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危険回避で速度違反?!納得できません

はじめまして。 私情内容につきまして恐縮ですが皆さんの知恵を貸していただければ幸いです。 また、内容は『速度違反の取り締まり』に関した内容となります。 先日、祖父の見舞いに病院へ寄った帰り道(埼玉県での出来事です)、いつも通り法定速度内にて運転中に事件が起こりました。 大通り(片側2車線)へ入ったところ、突然後方からフルスモークのキャデラックが猛スピードで後ろにぴったりくっつき、遅い運転の自 分を煽ってきたものと思ったので、隣の斜線へ移動したのですが、どうやら私自身を煽ってきたようで、速度を落としたり、上げたり、車 線変更を繰り返しても無理矢理ひっついてくる感じでした。 恐怖心により、逃走本能が働き、多少速度がでてしまったタイミングで『速度違反』の検問に引っかかってしまったのです。 ちなみに、キャデラックは何故かスルーし、突破後は瞬く間に視界から消えてきました。 当方、同行者がおりましたので、すぐさま2人で弁解の事情を話したのですが、一向に聞く耳を持っていただけず、現場で1時間ほど、そ れから所轄まで同行し4時間近くこちらの事情を説明したのですが、違反は違反だからと違反切符を突きつけられました。 納得ができなかった私は、違反切符自体にサインはせず、その日は調書を作成していただき帰宅しました。 ちなみに、違反内容は36km超過により6点減点、及び10万円以下の罰金だそうです。 前歴はないものの、現在3点ほど失効中の為、追加で6点引かれてしまうと60日免停になってしまいます。 逃げる手段として、スピードを出さざるおえなかったとはいえ、速度違反をした事は認めます。 また、警察官の方もあくまでも違反を取り締まっただけのことである為、『業務内容』に従順に従った事も理解できます。 ですが、上記理由を述べたところで、恐らく後日の聴聞会や裁判で勝てる気さえしません。 ましてや略式裁判などになってしまったら、違反逃れの理由にはならないと却下されるのが目に見えてます。 ちなみに、その日私は、一般的に高級車的な車に乗っており、ナンバーもハデな番号であった為、通常煽られたりするような車ではなかっ たと思っており、そのような車両にあれほど接近してくるなんて・・・と本当に恐怖でした。相手のナンバーは覚えておりませんが、特徴 はしっかり覚えてます。現場では、警官もその車両を目撃したと言っていたのに所轄内では見解が打って変わって、見覚えがないの一点張 り・・・。 現在2人で小さな車屋を営んでいる為、自分が免停になってしまうと倒産の恐れさえあり、これからの呼出が怖くて仕方ありません。 違反を帳消しにしてくれとは言いませんが、情状酌量の余地はないのでしょうか? 今後どのようにすればよいのでしょうか? また、最悪の場合、通常通り減点により処罰を受けることになってしまうかもしれませんが、違反処罰日は判決当日先送りされるのでしょ うか? 前回までの失効点数が3点(19年12月現在)であるので、20年12月まで処罰を逃げ切れれば12月で無事故無違反丸一年経過にな る為、一年経過以降であれば失効した点数は元に戻り、通常の満点状態からの減点となるのでしょうか? 長文で恐縮ですが、よろしくお願い致します!

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>20年12月まで処罰を逃げ切れれば12月で無事故無違反丸一年経過になる為、一年経過以降であれば失効した点数は元に戻り、通常の満点状態からの減点となるのでしょうか? なりません。 過去の違反点数が回復する一年間の定義は違反した日より数えて丸一年です。処分が決定した日よりではありません。

tanabe3
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました!

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/ 上記のサイトに相談されてはいかがでしょうか。 いわれなき交通違反についてのアドバイスをしてくれるプロです。 今後の成り行きなどをご相談されることをお薦めします。

tanabe3
質問者

お礼

ありがとうございます! 明日早速問い合わせてみます!

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  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

まず、点数や反則金は行政罰、罰金刑は刑事罰に分類され別物ですが、行政罰は事務的なもので、スピード違反だと何キロオーバーで何点と決まっているだけなので、情状酌量というのは、基本的にありえないですね。 で、危険回避ですが、車線変更できる大きな道路なら、路肩に一旦停車出来たのではないか、などということになります。つまり危険を回避するために、より確実に回避できる方法がほかにあり、それが容易に可能な場合は、スピード超過が危険回避になりえることはないと判断されることがほとんどです。例えば、右折や左折が出来たりなどすると、尚難しいです。スピード超過することにより、危険は増すと考えられるからです。 お仕事の方んもフォローを考えた方がいいかもです。 もちろんケースバイケースなので、「やはり危険回避に該当しそうだ」という場合は、その地図や当時の詳細を箇条書きにしてまとめて、弁護士に相談に行くべきかもしれませんが。

tanabe3
質問者

お礼

ありがとうございます。 危険回避に関しましてですが、恐らく2~3km程度の短い区間でありました。 また、土地勘のない知らない道で細道に入ってしまって、車体寸法が5mオーバーの為、もし追い詰められたら・・・停止して襲われたら・・・と考えての行動でした。 せめて違反金だけで済んでくれれば助かるのですが。

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