• 締切済み

彼の浮気相手との決闘と損害賠償

先日、彼の浮気相手の女とある公園で会って、決闘しました。女同士ながらすごい激しい取っ組み合いのケンカとなり、30分ぐらいは泥まみれで取っ組み合い続けましたが、結局私は左肘を捻挫し、通院の治療費もかなりかかりました。相手の女はたいしたケガはなかったと思います。損害賠償を請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • romio555
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

また回答いたします。 もし、貴女が強くなりたいと思うのなら方法をご指導いたします。 費用はかかりません。 以前に子供たちに正しい喧嘩の方法を指導したことがあります。 相手をただ痛みつければいいものではなく、あくまでも自分の身を守るための強くなる指導です。 そして、体得したら相手の痛みも分かるようになっていただけたらと思います。 なかなかこういう指導するところはないと思いますし、この機会にご検討いただけたらきっと役に立つと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • romio555
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

女性同士の決闘ってすごく興味があります。 その後どうなりましたか?お互いに訴訟を起こしたのでしょうか? あるいは、いまだに決着がついていないとか? 法律的なことはわかりませんが、もし決闘する場合には立会人が必要だと思います。 二人だけでの場合は、結局やったやられただけでのただの喧嘩に終わります。 あと腐れがないようにするのであれば、立会人を置いて決闘の前に損害賠償するかしないかを 決めたうえでするのがいいです。 過去に決闘まではいかなくても仲介したことがあります。 もし、また今後する場合には立会人としてお力になりたいです。 是非、ご相談ください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akitaji4
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

決闘とはすごいことをしましたね。 でも、女同士の決闘って正直興味がわきます。 もしよかったら、喧嘩の詳細について話してください。 できれば、喧嘩前の会話、始まりかた、行為(殴る蹴るなど…)の内容、決着のつき方、その後、まで詳しく話してください。 少しですが法律については知っているので、可能性は少ないですが場合によっては法的手段をとれるかもしれないので!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mikko39
  • ベストアンサー率28% (73/254)
回答No.4

私も一年ちょっと前に、彼の浮気相手と直接会いましたが、カフェで穏便に話を済ませましたので、少しびっくりしました。 浮気相手の女性は気性の激しい人でしたので、もしかしたら、自分もそうなっていた可能性もあったのかな、とも思ったり。。。 まあ、それはどうでもいいですね。 質問内容を読んで感じたのは、「喧嘩の呼び出しに応じた時点で、怪我をする可能性はある。まして、結果的に殴りあいになったのではなく、殴り合おうと相手が言ってきているのに対して出向いていったのだから、それで怪我をしても、仕方ない」のかな、と思いました。 これがもっとひどい怪我なら、刑事訴訟もアリかな、と思いますが、捻挫の程度が分からないので、損害賠償を請求する手間の方が、質問者様にとっては不利益になるのではないかと思います。 個人的には、決闘に応じたからには、最後まで男らしく(?)、すっぱりと考えていただきたい気がします。 むしゃくしゃが止まないお気持ちは察し致しますが、引きずると、余計に泥沼、というか、相手にも見苦しさを与えかねないので。 好奇心からですが、彼はどうしたのでしょうか・・・。 まさか、決闘で勝ったからと、浮気相手のモノになったわけではありませんよね? 負けた貴女をか弱いと思って、貴女を選んだのでしょうか。それとも、最初から彼の心は決まっていて、決闘は女二人のストレス発散(清算方法)だったのでしょうか。 そもそも、彼が浮気をしたことが発端なのだから、彼に請求してみては。 ちなみに、うちの場合は、彼が浮気相手と切れてからも、浮気相手が色々と面倒を掛けてくれるタイプの女性だったため、かなり「参った~」感じになりましたが、浮気相手の女性は理詰めで話されるのが苦手なタイプだったので、お互い被害者であるかのような顔しながらも理路整然と話をし、彼にも理詰めで話をし、気付いたら、いつの間にか解決していました。 腕力ではどう考えても負けそうな場合は、最初から、勝てる方法を選んだ方がいいかもしれません。

gengorohma
質問者

お礼

回答有難うございます。 結局彼は私を選びました。 でもケンカに負けるって悔しいですね。 強くなりたいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#76642
noname#76642
回答No.3

再投稿です。 貴女は面白い人ですね。 >一度相手に軽く医療費の話をしたのですが これは致命的に失敗です。 相手が警戒する前に、動揺させて自分を優位に持っていくのが 得策ですけど、この場では語れないこともご了承ください。 先日酔って回答していて このサイトに迷惑掛けたところなので・・・ 女の取っ組み合いって、髪の毛引っ張ったりですか? ご自分を大切にしてくださいね。

gengorohma
質問者

お礼

再投稿有難うございます。 参考になりました。 女の取っ組み合いは、髪を引っ張るどころか、殴る、蹴るしかも地面に転がって胸や顔を殴り合ったりしますよ。(私は生まれて初めてですが)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#76642
noname#76642
回答No.2

