• ベストアンサー

きょうは「祝日」ではありませんよね?

今から列挙するのは、ある企業の問い合わせ受付に実際に記載されている文章です。 ●A企業 【受付時間】月~土9:00~19:00(日・祝除く) ●B企業 月曜日~金曜日:9:00~17:00 ※ 土・日・祝日・12月31日~1月3日を除きます。 ●C企業 平日 9:00~19:00、土・日・祝日 9:00~17:00 ※1月1~3日、5月3~5日、12月31日は受付しておりません。 これを見る限りでは、今日・5月6日は受け付け可能な日だと思うのですが、どれも受付を休止しています。 明日・5月7日に「昨日、問い合わせしたのに休みだった」と苦情を入れたら、当方の要求は正しく企業側が間違っているとして通用しますか。 なお、上に挙げた以外の2つの企業の表記はこのようになっていますが、私はこの2つは今日が休止でもおかしくないと思います。 ●D企業 月曜日~金曜日 9時00分~21時00分 土・日曜日 9時00分~17時00分 1月1日~3日、5月3日~5日、祝日・振替休日はご利用いただけません。 ●E企業 8:30~18:00 (土曜日、日曜日、祝休日、12月31日~1月3日を除く)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.14

ええと、私も本音を出してみますね。 今回のケースを契約違反で済ませてしまうと、「書いてないから契約違反」「書いてないからいいんだ」というのがはびこってしまいかねないので、ちょっと怖いかと思うんです。ネットって、色々な人がご覧になっているでしょうから。(ご質問者のnyuruさんは契約違反との回答を貰いたかったのかもしれないな、とは思うのですが・・・。) 私なんかは、「カレンダーで赤く塗っていりゃあ、日曜以外はみな祝日」と、かなり長い間思っていましたし、多くの一般消費者の感覚ってそんなものかと思うんです。そういう一般人が会社勤めもしていますから、会社が間違えるのも止むを得ないかと。 それと、これ、そもそも契約と呼べるものなのかどうかも、分からないんですよね・・・。ホームページ上の「ご案内」レベルであれば、契約とはいえないでしょうし・・・。 そんなことを思いつつ、の回答でした。

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その他の回答 (13)

noname#64531
noname#64531
回答No.3

前者群の企業は、国民の祝日に関する法律に定めた日を休むということです。 後者群の企業は、上に加え、会社が定めた日(たとえば創業記念日)も休みます、ということです。

nyuru
質問者

お礼

すみませんが、C企業だけは今日も受け付けていますので、質問文からは序除外してください。

nyuru
質問者

補足

C企業だけは今日も受け付けています。

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  • 21162
  • ベストアンサー率24% (40/161)
回答No.2

今日は、振替休日で祝日に当たります。 改正祝日法によると、4日のみどりの日が、日曜日のため6日が振替休日になりました。

nyuru
質問者

補足

確かに今日は振替休日ですが、振替休日は祝日ではありません。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

きょうは振替休日で本来は祝日ではありませんが、実務的には振替休日も休日として扱っているところも多いでしょうし、世間一般でも振替休日は出自つと同様に感じているでしょうから、正論ではありますが、振替休日で祝日じゃないなどとクレームを入れたら、クレーマーとして扱われるのがオチでしょう。

nyuru
質問者

お礼

補足で書き忘れましたので、こちらに書かせていただきます。 世間一般では「日曜日」=「休日」だと思います。 しかし法律では「日曜日」は「休日」ではありません。 ですから道路標識などは「日曜・休日を除く」と書かれています。 もし「休日を除く」だけなら日曜は該当しないからです。 このように法律は世間一般で言われていることが通用しないという 落とし穴があるのではと思い、質問させていただいた次第です。

nyuru
質問者

補足

例えば、某企業と契約をする際に 「土曜・日曜・祝日のみ休みで、それ以外の日には仕事に来てください」 と言われていたとします。その場合でも、 「世間一般でも振替休日は祝日と同様なので仕事に行かなかった」 という言い訳は通るのでしょうか?

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