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夫の扶養に入りたい

今年3月でいっぱいで退職しました。 在職中は国保と任意継続を支払っており、退職後もそのまま支払っていますが、今は無職のため、両方を合わせて月々31500円を支払うのはとてもキツイです。 夫の扶養に入る条件はありますか? (7月中旬まで失業保険受給しています) 控除についてよくわからないのでそれも教えていただけたらと思っています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養については2つあります。 1.所得税の扶養について。 1月から12月までの収入が103万円以下であれば、夫の扶養になれます。 所得税では、失業給付は収入にはなりません。 2.社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養。 今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、夫の扶養として健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者になれます。 失業給付を受けている場合、日額が3612円以下であれば、扶養になれます。 なお、任意継続は2年間継続されて、夫の扶養になるという理由では途中で脱退できません。 この場合、保険料の納付期限までに保険料を支払わないと、その翌日で資格を喪失しますから、この方法脱退できます。

hanahana8787
質問者

お礼

大変遅くなりました。 詳細にお答えいただいて本当にありがとうございました!! 本日ようやく、カレの会社に書類などを提出しました。

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その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

国民年金と任意継続の健康保険料を支払っているという理解でよろしいですね? また今年退職されるまでは厚生年金、健康保険に加入していたわけですね? ご質問者の場合、失業給付を受けていますので、その金額が日額で3611円以下でなければ配偶者の社会保険の扶養に入ることは出来ません。 理由は簡単で失業給付を受けている→収入があるということだからです。(一月分は保険料を上回る給付となっているわけですから) 失業給付受給が完了したら扶養の手続きをして下さい。

hanahana8787
質問者

お礼

ありがとうございました! 国民年金と任意継続健保です。退職するまでもこれらを支払ってきました。(準社員ということで社保には加入できず)

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  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.1

普通は退職した時点で手続きするものです。 失業保険は所得ではありませんですから1~3月までの所得が110万円以下であれば扶養家族なれます。 主人の会社に扶養の移動届を出しことです。 用紙は会社にあります。

hanahana8787
質問者

お礼

早速ありがとうございました! 退職した時点=失業保険受給中でも手続きはできるのですか?

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