>損害賠償を請求できるのでしょうか? なんの損害かは分からないんですけど・・・ ダメもとで請求しますか? 上手く持っていけば法に触れずに治療費くらいは手に入ります。 示談って形式ですね。 それ以前に気になるのが 彼は貴女たち、ふたり共と縁を切りたいと願ってませんか? 女性で30分の激しい取っ組み合いは まず、不可能ですけども。 男性でも15分くらいで呼吸が上がってますけどね。

gengorohma
質問者

お礼

有難うございます。 取っ組み合いは30分は続いたと思います。気が強い(われながら)女同士のケンカは止まらないですし。 男同士と違っては力が弱いので、長引きますよ。 医療費ぐらいは欲しいですね。できれば泥で汚れて洗濯もできなくなったTシャツやジャージ代も糒くらいです。 一度相手に軽く医療費の話をしたのですが、「ケンカに弱いのが悪い」って言われました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

損害賠償の請求は、誰にでも権利としては存在しますが、今回のケースでは難しいですね。 暴行を受けて、と言うのではなく、相談者が呼び出したのではありませんか? なら、最初からの原因が相談者にありますから、請求自体が『不法原因給付』と言う理由で、損害賠償が認められる可能性が低いといえます。 確かに、浮気は腹の立つ事ではありますが、結婚や婚約をしていない場合は、恋愛は自由ですので相談者には浮気を咎める権利がありません。 逆に、相談者が呼び出して殴り合いになって、相手も負傷したのですから、請求されたら相談者も損害賠償をしなければならない事になります。 プラス、相談者を相手が刑事告訴をする事も可能な訳で、当然相談者にも刑事告訴をする事が可能です。 しかし、刑事告訴をした場合は、相談者も然る罰を受ける覚悟はして下さい。 傷害罪又は暴行罪で、罰金刑にでもなったら、立派な前科者になります。 相談者も納得出来ないとは思いますが、法律は双方にきちんと罰も与えますし、保護も与えます。 今回のケースは、これ以上は騒がない方が身のためでしょう。

gengorohma
質問者

お礼

有難うございます。 やはり請求は難しいでしょうね。 ちなみに決闘は私が呼び出したのではなく、相手から、彼と別れてくれないなら2人で殴り合おうと呼び出されたのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 損害賠償の相手?

    すみません、子供がけんかの仲裁に入りけんかの当事者ではない子に怪我をさせられました、この場合このけんかの原因をつくった子 当時者(保護者)に損害賠償が請求できるのでしょうか? お願いします。

  • 損害賠償請求権について

    半年ほど前にケンカをし、相手にケガを与えてしまいました。 はっきり言えば、どっちもどっちなんですが、治療費は全額請求に加え、慰謝 料は途方もない金額を請求してきました。 その為、示談を進めようとしている自分の気持ちとは裏腹に、相手のそんな考 えの為、お話になりません。 このままいつまでこんな事を続けていれば良いのか?と思ったので、色々調べ た所、損害賠償請求権は3年で消滅すると言うのを知りました。 しかしこの損害賠償請求権が消滅する3年とは、どこを基準に3年なのでしょう か?ケンカを起こした当日でしょうか?それとも裁判争いなどをしだした日か ら3年でしょうか? 下らない質問ですが、おわかりになる方いましたら教えてください。

  • 損害賠償請求

    相手の違法行為で、精神疾患を患い現在通院中です。 逸失利益も請求したいのですが、治療費も含めて 金額が確定してないのですが、損害賠償請求する場合、 どのようにしたらいいのでしょうか?

  • 労災の損害賠償について

    今、労災で通院治療していますが、雪国に住んでいるので毎日のように雪かきしていますが、ケガした所がとても痛みます。これから屋根の雪降ろしもしなければならなくなると思いますが、とても無理です。症状固定 後遺症障害申請と進んでいくと思いますが、会社側の重大な過失があったので、最終的には会社に慰謝料と損害賠償請求をするつもりです。その際、屋根の雪降ろしを人に頼んだらお金がかかりますが、その領収書を取っておいて、損害賠償請求の時に使用出来るでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 損害賠償

    損害賠償について教えてください。 息子が学校内で下校前に友達とふざけっこをしていて相手に怪我をさせてしまいました。 頭から柱にぶつけて、出血させてしまい病院に行っています。メガネも修理要なので治療代と メガネ修理代はこちらで負担するようかと考えてます。 後、何か必要でしょうか? 損害賠償になるでしょうか? 損害賠償保険は対象になるでしょうか? 謝罪に伺う際は菓子など必要でしょうか? 教えてください。

  • 労災と損害賠償

    仕事中についたての陰から急に出てきた同僚にぶつかられ突き飛ばされたかたちとなり、横のデスクにわき腹を強打し肋骨3本骨折および頚椎捻挫の怪我を負いました。会社側の提示は労災の適用のみでした。労災で支給されるのは6~8割の休業補償と、病院での直接の治療費用です。こちらには過失なく怪我を負わされているのに通院タクシー代も出ず、給料も100%補償されない。また家族の負担やわたしの苦痛の代償としての慰謝料もありません。被害者として損害賠償されるものではないのでしょうか。

  • 相手の言うとおりに損害賠償するべき?

