• 締切済み

契約途中の解雇通告中の退職について

派遣で1年2ヵ月過ぎました。 今年2月に、7月31日までの更新をしたのですが、 3月31日、派遣元の担当者が会社に赴いてきて、 ここの会社との派遣契約が解除されることになったと 突然、言ってきました。 理由は、生産量が下がったためという理由です。 そこで、ということで、他への派遣情報として1社の情報紙を 持参してきていたのですが、突然なことでもあるし、 あまり気にいる職種でなかったので、そのお話は、お断りしました。 4月末までは、勤務してもいい(解雇通告1ヵ月前)ということで 有休を消化しながら勤めていました。 (連続6日の有休消化は無理だと派遣元の担当が言っていましたので おかしいな?と思いつつ、2日間ずつ、1週間ごとの感覚で消化しました。 でもこのまま、この派遣元に次の紹介を受けても、 また今回のようなことにもなりかねないだろうし、 有休の使い方についても、ヘンな言い方をするので、 もうこの派遣元とは縁を切ろうと思い、4月の途中で離職票を求めました。(辞める旨を、私から派遣元に連絡しました) 理由が理由なだけに、てっきり、会社都合の退職になるものとばかり 思っていたのですけど、数日後、派遣元が言うには、 ハローワークの人とも離職票の点について相談したところ、 4月途中で、私から辞めることの旨を連絡したので、 自己都合の退職となる可能性が強い。と言われたそうです。 念のため、ハローワークに、私からも確認すると、 100%の回答ではないので!という前提のもとで、 派遣元が主張している点としては、 事情がどうであれ、私から辞めている点を挙げて、 自己都合退職と言っているのだと思います。と言うのです。 一応、異議申し立てをすることも出来ますので 離職票が届いたら、赴いて下さい。 派遣元とも確認をして、決定します。とのことです。 何卒、おわかりの人がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 長文を読んでくださいまして、ありがとうございました。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

質問者さん(Aさんとする)は派遣元会社(B社とする)と民法・労働基準法に従い労働契約を締結していて、雇用関係はB社とのみ存在します。 B社は派遣先会社(C社とする)と自己の雇入れしている労働者Aさんを派遣する、労働者派遣契約(業務契約・商取引)を行っているに過ぎません。 C社は労働者を就業させる上での管理責任(労基法・安衛法等)はありますが、雇用に関する契約ではないので、 いつでも、即時にB社との労働者派遣契約(業務契約・商取引)を解消することができます。 しかしB社とC社の労働者派遣契約(業務契約・商取引)解除はAさんとB社の労働契約に影響はしないので、 A社は労働者派遣法に規定される、1ヶ月間の職業紹介期間中に次の派遣先を紹介する義務を負い、それまで労働契約は存続します。 この期間中は、自宅待機をさせるならば、労基法26条に基づく休業補償(平均賃金の60%)をしなければなりません。 ですから、3/31の派遣契約の即時解除は有効で、4/30付けで派遣元との労働契約が終了する通知も有効です。 年次有給休暇は例えば10日間の付与があり、退職(この場合は4/30)前の10日前に請求した場合、 事業主の、時季変更権は労基法により、退職後には及びませんので問答無用で取得できます。 派遣元は、労基法上の解雇通知を3/31日に行っているので、その日に離職した場合は、解雇ですが、 労働者の意思で、4/30前に退職をした場合は、自己都合となります。 参考にどうぞ http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html 3.[例3]契約期間中の離職の場合(労働契約の反復継続の状況を問わない。)を参照ください。 労働者からの申入れは離職区分が3C又は4Dになり、 正当な理由による退職でなければ給付制限が付くことになります。

katsuo-100
質問者

お礼

お答えをいただきまして、ありがとうございます。 その後ハローワークに赴いて、事情を説明しましたら 会社都合による離職という形となりました。 詳しく書いてくださって、 誠にありがとうございました。

回答No.3

1.派遣の場合は、派遣先から引き上げた後も1ヶ月間は別の仕事を紹介し、それでも見つからない場合は会社都合になります。   厳密に言えば「解雇」とは派遣元から「解雇」と言われた場合です。   「今の派遣先は4月末で終わり」とは「派遣先を」終わりなのであって、派遣元との契約(登録)は終わりません。   従って、4月以降も派遣元から紹介がある場合は会社都合になりません。 2.有給休暇の消化は連続が不可能の場合、「細切れに取得」でも問題ありません。   会社側には時期変更権があり、今回はそれの行使です。   行使可能な場合に行使することには違法性はありません。 3.>もうこの派遣元とは縁を切ろうと思い、4月の途中で離職票を求めました。(辞める旨を、私から派遣元に連絡しました)   通常これは「自己都合退職」です。 4.雇用保険は「失業対策」でもあるわけですが、「自分から離職を選択した」場合にはすぐには払われないという「前提」があります。   法的には「すぐ辞める人」よりも「出来るだけ辞めずに続ける人」を守る形になります。 派遣の働き方は離職票を求めたらだめですよ。

katsuo-100
質問者

お礼

お答えをいただきまして、ありがとうございます。 その後ハローワークに赴いて、事情を説明しましたら 会社都合による離職という形となりました。 詳しく書いてくださって、誠にありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

これ自己都合の退職です。 派遣元は >4月末までは、勤務してもいい(解雇通告1ヵ月前) を言ってるので 末まで勤務すれば 解雇扱いです。 しかし >4月の途中で離職票を求めました。(辞める旨を、私から派遣元に連絡しました) をされてるので 契約期間内の申し出による退社となります。 従って「自己都合による退社」です。 あと2週間ほど我慢すれば「解雇」でしたのに・・・・残念!

katsuo-100
質問者

お礼

お答えをいただきまして、ありがとうございます。 その後ハローワークに赴いて、事情を説明しましたら 会社都合による離職という形となりました。 誠にありがとうございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

自分が言い出してしまっては、会社都合にはなり難いのではないでしょうか。 辞めたくないにも関わらず、会社の都合で辞めさせられる、の型にははまりません。 ハローワークで事情を話して、給付を会社都合並の条件にしてもらうよう相談することしかないのではないでしょうか。

katsuo-100
質問者

お礼

お答えをいただきまして、ありがとうございます。 ハローワークに赴いて、事情を説明しました。 結論で申しますと、会社都合による離職という形となりました。 ありがとうございました。

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