• ベストアンサー

不動産経営に行き詰った場合の対処法

宜しくお願いします。 二人兄弟のうち弟が賃貸ビル(ローン残有り)を所有し賃貸経営をしていました。 昨年その弟が他界してしまい、兄が相続内容(正、負の遺産)を精査せぬまま弟の法定相続人となり、弟の所有していた賃貸ビルの賃貸経営を引き続き行う事となりました。 ところが、ここで大問題が発生いたしました。 弟が他界する以前に弟は借主から預かっている筈の保証金を使い込んでいた事実が判明しました。 兄が相続してから、一軒の入居者から退室の申し出があり約700万円の保証金の返却をしなければならないところ、この事実を知り途方に暮れる結果となりました。 ここでご質問ですが、兄(76歳)は年金暮らしで700万円という大金は直ぐには到底用意する事が出来ません。勿論法定相続人となった以上、正も負も遺産は相続しなければならない事は重々承知しております。 不動産経営を精査しなかった事も問題だと思います。しかしながら、この現実問題を解決する良きアドバイスを頂ければと思いご相談させて頂きました。 私は兄の息子に当たりますが、不動産関係には全くの素人です。 私が思いつくのは、 1.交渉次第で3~5年位の分割返済は可能か? 2.個人民事再生や自己破産を選択せざるを得ないのか? 3.弁護士先生に相談した方がいいのか? 程度です。 最後になりましたが、兄が法で守られる部分と守られない部分(適切な表現ではありませんが)を含めながらご教示頂けると大変に助かります。どうか宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

1. 賃貸ビルの規模感・資産価値・銀行借入状況等が不明ですが、一般的に不動産賃貸業者すべてが入居保証金全額を預金でストックしておくケースは稀で、建築費への充当・銀行返済元利への補填・設備更新資金での利用、という「流用」がおきるケースが通常です。 2. となれば、オーナー側が退去時の保証金返戻問題をどうするかというと、 (1) 入れ替りの新規テナントから受取る保証金を右から左へと受け流す。(物件の価値や時代の変化がどうかは不明ですが)退去テナントとの間での解約条件・保証金返還方法と時期といった契約内容の整理と確認が必要 (2) ビル建設時の融資銀行に、追加支援・既存返済部分の一部再借入・保証金分割返済までの約定元本の返済猶予、といった資金支援を申入れする (3) 現時点での銀行借入・保証金返還の義務(債務)までを含めて、賃貸物件を第三者に売却してしまう (4) テナント側が追求を深めて、オーナー側が民事再生・破産となった場合の保証金返還の見込みが低下することよりも、提示する分割条件返済を受け入れた方が有利であることを、退去テナント側に納得させる (5) テナント側の中途解約・現状回復義務を契約書内容通りに最大限捉えて、返還保証金の金額自体の引下げを図る 3. 賃貸物件の価値評価に加えて、オーナー側が賃貸物件以外に守るべき資産(自宅・その他不動産)があるか、ないかという所が判断ポイントかと考えます。賃貸物件自体が債務過多で他に守るべき資産がないなら、積極的に自己破産して自身の代で決着をつけた方が、相続予定者である質問者家族にとっては有利な筈。 「自宅だけは守りたい」といった何らかの意思が介在する場合には、個人民事再生といったそれに応じた方法がありそうです。(「再生」というのは誰かが手を貸してくれるのではなく、債務を整理することで身軽になるだけの話ですので、念の為) 4. 弁護士相談の可否については、必要な手法とコストを比較して決めることになりそうです。留意点としては、相続で手に入れた不動産事業の負債であっても、それが返済できない場合には、固有の資産(永年の給料収入で蓄積した自宅不動産・老後の為の預金)を処分してでも返済する義務は生じている、という部分でしょう。対象物件の評価と法的な権利・義務の客観化の意味でも何ら化の専門家の全体評価は必要な事案かと考えます。

matsukiti
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございました。ご指摘内容を踏まえて今一度善後策を検討してみたいと思います。現状は中々新規テナントも決まらず、、、という感じです。ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

