という条件が、優先されます。 厳密に言うと、扶養家族であるかどうかが全く関係ないわけでもないのですが、「生計を一にしている家族の医療費」ということで、家族の誰かが病気で医療費を支払った場合、生計を一にしているなら、誰の収入から支払ったのか証明するのが難しいですよね。 だから、現実的には、「生計を一にしている家族なら、かかった医療費を合計できる」のです。 夫婦共働きの場合、夫も妻も、それぞれ自分を本人とする保険証を持っています。生計は一にしているため、支払った医療費は、どちらの財布から出したのか?証明することができません。 だから、妻の病気で支払った医療費を、「夫の財布から出した!」という事にもできるんです。 年金暮らしの叔父様ということで、健康保険上は扶養ではないけど、生活費の一部をあなたのお父様が援助するなどの状況によっては(生活費の一部を共有している)、医療費控除の対象にできることがあります。

zankun
質問者

お礼

ありがとうございます。 だめもとで、税務署で聞いて見ます

  • hitsuji3
  • ベストアンサー率22% (33/144)
回答No.3

医療費控除意外に補助があるとしたら(高額医療費の支給は受けておられるようですので)ほかに「傷病手当金」の請求はされましたか? 叔父様は入院中ということなので、当然お仕事はされていないでしょう。 入っている健康保険が社会保険で、休職されているのだとしたら、「傷病手当金」の請求ができます。 本来支給されるべき給与の6割程度もらえます。該当しなかったらごめんなさい。

zankun
質問者

お礼

傷病手当の手続きはしています。 実際は家賃やその他の事で消えているので、もらってもすぐなくなって、医療費にまわらないんです。 ありがとうございました。

  • sumo
  • ベストアンサー率28% (374/1325)
回答No.1

 叔父といえども、お父さんとは血のつながりがある兄弟ですか?  兄弟の場合は、医療費控除を受ける事が出来ますよ。  離れていても、親や家族の医療費を出しているのであれば、そういう処置は出来ます。  実際に、我が家でもしていました。  もし、わからなければ、税務署で確認してみては・・・・。  税理士さんなどに相談してもアドバイスがもらえると思いますよ。(姉が税理士で、そういうアドバイスをもらった事があるので)  

zankun
質問者

お礼

ありがとうございます 実の弟なんです。税務署で相談してみますね

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