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損害賠償について

*先に断っておきますが当事者ではありません。 AさんがBさんにケガを追わせ、Aさんを相手取ってBさんが民事訴訟を起こしたとします。 裁判の結果、損害賠償額が決まり、毎月○○円、Aから支払ってもらう段取りが決まりました。 しかしBさんの気が変わり、まだ半分ばかり受け取り額が残っていますが、相手に「もう結構です」と伝えることにしました。 そこで質問なのですが、この場合、どのような手続きを経て、「損害賠償の受け取りの放棄」に至るのでしょうか。教えていただけると幸いです。

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  • ベストアンサー
回答No.3

法律的には、残りは払わなくていいですという意思を相手に伝えればそれで終わりです。 民法519条に規定があります。 ですが、後で気が変ったりしませんということをきちんと相手に確認させて安心させるには、一筆書いておく、つまり、文書で告知しておくことが理想ではあります(法律的には、意思を伝えた時点で権利は消滅していますが、揉める事になりますから。)。公正証書なんかにする必要なんてまったくありませんが(多くの法律文書は公正証書になど一々しません。まして、単に金を要らないというのにわざわざ公正証書にするなどよほど奇特な人だけです。)、それに掛かる無用な金と手間を惜しまないならどうぞというところです。仮に相手が公正証書にしてくれと頼んできたら、まあ応じるのは自由です。 単に、債権を明示してそれをもう請求しないということを明示した文書を作成して署名押印して相手に渡しておけばそれでもう十分すぎますよ。 なお、このような債権者が債務者に対してもう払わなくて良いよというのは、法律的には債務(の)免除と言いますが、これは「契約ではありません」。契約ならば相手がうんと言わないと債務(の)免除ができないということになるのですが、そんなことはありません。民法519条からも明らかな通り、債権者が債務者に対して債務を免除すると一方的に言えばそれで債務は消滅するのです。 これを契約とか、法律を知らなさ過ぎです(法律上は、債務免除契約というのを締結するのは可能ですが、実用的にはほとんど無意味でしょう。)。 ちなみに、債務の免除は債権の放棄と同じことですが、法律的には一般に、債務(の)免除と言い、債権(の)放棄とは言いません。世間的にはむしろ債権(の)放棄の方が一般的だとは思いますけどね。

yubisimon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#132118
noname#132118
回答No.2

既にNO1さんで答えは出ていますが。 お互いの意思表示の合致により契約は成立します。 このケース場合、Bによる損害賠償請求権の放棄です。 口約束でも法的には当然効力が発生しますが、特に裁判所を通して何かする必要などありません。 書面を作成しておけば、後々のトラブルを回避できるのでそうするべきですが。

yubisimon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

法的な手続きは、実際にはありません。 しかし、後々のトラブルを回避するために、示談書・解決書という形で書面作成をすればいいでしょう。 出来れば、「公正証書」での作成が一番いいです。 判決は、「絶対」に履行するのは当然なんですが、当事者同士がそれを「放棄」する意思確認がされれば成立です。

yubisimon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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