     子供が学校の休み時間中、飛んできたボールを友人と二人で受け取ろうとした際、激突しました。 その衝撃で相手は歯を折れ、その他の歯はぐらつくような怪我を負い、こちらは切創程度の怪我でした。 相手の怪我の程度が大きく、その親へ心が痛む旨連絡、後日手土産を持ち、「たとえ遊びの中での怪我であったとしてもそちらの怪我の程度が大きく、申し訳ない気持ちでいる。」と挨拶に出向いた。 相手は治療費を面倒見てもらいたいような発言。(具体的に治療費を請求します。とは言わないまでも、長期治療となる。毎週通院の苦労がある・・・その点ご承知置き下さい。などの発言) 周囲に聞くと、学校内の遊びの中での出来事であり、怪我の大小でなく、普通、学校の保険を適用し、それを超える治療費は双方それぞれで処理。双方の治療費の違いは出るものの、それはやむを得ない。一方が大きな負担を強いることはない。と。  一般的にはどうなのでしょうか? こちらは大きくはないものの賠償保険に加入。その保障内で相手の治療費に充てることも考えていますが、相手の発言に困惑しています。 相手の怪我が大きかったことや、子供は同級生として学校生活を続けなければならないことなども考えて、下手に出たのが裏目に出てしまったのか?とも感じてしまいました。 ちなみに、学校の保険はあるものの、今回の治療では保険対象外の費用が発生する可能性が高い。対象外の費用は自己負担になると学校側。

  • 損害賠償額の算出について不信感

    損害賠償額の算出について不信感 先月、停車中に追突に遭い頚椎捻挫の診断を受け治療を受けていました。 治療が終わったことを相手側の損保に伝えたところ、今回の事故についての 損害賠償金についての説明がありました。 今回の事故で通院が計12回で内訳が病院2回、治療院10回(整体みたいなところ)ですが 病院の通院日数には3倍出来るが治療院は病院でないので通院日数のみ (2日×3×4,200円)+(10日×4,200円)の計算になると言われました。 相手損保側に治療院に通うことを了承受けていたのですが上記の計算になることは 教えてもらえませんでした。 教えてもらえなかったことを理由に治療院も病院と同じ算出扱いに交渉出来るでしょうか? 相手損保側より承諾書が届きましたのでどうすれば良いか困っています。

  • 損害賠償の支払い義務について

    少々下らない事でケンカをして、相手に怪我をさせてしまい、ついこの間慰謝 料を請求してきました。言うまでもなくあり得ないほど多額な慰謝料です。 怪我をさせた事実は認めますが、大元をたどれば私がケンカを売ったわけで もなければ、一方的に相手をぶちのめした訳ではありません。 そのような状況を踏まえた上で、色々調べた結果、治療費および多額な慰謝 料を全額払う必要はないとわかりました。 3年たてば損害賠償請求権が消滅して、相手には一切合切支払う必要はなく なりますが、さすがに3年もずっと拒否できるか自信ありませんし、3年も あれば裁判もありえるかもしれません。 もし裁判になっても多分勝ち・負けといった結果にはならないと思います。 そのため、裁判をしても裁判官が示談に介入するのかな?と言う感じですが、 この時に裁判官が介入して、決まる示談額とは、果たして納得の行く額なん でしょうか?払えない額の場合、示談額が決まった所で払えないんですが、 もし相手にお金を1円足りとも払わなかった場合、法的にどう言った処罰を 受けてしまうんでしょうか? それで上でも述べましたが、3年経過すると損害賠償請求権が消滅しますが、 裁判で決まった示談額の場合、支払い義務はいつまでたっても消滅しません よね? みなさんよろしくお願いします。

  • 損害賠償

    労災安全配慮義務違反での損害賠償請求に関して質問させていただきます。 仕事中のケガで、自分に過失がなく明らかに安全配慮義務違反の対象である場合は、後遺障害慰謝料、逸失利益、精神的慰謝料など損害賠償請求可能とのことですが、判例など大きな事故ばかりで あまり参考にならないのですが、実際に損害賠償請求訴訟起こして勝ち取った方はいますでしょうか? 知人のことでも構いませんのでお聞かせ下さい! 宜しくお願い致します。

L版サイズが印刷できない
このQ&Aのポイント
  • L版サイズが印刷できないトラブルについて相談します。お使いの製品は【DCP-J414ON】です。
  • お使いの環境はWindows10で無線LAN接続しています。関連するソフト・アプリは特にありません。電話回線はひかり回線です。
  • L版サイズが印刷できるようにするための解決策を教えてください。
回答を見る