• 締切済み

労働契約を結ぶ時に退職時に損害賠償を明示されました。

契約期間前に退職する場合、2か月の研修が終わった時点で支払った契約料(35万)の賠償を請求するというものです。 給料として支払われた最初の金が、実は契約料だったようです。。。 あと契約期間が2年残っています。 しかし、会社側からやめろという風にいわれています。。。 支払わなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

違約金・賠償予定は労働基準法違反なので無効です。ただ、契約期間内に退職すると、民法628条により、賠償請求される可能性があります。違約金契約書自体が無効なので契約書通りの額を支払う必要はありませんが、中途解約による実損分は請求されることはあります。ただ、契約期間内であっても1年経過後であれば労働基準法137条の規定により、中途退職可能なので、民法628条に基づく賠償ということもありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#107982
noname#107982
回答No.3

プロ野球選手見たいでカッコ良いですね。 冗談はともかく 払う必要なし = 労働契約 (雇用) 業務契約 = 個人事業者なら 払おう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#58692
noname#58692
回答No.2

違法な契約です。 違約金も違法。 若者の無知につけこんだ悪質な会社です。 交渉については文書で確認を求める。 こっそり、質疑内容を録音しておくなどして 証拠集めをしておいてください。 とりあえず、労働基準監督署に相談に行くことをお勧めします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

労働契約をしたということは会社に雇われたのでしょうか 給料明細書を貰ったのか取引による代金あるいは料金として請け取ったのかによって違います 「労働契約」をしたのなら「労働契約書」を貰っているはずです 労働基準法では「賠償を予定した労働契約」「賠償を規定した労働契約」をしてはならないしその契約は無効とする と定めています 実は契約料だったようです 給料ではなく契約料として受け取ったのなら当然返金しなければなりません ということは「雇用契約」ではなく「商取引の契約」だったと思います 契約書を読まずに契約をするとそういうことになります ただし あなたの意思で契約を破棄する場合は賠償しなければなりませんが向こうから破棄を通告したのなら逆に違約金を請求できます 察するところ親に相談せずに一人前の大人のつもりで行動した結果だと思います 最後は親に泣き付くか相手の言いなりになるかのどちらかだと思います 出来れば親に頼ることをお勧めします

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 退職による損害賠償について

    とあるチェーン店でバイトを始めたのですが、どうも仕事内容が自分に合わず、 店長に辞める旨の電話連絡をしました。すると店に来て話しましょうと言われ、 最後に「損害賠償も請求する」と言われて電話を切られました。 バイトは研修で働き始めてまだ数日、試用期間中です。 すでに次の一ヶ月分のシフト表が出来ており、退職すると自分の抜けた穴を埋めなければならず、バイト先に迷惑がかかる。 退職する旨は一ヶ月前に伝えなければならない。 こういった状況で、退職する場合は損害賠償を払わなければならないのでしょうか? もちろん、すぐに辞めてしまう自分に非があるのは重々承知しております。 バイト先に精一杯謝罪しますが、すぐに辞めてしまうことは損害賠償になるのでしょうか? 仮に退職でき、しかし損害賠償を請求された場合、そのまま無視しても大丈夫なのでしょうか? また、試用期間中で、一ヶ月前でなくすぐに辞めると言ったら、必ず損害賠償を請求されてしまうのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、回答お願いいたします。

