• ベストアンサー

育児休業中に副収入、社会保険の支払いは?

育児休業中に副業をしました、社会保険等みなし加入になっていますが申し出たほうが良いのでしょうか? 会社の人事の都合で予定より4ヶ月育児休業を伸ばすよう話し合いがつきました。雇用保険の育児休業給付は勤務期間の点からぎりぎり対象外で出ていないので生活が苦しく復帰までの三ヶ月間派遣で働きました。違法性はありますか?会社は了承しています。

  • -o-q
  • お礼率100% (1/1)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 こんにちは。労働法を勉強しています。育児休業給付を受けておらず、会社が了承しているのであれば問題ないと思います。  「社会保険等みなし加入」というのは聞いたことがありませんが、育児休業中の健康保険料と厚生年金保険料の免除制度のことでしょうか。  そうであるならば、育児・介護休業法の規定に基づいて休業している人に認められているもので、副業の収入の有無とは直接、関係がありません。その副業の方で社会保険に入るならば、そちらで保険料を払わなければなりませんが。  お勤め先の就業規則で副業を禁止しているとややこしいですが、会社は了解済みとのことですので大丈夫ですね。育児休業中の保険料免除の特例は、会社が政府に申請して獲得する特権ですので、会社に任せておけばよいです。

-o-q
質問者

お礼

はい、健康保険、年金、の免除の事です。会社に対して発生する権利なのですね。安心しました、ありがとうございます。雇用保険も副業のほうでは期間が短く試用期間が終わると同時にまもなく雇用は終了という状態で2週間だけ保険に加入より育児休業をとっている職場での加入継続を選びました。給料0、保険料0の状態だそうです。

関連するQ&A

  • 社会保険の育児休業と、雇用保険の育児休業

    人事関係の手続きをしています。 雇用保険の育児休業給付と、社会保険の育児休業期間の保険料免除についてお尋ねします。 社保にも加入しているパートの女性なんですが、本人の希望もあり、出産・産後休業後、1ヶ月だけ育児休業を取りその後復帰。 ただ当分は週に2度の出勤になりました。 雇用保険上は月20日以上の休業があれば育児休業中とみなされ、育児休業給付金の支給対象になるので問題ないんですが、その場合社会保険の方では保険料免除の対象になるんでしょうか。 社保事務所に確認したところ「マニュアルでは1日でも出勤したら休業扱いになりません」といわれてしまいました。 ただ以前は夜勤もされてた方なので、週に2日だけだと収入が1/3くらいになってしまうんですよ。 今までどおりの保険料だと(本人も会社も)かなりきついんですが、月8日出勤では月額変更もできないし・・・。 なんとかならないでしょうか。

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金/育児休業者職場復帰給付金は 『雇用保険に加入していて、休業前の2年間に1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上あること』とあります。 もちろん雇用保険に1年加入してないともらえないんですよね? ちなみに私はずっと7年程仕事はしていたのですが 雇用保険に加入したのが今年の3月で9月15日まで働く予定でです。すると払っていた期間は6ヶ月・・・これではもらう事は出来ないんでしょうか? *7年間のうち最初の過去5年程は雇用保険に加入してましたが途中でアルバイトになったので払うのをやめたのです、その後また加入。 もらえるなら仕事も復帰しようと思っています。 もしなんとかもらう方法が他にあるならそれも教えてください。ちなみに育休中の給料はありません。 宜しくお願いします!!(^o^)丿

  • 育児休業給付金

    育児休業給付金の支給対象について質問があります。2年間の間に雇用保険12ヶ月以上加入、11日以上働いてるということなんですが、2年間の間に雇用保険2ヶ月加入してない時があり、今の会社に1年間雇用保険加入なんですが、育児休業給付金の支給対象になりますか?もし分かる方がいましたらお願いします。

  • 育児休業について

    制度が分からないため、質問させていただきます。 派遣社員として、昨年より働き始めました。 当初は、2013.7.10~9.9の二ヶ月限定の予定でしたが、更新することになり、9.10~12.9、12.10~12.31、14.1.1~3.31、4.1~6.30、と現在も就業中です。 しかし、現在妊娠8ヶ月で、7.1~7.15の更新をもって、産休に入ります。 出産予定は8.18で、産休期間は7.8~10.13となってます。(産休中は、派遣会社と直接雇用契約する?そうです。)育休を1年くらい取って、派遣先にまた復帰したいと考えていました。(派遣先からも、また復帰して欲しいと意向を伝えられているため) 当初は、育児休業も取得可能と派遣会社から言われたのですが、先日、育児休業&育児休業給付金は対象外と言われてしまいました。 対象外になる理由を教えていただければと思います。

