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「労災の怪我→PTSD」の認定と保障について

事故に遭った友人のために情報を集めています。詳しい方がいましたらなんでも結構です。 お気軽に情報をお寄せいただけたらと思います。 先日友人は失業しアルバイトになりました。そのアルバイト先で同僚による不慮の事故で 手を怪我して現在、治療・リハビリ中です。労災が下りたそうで休業手当などももらえた ようなのですが、この事故の一件がショックだったらしく、アルバイトにも行かなくなり 自宅に閉じこもりがちになっています。 何か事故に関係した話になると、ひどい取り乱し方をする様子や怪我が治らなかったら等 鬱々と悩む様子から彼女はPTSDにかかっているのではないかと疑っており、現に最近 受けた健康診断でもPTSDの可能性があると医師に告げられたそうです。しかし本人は 医療費を心配して治療を受けようとしません。彼女が一日でも早く安心して治療できるように みなさんにお尋ねしたいのは以下です。 1.事故後、数カ月たった現在でも、怪我が原因のPTSDの治療は労災を使って行えますか? 2.彼女は現在、会社員時代の雇用保険で失業給付を受けています。治療を新たに始めると   給付制限等は出ますか?(傷病手当はもらっていないようです) 3.後遺症が残るかも、とのことですが怪我を負わせた相手(アルバイト)に何らかの   賠償請求などはできますか?(手の怪我は完治しそうですが、若干曲げにくいようです。   前職もアルバイトも専門職でしたが、事故のトラウマでその業界にはもう行きたく   ないそうで、再就職は難しい様子。怪我は完全な事故で故意ではないと聞いています) 4.この他に彼女が請求できる金銭的な保障はありますか?(各種税金など免除・減免等) 以上、よろしく願いします。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

1.労災による治療は論理的に可能ですが本件では労災の適応は不可能と判断いたします。 先ずPTSDに関わらず精神障害等の傷病の場合、事故との関連性だけではなく本人の性格や職場環境等を総合的に判断が必要です。 本件の場合通常人がPTSDになってもおかしくないような重症事故とは思えない上職場環境等が被災者にとって精神障害等おきてもおかしくないぐらい劣悪であった事すら記載されていないので労災適応される可能性は極めて低いよ判断いたします。 2.そもそも現在失業給付を受けていること自体が違法の可能性あり。 労災の休業給付を貰うべきと判断いたします。 3.論理的に不可能ではないが加害被用者、雇用者、被災者の過失割合も発生損害総額も不明なのでこれ以上特に議論すべきではないと思われますが、加害被用者の故意重過失事案でないので加害被用者に対してではなく雇用者に対して請求すべき事案と思われます。 4.漠とした質問なので回答しずらいのですが、身体障害者手帳、国民年金(障害年金)と言うキーワードのみあげておきます。 障害者手帳に関しては持っているだけでは何の意味もないので手帳取得後当該市町村及び都道府県に具体的に聞いてください。

Alchemeat
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 誤解があるようなので訂正しますと、友人はすでにアルバイトを辞めていて休業給付はすでに 受けている状態です。本人は働く気があり、ハローワークへも定期的に通っていますので 申告はしているんじゃないかと思います(不正受給には当たらないかと) 聞いた限りは事故後は周囲がいっせいにパニックになるような惨事(流血事故)だったらしいです。 泣いてしまうのでうまく聞けてないんですが、使う必要のない箇所で突然その器具を取り出し使い、 怪我を負わされたとか。今では彼女はその用品の話しすら極端に嫌がり怖がります。とある施設で 怪我をしたのですがその施設に行きたがりません。彼女の仕事はそこに行かないとできない仕事です。 相手はバイトのベテラン先輩で彼女は相手の指示で作業中だったそうです。 具体的に書けずすみません。わかりにくいと思いますが補足します。

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