• ベストアンサー

きょうは「祝日」ではありませんよね?

今から列挙するのは、ある企業の問い合わせ受付に実際に記載されている文章です。 ●A企業 【受付時間】月~土9:00~19:00(日・祝除く) ●B企業 月曜日~金曜日:9:00~17:00 ※ 土・日・祝日・12月31日~1月3日を除きます。 ●C企業 平日 9:00~19:00、土・日・祝日 9:00~17:00 ※1月1~3日、5月3~5日、12月31日は受付しておりません。 これを見る限りでは、今日・5月6日は受け付け可能な日だと思うのですが、どれも受付を休止しています。 明日・5月7日に「昨日、問い合わせしたのに休みだった」と苦情を入れたら、当方の要求は正しく企業側が間違っているとして通用しますか。 なお、上に挙げた以外の2つの企業の表記はこのようになっていますが、私はこの2つは今日が休止でもおかしくないと思います。 ●D企業 月曜日~金曜日 9時00分~21時00分 土・日曜日 9時00分~17時00分 1月1日~3日、5月3日~5日、祝日・振替休日はご利用いただけません。 ●E企業 8:30~18:00 (土曜日、日曜日、祝休日、12月31日~1月3日を除く)

  • nyuru
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.14

ええと、私も本音を出してみますね。 今回のケースを契約違反で済ませてしまうと、「書いてないから契約違反」「書いてないからいいんだ」というのがはびこってしまいかねないので、ちょっと怖いかと思うんです。ネットって、色々な人がご覧になっているでしょうから。(ご質問者のnyuruさんは契約違反との回答を貰いたかったのかもしれないな、とは思うのですが・・・。) 私なんかは、「カレンダーで赤く塗っていりゃあ、日曜以外はみな祝日」と、かなり長い間思っていましたし、多くの一般消費者の感覚ってそんなものかと思うんです。そういう一般人が会社勤めもしていますから、会社が間違えるのも止むを得ないかと。 それと、これ、そもそも契約と呼べるものなのかどうかも、分からないんですよね・・・。ホームページ上の「ご案内」レベルであれば、契約とはいえないでしょうし・・・。 そんなことを思いつつ、の回答でした。

その他の回答 (13)

  • qzj13440
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.13

qzj13440です。 >それはそれとして,今回のご質問で,そこまで議論する必要があるのかは疑問ですが…。  ホントにその通りですな。 >素直に,「契約違反です」じやだめですかねー。んー そこなんです。「契約違反」という結論では、「妥当な結論」から著しく逸脱していると思うのですよ。少なくとも「一般人」の判断基準ではないような。難しいですね。。。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.12

 o24hiです。 >雇用者も被用者も互いに「振替休日は祝日の一種である」と勘違いしていたときは、契約解釈上、被用者は振替休日に労務を提供する義務を負いません。 ・「義務を負わない」とまでは言い切れないと思いますが,実務的には,労務を提供しなくても必ずしも契約違反に問われるとはいえないとは思います。 ・ですから,最初にも書かせていただきましたが, 『企業で契約書を作った方が,うっかりして「祝休日」とするべきところを「祝日」としてしまったのでしたら,事無く済むとは思いますが…』 ということです。 >文言解釈をして直ちに結論を出すのは、少なくとも実務的ではなく、契約解釈としても誤っているおそれがあります。 ・契約の運用は,お書きのとおり文言解釈で結論を出せない場合も多いです。特に,日本の契約書は「誠実条項」などという変な条項があったりしますし,「契約に疑義が生じた場合は双方で決める」という文言が大抵入っています。 ・それはそれとして,今回のご質問で,そこまで議論する必要があるのかは疑問ですが…。  素直に,「契約違反です」じやだめですかねー。んー

