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未償却残高の計算方法

H19年8月からフリーランスで仕事を始め、初めて確定申告をします。減価償却の未償却残高の計算方法が分かりません。自動車を2004年9月に2750,420円で取得しました。本年分の必要経費算入額は133,968円です。未償却残高はいくらになるのでしょうか?

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

所得税の確定申告ですか? その場合には、まず業務開始時の未償却残高を求めます。 算式は下記の通りです。 取得価額-(取得価額×0.9×0.111×非業務供用期間の年数) ※非業務供用期間の耐用年数は法定耐用年数の1.5倍となるため、償却率は乗用車の耐用年数6年の1.5倍である9年(0.111)を使用し、ご質問の場合の非業務供用期間の年数は3年となります。 上記の金額からH19年分を控除した残額がH19年末の未償却残高になります。

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.1

詳しい説明の前に、減価償却の基本的な考え方を記述させて頂きます。 減価償却費というのは、事業をする際に必要な機械等を購入し、その耐用年数のある期間中は、定額法または定率法で計算した金額を必要経費として計上できるものです。 なお、「未償却残高」はその年で計上しきれない場合(必要経費として計上した金額が償却の基礎になる金額を上回らない金額となる場合)、残金を翌年の減価償却費にまわせる金額のことです。 pez-candyさんのご質問の未償却残高については、下記のとおりに計算することになると思われます。(定額法、普通乗用車とします) (1)取得金額 2,750,420円 (2)耐用年数 6年 (3)償却の基礎になる金額 2,475,378円 (4)未償却残高 (3)の金額から定額を差引いた残金 まず(1)の90パーセントが「償却の基礎になる金額」となります。(3)の金額 これは購入した瞬間に中古となると考えて、既に10パーセントの価値が無くなったと考えれば分かり易いでしょう。 (3)の金額から(2)の耐用年数から計算された減価償却費を自家用車として使用していた期間(事業を開始するまでの期間)分を差引いてください。 事業を開始する際に、pez-candyさんがご自身から中古車を買い取ったと考えれば良いでしょう。(すいませんが、ここに関しては税務署で確認してください。耐用年数の期間が、「新車」と「中古」で変わってくると記憶しております。自家用から事業用にした場合、中古車として買い取った形にするのか、新車から耐用年数を計算した残額を計上するか判断がつかないので、ご確認してください。) 最終的に、事業開始時の自動車の「未償却残高」から昨年の償却費を差引いたものが、今回申告する「未償却残高」となります。 文章だと分かり辛いかもしれないので簡単な数式を・・・ 事業開始時の自動車の価値 - 昨年の事業に計上する費用 = 「未償却残高」となります。 また自家用で使用している場合は、その割合で必要経費を按分しなくてはなりません。 少し分かり辛い説明となってしまいましたので、参考URLを載せておきます。 このWebページでは、実際に数字を入力すると、自動的に計算してくれるので、大変参考になると思います。 (上が申告書作成のトップページ、下が減価償却について記載されています。なお、上のURLから「e-TAXを利用しない~」から「青色申告決算書・収支内訳書」を選択すると、減価償却の計算が出来るページにいけます。) 

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm,https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/25725/faq/25754/index.php

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