• 締切済み

公務員の兼業は禁止されてるのにどうして?

ご存じのように、公務員の兼業は禁止されています。 でも中には、テレビのバラエティ番組に出たり、ラジオの人生相談のレギュラー回答者をやったり、プロレスをやったりと、堂々とアルバイトをしてる国会議員が見受けられます。 彼らがギャラをもらってそれまでの芸能活動を続けることに違法性はないのでしょうか? これも任命権者の許可に入る事項なんですか?

  • shades
  • お礼率84% (107/127)

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.2

国会議員は厳密に言うと公務員ではありません。 国会議員は特別職の国家公務員としても、国家公務員法は適用されません だから、兼業は許されるのです。 兼業が許されないなら中立的なマスメディアがまず使いません。

shades
質問者

お礼

特別公務員なのに、国家公務員法は適用されないなんてややこしいでですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#12250
noname#12250
回答No.1

公務員の兼業は全部禁止ではありません。 認められている部分もありますよ。 ちなみに国会議員は公務員ではありません。 だからOKなのです。

shades
質問者

お礼

そうなんですか? でも調べてみると国家公務員の特別職に以下のものがあります。 内閣総理大臣 国務大臣 副大臣・政務官 大使 公使 『国会議員』 裁判官 国会・裁判所職員 自衛官 防衛庁職員 特別職は公務員に当てはまらないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 公務員の兼業、副業について

     公務員って兼業、副業って禁止・・・ですよね? でも、よくテレビで国会議員さんが出演したりしてますが、あれって大丈夫なんでしょうか?議員さんは公務員とは言わないのかな?それともノーギャラ?  北芝健の警察の内幕を書いた本には、雑誌のモデルをして小遣い稼ぎをしてた警官の話や、自身も漫画を描いての原稿料や印税をもらっていたという記述がありますが、これは合法ですか?作詞、作曲などで多額の印税を得ていても良いのですか?  株式投資など、財テクで稼ぐなどは良さそうですが、(合法的に)年に数百万、数千万稼いでいても問題無いのでしょうか?  フリーマーケットやネットオークション、アフィリエイトなどは良いのでしょうか?  その他、家業の手伝いなどはいかがでしょうか? 長文になってしまいましたが、とにかく公務員の兼業、副業、事情についてなにか教えてください。 よろしくお願いします。(あくまで好奇心です。私は公務員ではありません)  

  • 育休中のバイトは兼業禁止規定に抵触するか?

    育児休暇中の公務員です。親族が園長をしている保育園(社会福祉法人)の手伝いを頼まれました。職場に復帰するまで、または夏休み期間のみでも、働くことは違法でしょうか。職務専念義務はないように思いますが、兼業禁止はやはり抵触しますかねえ。ちなみに、職務とは関係しません。 そこで次の点を含めて、教えてください。 ・公務員は基本的に兼業ができないが、これは育休中でも同じか ・バイト代をもらわず、無給なら可能なのか  (ボランティアだと園の人員数としてカウントされない恐れも?) ・家業の手伝いとして兼業を認めてもらえる可能性はないのか

  • 公務員の情報起業について

    友人が地方公務員なのですが、公務員は兼業が禁止されていますよね。 ただ、許可を得ているのかどうかわかりませんが、 本などによる著作権収入を得ている人もいます。 そこで、休日などを利用して書いたE-BOOKを インフォトップなどで販売することは違法でしょうか? 作ってしまえば、あとは特にすることはないので、業務に支障をきたす とも思われません。 ちなみに、インフォトップで販売する場合、特定商取引法が適用され、 住所、氏名など公にすることになります。 一体、どうなるのでしょうか?

  • 国家公務員の兼業(地方公共団体の委員等になる場合)について

    国家公務員の兼業禁止について教えてください。  現在、ある省で行政職に就いているのですが、学生時代に近世史の研究をしていた縁で、ある自治体の郷土資料館の運営委員への就任を要請されています。  運営委員は、その自治体の非常勤の特別職の扱いとなり、委員会に出席した場合、日当及び交通費が支給されます。  国家公務員法第104条は、「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。」とありますが、このような地方公共団体の設置する審議会等の委員への就任も許可事項なのでしょうか。  教育委員や消防団員など、一般の住民が非常勤・特別職の地方自体職員になることは普通にあると思われますが、国家公務員がこのような職に就く場合にも「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」が必要なのでしょうか。  また、報酬を得なければ、許可は要しないとも読めるのですが、その解釈で正しいでしょうか。  前例等ご存知の方、ぜひご教示ください。

  • なぜ芸能人の高額な収入は叩かれないのでしょうか?