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.11

念のためですが、契約の解釈問題であったとしても、解釈するに当たって法律を引用「しなければならない」ということはありません。 確かに、契約書面上の文言は、一義的解釈のなされるように定めておくのが望ましいところですが、それはあくまでも「べき論」であって、実際の解釈に当たって「べき論」を常にそのまま適用するものではないことは、裁判実務でも裁判外の実務でも広く見られるところです。 また、日本の契約書では一義的解釈の出来ないケースが多々あることは、これも実務上広く知られているところです。そのため、文言解釈をして直ちに「はい、結論!」とするのは、少なくとも契約解釈においては誤った結論を導くおそれが小さくないのです。 「土曜・日曜・祝日のみ休みで、それ以外の日には仕事に来てください」の例示についても、雇用者も被用者も互いに「振替休日は祝日の一種である」と勘違いしていたときは、契約解釈上、被用者は振替休日に労務を提供する義務を負いません。そして、そのようなとの勘違いは少なくないものと考えられますから、文言解釈をして直ちに結論を出すのは、少なくとも実務的ではなく、契約解釈としても誤っているおそれがあります。

  • qzj13440
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.10

qzj13440です。 法律のカテではありますが、学者の視線ではなく実務法律家の視線にたてば、法律問題ではないと思ったのでああ発言しました。 しかしそれを言っちゃおしまいだったんですね(^^;

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.9

 o24hiです。  法律のカテでの投稿ですので,「法的にどうなのか」という書き込みを期待されていると思われますので,「世間の常識」という実体の無いことを書かれても困りますよね? ------------------ ・「ある企業」が民間企業であるなら、休日設定や顧客対応はそれぞれの自由です。ただ,「民間企業」でなくても,公設の図書館や美術館などは月曜などを「定休日」にしていることが多いですから,民間企業だけとは限らないです。 ・ただし,今回は法律的な話のようですから,「国民の祝日に関する法律」による「休日」と,企業などが任意に決める「定休日」を混同してはだめです。それを混同してしまうと,契約が成り立たなくなります。  契約の当事者の双方が違う解釈をしてしまう契約は,契約としては不備があると言えます。 ・「それが休日であろうが無かろうが」を,違う解釈ができないように契約ではきちんと決めておく必要があります。 >「土曜・日曜・祝日のみ休みで、それ以外の日には仕事に来てください」 ・これがnyuruさんの例示ですから,契約書の文言がこのとおりに書かれている場合は,「国民の祝日に関する法律」による「休日」が「土曜・日曜」でない場合は,仕事を休むと契約違反です。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.8

 “振替”休日というくらいなので、列挙された企業の受付時間に提示された“日”が振替られたものと捉えてもよいのではないでしょうか。 具体的に今年の暦からすると  5月4日は“みどりの日”で祝日扱い  5月6日は“5月4日の振替”で日曜扱い

  • qzj13440
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.7

それが休日であろうが無かろうが、「ある企業」が民間企業であるなら、休日設定や顧客対応はそれぞれの自由だと思うのですが。 契約違反にはなりませんね。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.6

振替休日は、本来は祝日ではありません。 しかし、一般的(社会通念上)は、日曜日以外の休日(祝祭日、振替休日)を一括りにして、「祝日」扱いとしている場合が多いということです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