  • 退職による損害賠償請求

    とある個人の病院に勤務しています。院長と私のふたりです。業務は受付です。 退職届けを提出したら、契約書どおり損害賠償を請求する。減給の対象にもなるから減給すると言われました。どう対処すればよいでしょうか。 3ヶ月のアルバイト期間を経て、正社員になる際に契約書を交わしております。 内容は「退職の際は、3ヶ月前に申し出ること。3ヶ月前に退職する場合は損害賠償を請求する、云々・・・」です。この契約書に同意しなければ正社員になれないと思い、署名捺印し、身元保証人に私の兄弟が署名捺印しました。 正社員になり1ヶ月過ぎた時点で、退職を考え1ヶ月後に退職しますと退職届けを出しましたが、受理されず、「損害賠償を請求する、減給する」と言われました。日付のない退職届もしくは申し出から3ヵ月後の日付の入った退職届けしか受理しないと言われました。 労働基準局と弁護士に相談に行きましたが、「損害賠償を請求されることはない。退職して問題ない」と言われ、再度退職届けを出しましたが受理されず、弁護士を用意するからちょっと時間が必要だと言われ、翌々日に弁護士の費用が着手金○○万、その他受付がいなくなることによる売り上げ3分の1減に対する損害賠償請求、その他もろもろで総額100万円はかかるけど、それを払うお金があるなら退職したらどうですか、と言われました。 新スタッフの募集は、風水的に来月の方が良いそうで募集してません。 私も可能であるなら申し出から勤めたいと思っていましたが、精神的にも限界です。 損害賠償を請求されても困るのですが、3ヶ月後まで続ける精神的余裕はもうありません。 手取りの給料が極めて低い私に損害賠償を支払う余裕があるわけもなく、途方にくれております。 どうすればよいでしょうか。 損害賠償を請求されるならどのような形で請求されるのでしょうか? 突然封書が届くのでしょうか? 訴訟を起こされるのでしょうか? 訴訟を起こされたらこちらも弁護士を用意するのでしょうか? 専門的な知識がある方、良いアドバイスをお願いします。

  • 退職時の損害賠償

    現在、派遣で働いており、契約期間中ではありますが、退職したいと思っています。 もちろん契約違反だということは分かっています。 私の前の派遣さんが1週間もたたないうちに何人も入れ替わり(いきなり来なくなったらしいですが)、派遣元、派遣先とも困っていたようですが、私が契約期間内に退職を申し入れた時、私だけ損害賠償を請求される事ってあるんでしょうか?

  • 契約途中の退職による損害賠償?

    今週初めより派遣で就業開始しました。 ところが、就業開始後1週間に、正社員の内定が出てしまいました。 派遣の契約期間は2ヶ月で、最初1~2週間は社員からの研修期間です。 業務内容は、社員のサポートで引継ぎなどはありません。 就業したばかりで申し訳ないですが、是非正社員に転職したいです。 正社員の内定を頂いた会社は、出来れば7月1日より入社してくれと言われています。 となると、派遣の契約期間を満了せず退職をお願いすることになります。 派遣会社の就業規則には、「やむを得ない理由による契約途中の退職は2週間前に申し出ること」とあります。 正社員で内定を頂いた会社に事情を説明し、2週間後の入社に引き伸ばしてもらうとして、派遣を退職したいです(身勝手なことは重々承知しております)。 そこで教えてください。 ・正社員への転職は「やむを得ない理由」に該当するのか? ・正社員への転職を理由に契約途中に退職することにより、損害賠償が発生するのか?(派遣先では、新品の作業着などを支給されました) 以上、宜しくお願いいたします。

  • 就職辞退で損害賠償?

    とても困っています いわゆる常勤医師として外来契約を年俸で契約、(賃金は毎月支払い) 事情あり就職できないことになりました。判を押した就業規則には「就業内容に変更あるときは3ヶ月前に話し合いによって決める」とあり、期間が迫っている事もありこれをたてに病院側は就職しなければ損害賠償を請求する(迎えるにあたって周辺への告知などに準備に金がかかったといっています)と強硬な態度です。もしくは次の常勤医師が決まるまで(期間は定めない、つまりいつになるかわからない)就職するよう言っています。 契約不履行ということで損害賠償は発生する可能性あるのでしょうか? 民法627条によると雇用の期間を定めなかった時は2週間を越えればいつでも退職の申し入れをする事ができるとありますが、妥協して就職してすぐに退職の意思を伝えれば、その月をもって退職可能でしょうか?そうした場合にも損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか?

