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離職後、夫の扶養に入れますか

ただいま臨時雇用職員として働いています。 最大契約更新が2年なので、今年12月中旬に 契約期間が終了し、退職となる予定です。 退職後すぐに出産予定なので失業保険は もらえないと諦めています。。 今年の年収は103万円を越えています。 退職後すぐに夫の扶養に入れるでしょうか?

  • 妊娠
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みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

基本的には収入要件を満たせばすぐに、健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者になることができます。 この収入要件が年収130万円未満(以下ではない)とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており、 過去の収入は計算せず、通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、 108,334円未満であるときは、今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。 ご主人の健保が組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。 厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、 国民年金3号被保険者となります。 この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。

junpy_0619
質問者

お礼

ありがとうございました。 主人は組合健保なので、要確認ですね!

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