雇用保険の賃金日額の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の賃金日額の計算方法について、ご指南ください。
  • 退職後、アルバイトとして働き、失業給付の受給要件を満たしている場合の賃金日額について教えてください。
  • 平成24年3月末での退職時に失業給付の賃金日額を計算する方法を教えてください。
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雇用保険の賃金日額の計算方法について

雇用保険の賃金日額の計算方法について、ご指南ください。 1.平成23年4月1日から11月末まで正社員として働き、11月末をもって退職する。雇用保険については当初から被保険者であり、すべての月において、失業給付の受給要件である被保険者期間に算入できる条件を満たしている。 2.退職後、12月1日から同じ企業でアルバイトとして労働し、平成24年3月末にアルバイトを辞め、その間も雇用保険の被保険者であり、すべての月において、失業給付の受給要件である被保険者期間に算入できる条件を満たしている。 3.平成24年3月末での退職時に失業給付を受けようとした場合の賃金日額はどのような計算になるのでしょうか? よろしくご教授くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>1と2の条件で平成24年3月末に離職をした場合、賃金日額の計算に用いるのはアルバイトでの4か月と正社員時の2か月の総計であるということで良いのでしょうか? そうです。 >また、追加になってしまいますが、アルバイト先が別の企業である場合も同じであると考えてよいのでしょうか? 同じです。 そもそも11月末日で退職するのにその後4ヶ月もその会社でアルバイトとして留まること自体が異常で、それが働く側の事情でそうするというのであれば働く側の望んだことなのでそのような不利益を受けたとしても致し方のないことで、それがどうしてもいやだと言うならアルバイトをしないことです。 あるいは会社の都合でそうすると言うなら、メリットは会社側が全面的に享受してデメリットは総て働く側が背負い込むという言ってみれば会社に良いように利用されていると言うことです。 あとはどう考えどう判断するかは質問者の方の考え方次第ですが。

tommy1965
質問者

お礼

あるところの、ある解決済みの質問を読んで、本当なんだろうか?と思っただけなんです。嘘つきが多いところなので。 もしかしたら、平均賃金6か月分とかになってしまうのであろうか?と疑問に思ったものですから。 同じ職場で正社員から、アルバイトって、どうしたいのか、わけわかんないですから。 ご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

>3.平成24年3月末での退職時に失業給付を受けようとした場合の賃金日額はどのような計算になるのでしょうか? 1日に受給できる金額は基本手当日額と言います。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h23.html 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。 その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。 それから給付される日数つまり所定給付日数も下記のように退職理由や被保険者期間や年齢によって異なります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 >2.退職後、12月1日から同じ企業でアルバイトとして労働し、平成24年3月末にアルバイトを辞め、その間も雇用保険の被保険者であり、すべての月において、失業給付の受給要件である被保険者期間に算入できる条件を満たしている。 退職理由は直近のものが採用されますので、この場合もアルバイトの退職理由が採用されます。 また賃金日額を計算する離職前6か月の賃金のうち4ヶ月はアルバイトの賃金が基になります、通常は正社員よりアルバイトのほうが賃金は安いですから、アルバイトをした分だけしないよりも賃金日額は下がります。 それを後から知って、それじゃあアルバイトしないほうが良かったと後悔する人が多いようです。 要するに短期のアルバイトする暇があるなら継続できる仕事を探しなさいと言うことです(言っておきますがこれは回答者の個人的な意見ではなく国の方針です)。

tommy1965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっと私の質問の仕方が悪かったようなので今一度確認したいのですが、 1と2の条件で平成24年3月末に離職をした場合、賃金日額の計算に用いるのはアルバイトでの4か月と正社員時の2か月の総計であるということで良いのでしょうか? また、追加になってしまいますが、アルバイト先が別の企業である場合も同じであると考えてよいのでしょうか?

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