  • 退職を申しでたら「損害賠償を請求する」と言われました・・・

    退職について先日もこちらで質問させて頂いたのですが・・・ 現在の職場ではかなり専門的な作業を任されており、私が退職すると、 会社の運営がストップしてしまうような状態になってしまうのですが、 先日こちらでご質問をさせて頂いたところ、「退職の2週間前までに 申し出れば、残留を強制する事はできない」とのご回答を頂いたので、 1ヶ月後に退職したいと申し出たのですが、「会社の業務に大きな支障 がでるから、裁判を起こして、損害賠償を請求する」と言われてしまい、 「お前のせいで、他の社員にかなり負担がかかるし、売り上げの減少で、 他の社員の生活を脅かす事になる」と言われてしまいました。 社長が言うには、友人の経営している会社でも同じような事があり、 裁判をおこしている会社もあるとの事ですが、そんな事はありえる のでしょうか? 確かに、私が退社する事で、会社の運営が困難になってしまう事は 事実ですが、私にそこまでの責任はあるのでしょうか? ちなみに、入社の時点では、雇用期間の契約等はしていません。 かなり困っていますので、どうか良いアドバイスをお願い致します。

  • 退職届けを提出後に損害賠償を請求するといわれました

    退職時の損害賠償について 先日、1ヶ月後に退職をするという内容の退職届を社長に提出いたしました。 直接話をして、社長も納得の上退職届を受け取っていただきました。 しかしその数日後に、契約書には退職の申し出は6ヶ月前と記載があり、違反した場合は損害賠償を請求できる。という契約書をかわしているので、1ヶ月後にやめることは不可能だといわれました。 なのであと半年は働いてもらうと・・・ それは無理です。と言うとできなくてもやれ。の一点張りです 契約書のとおり、損害賠償を請求することができるからやめるならその手段をとると脅されました。 わたくし自身、業務を遂行できなくなった理由として、精神的に続けることが困難になったため、退職届けを提出いたしましたが、私が責任者として現在請け負っている業務が半年先まであります。わたしにしかできない業務なのでこの場合、わたしが退職することで、業務が停止し会社側に損害額が生じた場合、直接その額をわたしが支払わなければならないような事態になったりする可能性はありますか? また、契約書に半年前に退職の申し出をすることと記載がある場合、退職の1ヶ月前に退職届をだしても無効でしょうか?

  • 労働契約前の労働の給与について

    労働契約前の労働の給与について 私は今、知人の紹介でとある会社に一カ月以上ほぼ毎日出社し業務を行っています。 しかし実はまだ正式な雇用契約を済ましていません。 でもその会社は30人ほどいるのですがその人たちと変わらない もしくはそれ以上の労働をしているという現状です。(一日8時間以上) とりあえず一カ月は試用期間と言われ働いているのですが どうも会社側は試用期間の給料として支払う意思がないようなのです。 この場合会社に一カ月分の給料及び交通費などを請求することは可能なのでしょうか? やはり契約をしていないとそのような権利はないのでしょうか? どなたか詳しい方お願いいたします。

  • 退職した会社から損害賠償

    退職した会社から損害賠償 退職した会社から 商品在庫の数が合わないのでと連絡がきて 退職後会社に出向き何度も在庫合わせをしましたが 個数が合いませんでした その事を理由に 足りない分を払わないと給料は払えないということで 給料を払ってもらえず 労働監督所に行き指導してもらい2ヵ月後やっと払ってもらいました 給料を払ったとたん支払い請求が来ましたが 無料法律相談に行ったりこちらでしつもんしたりして 過失がない分に対しては払う必要がないということで 書面も書き方を聞き 故意も過失もないので払う義務がありませんと書面を出しました 弁護士さんいわく金額も2万円以下なので向こうも裁判までして請求はしないだろうと言う事でした それから1ヶ月半になります 相手の会社が簡易裁判所に小額訴訟をしたみたいで通知が来ました しかし本人はもう地元にはいないんです 他県に行き就職しています 私は親なんですが どうすれば良いですか? わかる方いましたら教えてください 宜しくお願い致します

  • 会社を退職することで損害賠償を言われました

    営業所に勤務しています 3週間前に電話で社長に「自分でやりたいことがありますので 退職したいです」という内容の退職する意思を伝えました その後 二日前に社長より「やりたいことがあるから退職するという ことで聞いていたが他の人から聞いた話では理由が違うというふうに聞いている もし内容が違うのであれば今まで会社から仕事での資格や講習を受けさせたことにたいして損害賠償を請求する」と言われました 他の理由というのもどこからそのような話がでたかわかりません それにこのまま誰かの言うことを社長が信じて他の理由があるということを信じてしまったとしたら損害賠償は請求されるものですか 退職理由が違うということで損害賠償の対象になるのでしょうか?