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雇用保険の休職期間を含む賃金日額の計算について

はじめまして、ご質問したいことがあります。 私は現在鬱病のため、(4月下旬から)休職中の身です。会社にはすでに医師の診断書を提出していますので、6月末までの休職が認められています。4月までの給料は普通に(残業手当も含み)いただきました。 5月は基本的な給料は満額だしていただけるそうです。(ただし残業代は除く-補足すると4月分の残業代を5月に払う給与体制の会社なのです。)6月は具体的にわかっていません。今の状態を考えるともっと長引くと思われますので、休職の延長をもう少し認めていただいてから会社都合という形で退職という話に持っていこうと考えています。その後、受給期間の延長申請を行う予定です。(この会社に勤務したのが昨年の7月からですので会社都合という形でないと残念ながら失業保険の給付対象になりません。) 過去6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った金額が賃金日額になり、その賃金日額に所定の掛け率を掛けた金額が基本手当:1日当りの失業給付の金額となるそうです。ここからが具体的な質問の内容になります。 1. 私が7月末で退職することになったと仮定します。4月以前の給料は毎月約30万円ですが、5月は25万円です。(給料明細には(実際には4月に出勤した日数である)出勤日数は17日と記載されると思います。)6月、7月は未定です。その場合 (2月+3月+4月+5月+6月+7月)÷180=賃金日額ということになるのでしょうか?そうなると賃金日額が低くなるので心配しています、できれば給料が多かった時期の6ヶ月だとありがたいのですがどうなるのでしょうか? 2. また3ヶ月に一度交通費をいただいていますが、これは給料日とは別の日に経費扱いという形でいただいています。そのためこれらの金額は社会保険料に反映されていません。(だいたいおわかりだと思いますが、いわゆる中小企業です。賞与もほとんとありません。)これも離職票に加えていただけるよう交渉したほうがいいのでしょうか?ご回答の程よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1について  休職期間中は賃金が支払われないのであれば、計算の対象期間に含みません。  5月(4月分)は賃金の支払い対象となった日数が17日との事なので、平成19年12月給料~平成20年5月給料までの合計を基にして計算されるものと考えます。 http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html 2について  会社が正しい手続きを行うのであれば、通勤費用も含んだ金額で離職票は作成する事になります。  不安でしたら、それとなく書いて者の担当部署にお尋ね下さい。

GuttariZ
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。2については了解しました。退職時にお願いしてみます。 1について少し補足があります。賃金の支払い対象となった日数が17日ということですが、私の場合、先に有給を全部消化して休職という扱いになったそうです。たしか5月中旬までは有給消化扱いなのですが…それは何か関係あるのでしょうか? それと6月の給料というのがどうなるのかわかりません。(まだ就業規則を読んだことがありません。今度読んでみます。) 1. 毎月の基本的手当てが支給された場合 2. 無給のため健康保険の傷病手当を申請した場合 でどのようになるかご回答たびたび申し訳ございませんがよろしくお願いします。

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