> 明日・5月7日に「昨日、問い合わせしたのに休みだった」と苦情を入れたら、当方の要求は正しく企業側が間違っているとして通用しますか。 「苦情」がどのようなものかはお書きですが、「要求」が何であるかお書きでないため、何ともいえません。ただ、ご質問文全体の趣旨から考えるに、謝罪か何かを「要求」するということでしょうか。(※) 取引の内容は、そこに示された文字だけでなく、その趣旨で定まると考えられています。「文字だけで考えるべきだ」という意見も成り立つところですが、それは残念ながら一般的な考え方ではないため、その人独自の見解に過ぎないものと評価されてしまいます。 したがって、A企業・B企業の受付休止日についても、文字だけでなく、その趣旨を含めて考える必要があります。 この点、A企業については、「日・祝除く」との文言から、「日曜でも祝日でもない日は受け付ける」との趣旨と捉えることも出来る一方で、「祝日に準じた日は、祝日と同様に受け付けない」との趣旨と捉えることも出来ます。 また、B企業については、「土・日・祝日・12月31日~1月3日を除きます」との文言から、「これら以外の日は受け付ける」との趣旨と捉えることも出来る一方で、「12月31日のように祝日に準じた日(社会通念上休日と解されている日)は、祝日と同様に受け付けない」との趣旨と捉えることも出来ます。 それぞれ、いずれの趣旨と捉えることも出来ますから、残るは、社会通念上どちらと捉えるのがより妥当か、で決まります。 この点、2008年5月6日は、法律上は祝日ではないものの、社会通念上は法律上の祝日と同等と考えられているのではないでしょうか。そうすると、それぞれ、後者と捉えるのがより妥当なように思います。(なお、後者とした結論は、私の個人的見解です。) 冒頭部※で示したように、文字だけで判断すると、分からなかったり、間違ってしまったりすることがあります。そのため、文字だけで判断したときに「あれ、おかしいな」という事態が生じたら、その趣旨も検討しなければなりません。 今回のケースでも、実際に電話等をして受付をしていなかったということは、「あれ、おかしいな」という事態が生じたということですから、その趣旨も検討する必要があります。 趣旨をも検討した結果、「やはり今日は受付を休む日ではない」という結論が出れば、「要求は正しい」ということになります。そしてこの結論は、企業側の主張だけで決まるものではないところ、見解が相違するときは、最終的には訴訟提起して裁判所に決めてもらうことになりましょう(法律上の争訟に該当すると思われるので)。 お分かりのことと思いますが、見解が相違する場合のnyuruさんの対応如何によっては、クレーマーとなってしまいます。逆にいうと、対応を誤らなければ、クレーマーとはなりません。 なお、A企業やB企業の文言が、契約や約款に示されているのであれば、それは契約の内容となっていることから、契約の解釈の問題となります。この場合も、その趣旨を検討することになります。No.1の補足にお書きのケースでも、その趣旨を検討することになります(なお、実際には、契約先に問い合わせることとなりましょう)。 他方、購入希望のお客様受付など契約の内容になっていなければ、契約の解釈の問題ではありませんが、やはりその趣旨を検討することになります。 上記で「取引の内容」としたのは、「問い合わせ受付に実際に記載されている文章」が契約の内容となっているかどうか、ご質問文からは不明であったため、契約の内容となっているケース・なっていないケースを総称したものです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  祝日は,「国民の祝日に関する法律」に定められています。  短い法律ですので,引用してみます。 ○国民の祝日に関する法律 第一条  自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。 第二条  「国民の祝日」を次のように定める。 元日 一月一日 年のはじめを祝う。 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 憲法記念日 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。 みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。 第三条  「国民の祝日」は、休日とする。 2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 ----------------- ・今年は「みどりの日」が日曜でしたので,今日はそれに替わる「休日」です。(法第3条第2項) ・ですから,今日は「祝日」ではありませんので,nyuruさんの「祝日」の考え方は正しいです。   ・ちなみに,未だに「祭日」と言う表記を使っていることもありますね…(苦笑) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO178.html >例えば、某企業と契約をする際に 「土曜・日曜・祝日のみ休みで、それ以外の日には仕事に来てください」 と言われていたとします。その場合でも、 「世間一般でも振替休日は祝日と同様なので仕事に行かなかった」 という言い訳は通るのでしょうか? ・勿論,契約違反になります。  企業で契約書を作った方が,うっかりして「祝休日」とするべきところを「祝日」としてしまったのでしたら,事無く済むとは思いますが…

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO178.html
nyuru
質問者

お礼

やはり契約違反になりますよね。 ありがとうございます。

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