  • 育児休業

    H13.04.02に雇用保険に入りました。今月の中旬から産休の為、会社を1年お休みします。育児休業中は、育児休業給付金を申請して給付金をもらう手続きをするようにしています。 出産して1年後に復帰予定ですが子供が生まれてみないと、本当に復帰できるのか?もしかしたら半年で職場復帰するかもしれない?と、まだ全く何とも言えない状態です。 もし、1年で復帰出来ずに会社を退職することになった場合、育児休業期間中の1年間というのは雇用期間に含まれているのですか?? 私は、上記に書いた通りH13.04.02に保険に入っています。H22.9月に育児休業を取得して職場復帰せず退職した場合、雇用期間というのはH13.4月~H22.9月で10年以上になるんですか??育児休業中の1年間というのは被保険者であった期間に含まれるのですか??算定基礎期間が10年以上と10年未満で変わってくるみたいなので参考にさせてほしいのですが・・・。

  • 育児休業者職場復帰給付金

    育児休業を終え職場復帰したのですが、会社からの職種変更により、泣く泣く退社することにしました。6ヶ月働いていないのですが(4ヶ月働きました)自分で雇用保険料を支払うなどして育児休業者職場復帰給付金を受け取ることはできますか?(雇われていないと無理ですか?) よろしくお願いいたします。

  • 育児休業者職場復帰給付金

    パートとして雇用保険に加入し育児休業給付金を受けている者です。11月中に育児休業期間が終了しますが、子供を保育園に入れる予定はなく、配偶者も健在ですが、家庭の事情で即職場復帰が出来ません。すなわち育児休業の延長は認められない状態です。職場に来年3月までは休職し4月復帰希望の旨を伝えたところ、了承していただきました。この場合でも、育児休業者職場復帰給付金の対象になるのかどうか、なるとしたら復帰の時期はいつと見なされるのか(実際の勤務がなくても雇用継続されていれば育児休業が終了する11月で復帰したと見なされるのか、実際に職務に就く4月となるのか)教えていただきたくお願いいたします。

  • 育児休業給付金について

    現在、第1子の育児休業中です。 正社員として働いていたので 産後から一年の休暇と雇用保険より 育児休業給付金をもらっています。 今年7月から復帰ですが、私の年齢的なこともあり 出来れば「早めに第2子を」と考えてます。 会社から育児休暇をもらえるとして 2回目の「育児休業給付金」をもらえる条件は 復帰後最低何年働けばいいんですか? よく「育児休暇中に第2子が出来た」って 話も聞きますが、その場合は育児休業給付金って もらえるのですか? 経験者の方、教えて下さい。

  • もらえないの?育児休業給付金

    こんばんは。 育児休業給付金について納得がいかないことがあります。 私は父の会社で働いています。 1人目を出産し育児休業給付金の申請をすると、代表取締役と同居する者に対し、育児休業給付金は出せないとのこと。そもそも代表取締役と同居する者は雇用保険の対象にはならないとのことでした。そのことを知らず雇用保険を払っていましたので、雇用保険を脱退し、支払ってしまった雇用保険料を返金してもらいました。代表取締役の親族であっても、同居していなければ雇用保険の対象になり、育児休業給付金が出るとのミニ知識?も教えていただきました。←この時点でおかしいと思いませんか??? 1人目を出産後、父と別居することになり、雇用保険に加入し直しました。その後2人目を出産し、今度こそはと、育児休業給付金を申請すると、今度もNO!との返事。 育休に入る前の2年間に「1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある人」で育休前2年間、雇用保険を支払っている人が対象になるので、一旦脱退し、加入し直してから2年経っていない私は給付金の対象にならないとのことでした。 何だか腑に落ちません。 代表取締役と同じ会社に働く者全てが育児休業給付金を支給されないというのであれば納得もいきますが、同居しているとダメで同居していなければ支給されるって何だか変。 私みたいな場合、やっぱり諦めないといけないのでしょうか?それとも、何らかの保険(よく知らないけど、雇用保険に代わるもの)から、支給される制度はないのでしょうか?

  • 育児休業中の保険料免除

    今年の4月から社会保険に加入しました。 それまではずっとアルバイトでした。 今年の8月末に出産し、現在出産手当金を受給しています。 雇用保険の育児休業給付金は受給資格がないのでもらえません。 会社は子が1歳になるまで育児休業をとることを認めてくれています。 この場合、育児休業期間中の社会保険料の免除は適用されるのでしょうか? 雇用保険の給付金の受給資格者と連動してうごくものなのでしょうか? それとも、社会保険のほうは会社側が認めて賃金が払われていなければ免除されるのでしょうか?