    よく国家公務員や国会議員の報酬についてマスメディアが叩きますが、芸能人の高額な収入に関しては批判されないのはなぜでしょうか?税金から報酬が出ているからかもしれませんが、不祥事はともあれ、大多数の公務員や議員は地道に職務をまっとうしています。また、その職務に従事するためにも、難関の試験を突破して、あるいは選挙戦に勝ち抜くなどたぐいまれない努力をして仕事を得ていらっしゃると思います。 いっぽう芸能人といえば、ご本人たちの努力はもちろん大変なものがあると思いますが、番組やCMのギャラなど破格の報酬を得ています。美人、美男、芸人、などなどメディアという媒体を通じて、あるいば舞台やイベントなどを通じて人々にエンターテイメントを提供する方々は素晴らしい働きをされていると思います。しかし、官僚や政治家といった直接的に社会を良くしようと行動している人々と比べて 芸能人の人々は何か社会貢献をされているのでしょうか。また、真面目に真摯に仕事をしている人々の報酬は削減しようとして、華やかに華麗に仕事をしている人々のギャラは批判にさらされないという 事はどういう理由からくるのでしょうか。たとえて言うなら、笑っていいとものタモさんが毎日数百万の報酬を得ているのには目をつぶって、国会議員の定数削減に力をいれているのはどういう理由からくるのでしょうか?それは税金だからですか? 私はいっかいのリーマンですから、官界も政界も芸能界も他人事ですが、一部の報道などをみていると疑問を抱かずにはいられません。 様々なご意見があると思いますが回答おまちしています。

  • 【政治・国会議員って建築家板金業などの副業OKなん

    【政治・国会議員って建築家板金業などの副業OKなんだ?】 【速報】朝生で自民党議員が一般人(建築板金業)を装って「民主党政権時代よりよくなった」と発言 http://netgeek.biz/archives/63078 麻生太郎も麻生セメントの社長だし国会議員は副業OKなのかな? 学校の先生は公務員なので副業が禁止されているのに、なぜ国会議員は副業出来るのだろう? 国会議員って公務員じゃないってことかな。

  • 政治家について

    この頃、TVを見ていると、国会議員がタレント活動をしているようなのですが、 これっていいことなのでしょうか? 公務員は、アルバイトの禁止などがあると思いますが、問題にはならないのでしょうか? でわ、よろしくお願いします。

  • 公務員の副業

    政治家は公僕ですが、公務員は本業以外の副業は禁止されています。しかし、実際一部の国会議員や地方自治体の首長などは報道番組などでコメンテーターとしてレギュラーあるいはそれに近い形で出演しています。おそらく出演料も支払われていると思いますが、これは公僕の副業禁止と矛盾しないのでしょうか。 個人的には、実力のある、あるいは専門知識のある政治家などが、番組でのニュースをわかりやすく解説していくのであれば、出演自体は否定しませんが、公僕という立場からすると堂々と違反しているように思うのですが、納得できる理由があるのでしょうか。 今話題の某県知事も元はタレント。知事の間はタレント業は封印すると言っていたが、よくテレビに出ています。もちろん、彼自身の政治に関する知識やタレント業で培った手腕と知名度などによって、観光・経済なども活力を増しているので、いいとは思うのですが、副業禁止とは矛盾する気がします。 私的には、法的に引っかかるので、出演は止めて欲しいというよりも、出演する必要のある人材は出演して活躍してくれることはいいことなので、もし、法的に矛盾があるようであれば、堂々と出演できるよう法改正など措置をすべきだと思うのです。

  • 日本では未成年との交際が禁止にならない理由とは

    日本では未成年との交際が禁止にならない理由とは。 まず、はじめにこれはどうかを問います。 犯行、未遂これは法的にアウトです。では、未遂の一歩手前。 これは法的にはアウトではないですが、マナー違反になります。 今回の議論でそれに該当する一つの好例がまさにこれ、 日本で未成年との交際することです。 つまり、性行為に及ばない程度の交際なら、日本では黙認されるということです。 高校生ぐらいの年齢の子供に性行為に及ばない程度でつきあうぐらいなら、犯罪にならないというケースです。 しかし、マナー違反ではあるでしょう。 芸能人が未成年と交際していたとなるとマスコミにたたかれる可能性があります。 では、なぜ、これを問題視しているのかというと、エスカレートすれば、当然性行為にまで及んでしまう危険性をはらんでいるからです。 掲示板では違法ですが、ツイッターやラインなどで高校生を相手に出会いを求めるという書き込みをしても、違法にならないのはなぜでしょうか。そもそも国会で議論されたことすらありません。 今の警察は、snsの書き込みの監視までできると言うから、そこまで踏み込めないのは何か圧力があるからとしか言い様がありません。 いっそのことsnsでの未成年とのやりとりを全部禁止にして、出会いの場をなくすことができれば、未成年の事件は大幅に減らせます。それをやらないのは厳しく言わせていただくと、国会議員の怠慢と言われても仕方のないことなのではないでしょうか。

  • 法律で「禁止する」という条文はあるのですか?

    法律の素人でとんちんかんな質問かもしれませんがご容赦ください。 法律で明確に「禁止する」という条文を見たことがありません。(ただし、第1条の法律の理念には禁止するという表現が多く見られます) 禁止という言葉を使わずに、許可が必要とか罰則があるとかの条文はあり、実質的には禁止と同等であるので、一般的には法律で禁止されているという表現になるのだと思います。 唯一禁止事項があるのは憲法第36条で、 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 」 という条文だと思います。 しかし唐突に、それも絶対という言葉をつけて禁止するというのも、なにか不自然な感じがします。 (なんだか母親が子供に対して「絶対にやっちゃだめ」としかっているような感じがしました) この辺りの考え方で、間違えなどがありましたらご指摘ください。