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農地 隣接地主が隣地に暗渠排水を行った場合の暗渠排水の権利

隣接地主Aが、隣地Bに暗渠排水の工事を行った場合に 隣地B内に完成した暗渠排水の所有権と管理権はどこにあるのでしょうか。 なお、隣地Bの所有者C(遠距離在住)は小作人Dに貸していると信じていた(地代等は知人が管理)が現在は小作人Dの小作は行われず隣地地主Aが作付けしていることを最近知ったばかりです。

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回答No.2

#1の回答者です。 >Aが土地を盗んだ< う~ん。Aさんが、勝手にB地(Cさんの所有地)で、Cさんに断ることなく勝手に土木工事=暗渠を施工したことは、決してほめられることではないのですよね。 その意味ではAさんは、非難されてもしかたがないとは言えるのですが…。 ただ、ご質問を拝見して私が考えたことは…。 私も農業土木に明るい者ではありませんが、AさんがB地に暗渠を施工したということは、B地は、営農上、排水施設の整備が必要な状況であったことが窺われます。 B地は、Aさんに暗渠を施工してもらって、その利用価値が増加したともいえます。 Aさんの方から「必要があって工事をして、B地の価値を高めたわけだから、全額とはいわずとも、Cさんも応分の工事費を負担してもらえない?」と言って来ても不思議でない状況のように、私は思いますけど。 Cさんとしては、 ○ 費用(の一部)を負担する気がないのであれば、B地の所有権に基づいて、Aさんに暗渠の撤去を求める。 ○ 暗渠の施工が有益と認めるのなら、便益を受ける限度で費用(の一部)を負担する。 そういう感じでしょうか。 Aさんとしては、Dさんに代わってB土地を使わせてもらっている「お礼」の意味で工事費を負担してB土地に暗渠を施工したとか、そういうことでもないのでしょうか。 あまり法律的な回答ではありませんが、私はそんな印象ですので、いずれにしても「Aさんが土地を盗んだ」という批判は、ストレートには出てこないように思います。

aramananto
質問者

お礼

農業委員会からの回答は、 隣接地主Aと地主C、土地Bと接している土地の所有者を兼ねる小作人D、土地Bと接している土地の他の(隣接地主Aが暗渠配管を埋設した)土地の所有者E, Fの5名で話し合え。農業委員会は民事なので関係できない(農地法6節 和解の仲介 関係は適用できないhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html)。 というないようでした。 隣接地主Aは地主Cとの話し合いを拒否し、小作人Dに対して(A,Cに断らずに)「かってに(バリケード建設を)やれ」と発言し、小作人Dは「勝手にすること」に同意しました。小作人Dは同意に基づき、土地Bと境付近にバリケードを築き小作を続けています。 所轄交番の警官から、署に問い合わせた結果として「土地境界については警察は関係できない」との回答がありました。 ただし所轄警察署の「法律関係に一番詳しい人」から、 大型特殊を使った土地の形状変更で大型特殊の前に座り込みをしている反対者に対して「反対するならばやるぞ」と発言し重機を動かし始めた(殺意又は傷害の意思はあるかとの問い合わせで機械を止めた)ことは、通常の業務範囲で刑法の適応にはならない(土木建築業従業員なので労働安全衛生法の適応となり担当窓口は労働監督所である。恐喝などにはあたらない)。しかし反対者が重機で怪我をした場合には重機の運転者が傷害罪になる。 とのことでした。

aramananto
質問者

補足

>お礼」の意味で 違います。隣接地主Aが隣地Bの工事部分を含む面積を休耕田として届出しています。 隣接地主Aが隣地Bの小作人Dへの発言で、「20年間休耕を続けたから時効取得が成立する」があります。ですから、Aは盗む意志を持っているとの発言をしています。 費用負担ですが 小作人Dに対して所有する暗渠排水の材料の贈与を隣接地主Aが要求し小作人Dは拒否しました。隣接地主Aに対する連絡はありません。 民法上の内容がわかってきたので、農業委員会へ農地法に定める救済を求めてみようかと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

ご質問の場合「隣地B内に完成した暗渠排水の所有権と管理権」は、これを設置した隣接地主Aにあることは間違いないと思います。 土地とは独立の工作物でしょうし、撤去に過分の費用もかからなそうですから、播種された種苗のように、土地に附合してしまっているとはいえないと思います。 ただ、ご質問の趣旨(真意)は…。 隣地Bの所有者Cは、当該工作物の撤去を請求できるかとか、(隣接地主Aが設置した施設に便乗して)自らも当該工作物を利用できるか、とかいうところにあるのでしょうか。 差し支えなければ、補足をお願いいたします。

aramananto
質問者

補足

「小作人Dが馬鹿だから土地を盗まれたんだ」と地主Cから言われないか という問題です。 暗渠排水の所有権が自動的に地主Cの物になるのであれば、小作人Dは地主Cの権利で作付けを続けられますが、もし、隣接地主Aの権利が小作Cの占有範囲に影響を及ぼした場合には、先の悪口が言われてしまいます。 民法上、Aが土地を盗んだ(Cの占有範囲を狭めたことを意味する方言)ということを言っても名誉毀損等の問題が発生しないかどうかです。

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