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兼業禁止に触れるか

公務員の知人が自宅の農地で収穫した米を同僚に販売しました。 これは兼業禁止に触れますか。

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  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 公務員としての業務に支障の範囲内での農業,著述業,僧侶,神職等は,兼業禁止の例外となっていたと思います。  資産運用も兼業とはならず,例えば,親から相続した貸家なども可です。

5748
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#84191
noname#84191
回答No.2

何のための質問でしょう? その彼を追い落とすため? それとも、兼業は良くないと諭すため? この程度の事は、兼業とは言いません・・ 単に便宜を図っただけ・・ あるいは、家族・親や妻の仕事を手伝っただけ・・・ (と弁解されればそれで終わりでしょう…) 第一彼が、自宅の農業を経営していると証明できるのでしょうか? 名義など親か奥さんになっていますよ。 家族等が店を開いていて、それを手伝う事は規制されていませんよ。 勿論、給料の支払いは受けられませんが・・・ その様な例は公務員の世界には山ほどあるでしょう。 大体、その程度のことで尻尾を掴まれるような、おろかな公務員など見たことも聞いた事もありません。

5748
質問者

補足

大阪市の職員が甘栗を同僚に販売して兼業禁止で処分、という記事を見たので、念のためにきいたまでです。 彼を追い落とす、という表現はおだやかでありませんね。

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  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

自宅の農地でその方が耕したのではなく、両親、息子が耕したものを同僚に売り、この知人は商品の運び屋をしたに過ぎないと考えると兼業にはならないでしょう。両親、息子から運び賃をもらった程度ならなおさら問題はないでしょう。 そんな小さなことより、公務員にはより深刻な経費削減、無駄削減、人員削減、公務員体質の改善など課題があるように思えます。 その方はこの程度で兼業を、公務員規定を気にされているのであれば大丈夫かな。事なかれ主義なのかな。定年まで勤め上げ退職金をがっぽり税金からもっていかれると思うと腹が立ちます。

5748
質問者

補足

今、公務員の世界は箸の上げ下ろしにもいちゃもんがつくようになっています。 モチベーションが下がりモラルハザードが蔓延しています。 甘栗の販売でも処分となると小さなこととは言えなくなります。

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