パチンコ・パチスロの件で訴訟の起こし方とは?

このQ&Aのポイント
  • パチンコ・パチスロは法律上グレーゾーンであるが、確実に合法であるとは言えない。
  • パチンコ・パチスロはなぜ法律上グレーゾーンであるのかについて、法律上「疑わしきは罰せず」という原則があるためだ。
  • パチンコ・パチスロ業は商売の一環として換金ができることが必須であり、その換金によって店の利益が計上されている。賭博罪で告訴するための手順は具体的な手続きや突くべき点を指摘することが必要。
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パチンコ・パチスロの件で(仮にも訴訟の起こし方等)

質問です。【】内が質問の趣旨です。 【一つ、パチンコ(パチスロ)は、確実に合法なのですか?】   「法律上はグレーゾーンである。」と言われている。   三店方式うんぬん及び刑法第185条賭博罪についてもは理解していますので解説はいりません。   ※三店方式についてhttp://q.hatena.ne.jp/1176769410 【二つ、パチンコ(パチスロ)はなぜ「法律上」グレーゾーンであると言われているのですか?】   法律上「疑わしきは、罰せず」であるので罰せずは理解しています。 パチンコ(パチスロ)業自体(遊戯と言う定義だが)+換金できる(三店方式で)から、お客にお金を出して遊戯してもらうという商売の大本であり換金出来ることが必須に近い事(30兆円産業ということで証明されている類似業態のゲームセンターとはお客の数や一人当たりの遊戯利用料金等全てにおいて比較にもならない)。(換金できる事によりパチンコ(パチスロ)店の商売として業としての営業活動が景品を貰ったお客が換金出来ることを目的としているからこそ商売として成り立っているところ、また、お客に遊戯利用料金と称して機械にお客自らがお金を支払い玉やメタルに交換(店側が貸与しているだけで購入ではない)して遊戯が成立し出来る、その行為で、パチンコ店の利益が計上され業と成している、さらにお客同士が真ん中に遊戯台を介して事実上お客のお金で玉(メタル)の取り合いをさせて、出したお客には出した数により景品と交換できるようにし、全く出せないで最後に持ち玉(メタル)が無い場合は手ぶらでおかえりいただき、お客からいわば集金したお金でお客同士にお金の取り合いをさせ、そのうちの何パーセントか何十パーセントを店の取り分として利益となして業としている点、を踏まえた上で 以下の 【三つ、ではどうやってどこを突いて、的を絞り誰が何処に対して(店、景品交換所等) 言わばパチンコ・パチスロ業を賭博罪で告訴するとしたならばその手順(手段)を教えてください】

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

告訴しても勝てないので、何万店ものパチンコ屋が賭博行為を黙認され堂々と営業してるのでは無いでしょうか。 パチンコは以前から過激な機種については「射幸心を煽る」として規制がかかってます。これは監督官庁もパチンコが第三者により換金できる博打器具と認めていて「パチンコで自己破産する輩が多い」ので規制してるわけです。 だけど裏カジノのように摘発できないのは、すれすれで法律を抜けてるのと、長い歴史の中で市民権を得てしまっているからではないでしょうか。 告訴方法の参考にはならない回答ですみません。

lockettobi
質問者

お礼

ですね・・・ありがとう。

その他の回答 (1)

回答No.2

 何をもって「客同士の金の取り合い」と言われるのでしょうか。  3店方式、風営法、賭博罪を理解されているのなら「3店方式が風営法の禁止行為に(かろうじて)該当しない=賭博ではない」ことも理解出来るのでは?つまりは、暴○団が経営する違法カジノも、ちゃんと風営法の許可を取って3店方式を採れば賭博ではなくなるということです。ただしそんな店に許可は下りないと思いますが・・・。また、【一,二】について理解しているのなら【三】が無理であることも判りそうなもんですが・・・。  遠回りしましたが質問に対する回答です。  告訴は出来ませんが、告発は出来ます。ただし、既存のシステムに沿って営業している店を告発しても、不起訴となるだけでしょう。理由はすでに述べたとおりです。  どうしてもパチンコ店を訴えたいのであれば、例えば景品の直買いや遠隔操作、違法ロムなど、既存の営業形態から外れた(グレーではない、真っ黒な)店を特定して訴えるしかないと思います。  最後にひとつ。賭博罪は、胴元に限らず客側も全て被疑者です。パチンコ店が違法であるなら、日本全国何万人という人間が被疑者になることをお忘れなく。  質問者さんはパチンコ業界に強い憎しみを持っているんでしょうね。

lockettobi
質問者

お礼

景品を出せるのはパチンコ店だけですよ。ゲームセンター等の景品は商品であって換金目的じゃないですよ。レッキトシタもの。 パチヤは商品じゃ換金に応じません、景品と称するライターの石のセット詰め合わせをいくつもモラっても、万年筆を何本もモラってもしょうがないんですよ。つまり、景品は名ばかり=換金のためですよ。 イカサマですよ。形だけは誰も滅多に取らない本当の景品である商品が後ろにあります、ダマシデス。この景品は飲んだり使用は出来るリッパな商品であっても、景品交換所でお金に換わりません。質屋に行っても 10ぶんの3ぐらいで売れるかも無理でしょう。ぐらいなものですよ。 一体文句をついでに言いたくてきたのかい? 回答は素直にありがとう。

lockettobi
質問者

補足

>何をもって「客同士の金の取り合い」と言われるのでしょうか。 全て お客に遊戯利用料金と称して機械にお客自らがお金を支払い玉やメタルに交換(店側が貸与しているだけで購入ではない)して遊戯が成立し出来る、その行為で、パチンコ店の利益が計上され業と成している、さらにお客同士が真ん中に遊戯台を介して事実上お客のお金で玉(メタル)の取り合いをさせて、出したお客には出した数により景品と交換できるようにし、全く出せないで最後に持ち玉(メタル)が無い場合は手ぶらでおかえりいただき、お客からいわば集金したお金でお客同士にお金の取り合いをさせ、そのうちの何パーセントか何十パーセントを店の取り分として利益となして業としている点、を踏まえた上で 答え⇒このとおり 例外は無いよあれば、パチンコ店が店としての蓄えを自腹できり始めた末期⇒廃業間近で続けば廃業 >つまりは、暴○団が経営する違法カジノも、ちゃんと風営法の許可を取って3店方式を採れば賭博ではなくなるということです。ただしそんな店に許可は下りないと思いますが・・・ 景品を出せるのはパチンコ店だけですよ。 許可は下りっこないの当たり前パチンコ店のみの特権ですよ。 あなたは何が言いたいのですか? >賭博罪は、胴元に限らず客側も全て被疑者です。パチンコ店が違法であるなら、日本全国何万人という人間が被疑者になることをお忘れなく。 あなたは屁理屈多いですね。パチンコは建前上遊戯ですよ。政府も遊戯 と言うんですよ。ただし事実上お金になるのは賭博では公営とパチのみの特権ですよ。だから、知りえているのは業者のみ、お客は洗脳され遊戯だよと騙されているから推定無罪。そんなことが・・・・ 言いたいわけ?業界人ですか? >質問者さんはパチンコ業界に強い憎しみを持っているんでしょうね。 15年ほど前にさっぱりやめていますが、月に2回ほど1時間ほど見に行きます。お客がカモられて身包み剥がされていけば心が痛みますよ。 普通でしょう。30分で1万円負けていく人のそれは多いこと代わりに 30兆円産業業界全体、この数字だってもっと多いかも不透明。

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