- 締切済み
損害賠償の相手?
すみません、子供がけんかの仲裁に入りけんかの当事者ではない子に怪我をさせられました、この場合このけんかの原因をつくった子 当時者(保護者)に損害賠償が請求できるのでしょうか? お願いします。
- bunibuniak
- お礼率66% (2/3)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数2
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- punpun0461
- ベストアンサー率11% (20/178)
法律の話で言えば 請求は誰にでも出来ますが 支払い義務が発生するのは原因を作った人間とはなりません AがBに対してバカと言った BがカっとなってAを殴ろうとしたが それをCが止めようとしたところ CがBに殴られてしまった CはAに損害賠償請求できるか? 答えはNOという事です 加害者はBであってAではありません ここで書いた損害賠償請求は 質問者の言葉をそのまま引用しました 怪我した事に対するいろんな請求を意味するとして書きました
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは 「けんかの原因をつくった子」=「怪我をさせた子」ではない ということでしょうか? ちょっとわかりにくいので登場人物をA、Bとかにしてもう少し 詳細に記載してくれるとありがたいのですが・・・
補足
こんにちは原因の子とけがをさせた子は違います。 よろしくお願いします。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
損害賠償は誰でも自由に誰にでも出来ます。 従って お答えは 出来ます。 しかし支払う支払わないは 相手が決めます。 なので 話し合って下さい。 今回の事案では 怪我させた本人の保護者が責任を取る必要があると思います。 喧嘩の原因を作った子は「原因を作った」の意味では責任はあると思いますが、実際には手を出した子に責任を求めるべきです。 仮に原因を作った子が指示して怪我させたのであれば、その原因を作った子が一番悪いとなります。 頑張って下さい。
お礼
ありがとうございました。 参考にします。
関連するQ&A
- 彼の浮気相手との決闘と損害賠償
先日、彼の浮気相手の女とある公園で会って、決闘しました。女同士ながらすごい激しい取っ組み合いのケンカとなり、30分ぐらいは泥まみれで取っ組み合い続けましたが、結局私は左肘を捻挫し、通院の治療費もかなりかかりました。相手の女はたいしたケガはなかったと思います。損害賠償を請求できるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(恋愛・人生相談)
- 損害賠償請求権について
半年ほど前にケンカをし、相手にケガを与えてしまいました。 はっきり言えば、どっちもどっちなんですが、治療費は全額請求に加え、慰謝 料は途方もない金額を請求してきました。 その為、示談を進めようとしている自分の気持ちとは裏腹に、相手のそんな考 えの為、お話になりません。 このままいつまでこんな事を続けていれば良いのか?と思ったので、色々調べ た所、損害賠償請求権は3年で消滅すると言うのを知りました。 しかしこの損害賠償請求権が消滅する3年とは、どこを基準に3年なのでしょう か?ケンカを起こした当日でしょうか?それとも裁判争いなどをしだした日か ら3年でしょうか? 下らない質問ですが、おわかりになる方いましたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 損害賠償についてお願いします
すみません、損害賠償について、2点ご教示願います。 1. 加害を免れる為、被害者が正当防衛や緊急避難した時に物を破損した場合、当然、正当防衛だから、という事で、破損物の損害賠償請求を拒否すると思います。その場合は、誰に賠償請求すればいいのでしょうか。加害者でよいでしょうか。 2. もし、無責任能力者が加害して、周囲の監督義務者や代理監督者が義務を怠らなかった旨を立証した場合、同様に、損害賠償請求は誰にすればよいのでしょうか。無責任能力者に責任追及をかければいいのでしょうか、それとも賠償請求そのものが認められないのでしょうか。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。