>弟が他界する以前に弟は借主から預かっている筈の保証金を使い込んでいた事実が判明しました。 No3さんが回答されているとおり、保証金を手を付けずに現金とか普通預金で置いている大家さんはとても少ないでしょう。国債、定期預金、外貨預金や株、投資信託、などに形を変えて持っているのが普通でしょう。そうするとこう言う相続金融資産を処分することで700万円を調達することは、できないのでしょうかねえ。 これらが無いとかすっかり使われてしまったとして、本件、空いた事務所・店舗の次の借り手がみつかるような物件(立地条件、広さ設備等の建物条件)であれば、単なる資金繰りの問題でしょう。この方の兄弟とかお子さん達、3,4人から100万円から300万円、1,2年後返済の条件で借りて、返済に充てればよいでしょう。弟の方だけが資産家で他の親族全員が赤貧状態では、普通はないでしょう。日頃のご無沙汰を謝罪しつつ頭を下げて借りまくればよいでしょう。特に、この兄の方の財産を相続できるかたがターゲットでしょう。 >ここでご質問ですが、兄(76歳)は年金暮らしで700万円という大金は直ぐには到底用意する事が出来ません。 相続金融資産が無いか兄の方が使ってしまった場合で、次の借り手がすぐにみつかるような物件か判断がつかにときには、このビルを担保に差し出す条件で、信用金庫とかの取引先金融機関に融資を申し込んでみるとよいでしょう。融資できるか審査の過程で、金融機関の専門家が次の借り手がすぐにみつかるような物件かどうか(無料で。笑)調べてくれるでしょう。 >3.弁護士先生に相談した方がいいのか? 本件、上のような資金繰り問題で解決策を探るべきで、法で守られる部分と守られない部分をベースに考えると、兄の方、借家人双方が傷つくでしょう・・と私は思います。 親族や金融機関に相談するのでなく、弁護士に相談したいのであれば、相手に裁判を起こされれば必ず負けるでしょうから、負け方の被害を最小にする方法を手立てするのが弁護士の腕の見せ所で、こういう弁護士さんを見つけて相談するのがよいでしょう。(和解交渉でできるだけ可能な述べ払い、分割払いの返済方法を相手に認めさせるのが作戦でしょう) 相談して弁護士費用を聞いて妥当そうな金額であったら依頼すると良いですが、本人が到底払えそうもない法外に高い値段を言われたら、引き下がって妥当な費用でやってくれる弁護士さんを手間暇十分かけて探すとよいでしょう。 敷金・保証金の返還は、借主が明け渡し後、建物内部を十分調査し、撤去工事や修繕工事しないと原状回復できない費用を見積もり(ただし単なる経年変化を元に戻す費用は貸主負担です)を差し引いた金額を返還すればよいです。そうすると返還日は明け渡し後1,2から3か月は時間稼ぎできることになります。

matsukiti
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。ご指摘の通り、まずは金融機関に相談をしてみたいと思います。詳細なアドバイスありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

1.は、交渉次第で、相手の考え1つでかわります。 決裂すれば、差押え、競売と続くでしよう。 2.は、賛成しません。何故なら、自分で進んでする案件ではないですから。 3.は、弁護士に相談するのはいいですが、弁護士は、お金を出してくれるわけではないので無駄と思います。 相談するなら「保証金の法律的性質」です。保証金と云っても、全額返さなければならないことは希です。 普通は、一定の償却があるので、今回は、その部分が契約でどのようになっているか調べて下さい。 * 保証金となっているが、敷金的なもの。 * 場所的利益の礼金的なもの。 * 譲渡転貸しの対価としているもの。 等々あって、それによって、返還すべきものとそうでないものと、一部返済と3種に分かれます。

matsukiti
質問者

お礼

ありがとうございます。ご指摘部分を今一度精査してみたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

1.交渉次第ですね…。隠し事はせずすべてを説明することが大切でしょう。 2.自己破産はせずとも、不動産が担保になっているので、それを抵当にかけ、保証金の返済に充てることになると思います。 3.そうですね、弁護士をつけられるほうがベターであることは確かです。

matsukiti
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 賃貸の個人事業での共同経営について

    父が死亡し土地・建物を相続しましたが、まだ遺産分割協議書は作成していません。 今後賃貸の収益をどのように申告するのが一番ベストかを教えて頂きたいです。 8戸賃貸マンション概ね収益は500万/年程だと思います。 これを母と兄弟2人で相続しています。 法定割合で行くと、 母1/2 兄1/4 弟1/4 となり収益もこの割合で申告しないといけないですよね? 母250万の不動産所得を申告 兄125万の不動産所得を申告 弟125万の不動産所得を申告 例えば、遺産分割協議書で母に建物(賃貸マンション)全てを相続するように作成すれば、母が収益の全部を申告すれば良いですか? 母500万の不動産所得を申告 もしくは兄弟で相続する。 兄250万の不動産所得を申告 弟250万の不動産所得を申告 これらの方法が出来るのか? また出来るのであればどのような方法が一番節税になるか? 教えてください。

  • 個人事業の共同経営の場合の決定権について

    個人事業の共同経営の場合の決定権について 現在賃貸経営をしています。 父が死亡して母と兄、弟で法定割合で土地と賃貸マンションを相続しました。 母が高齢と認知症なのですか、経営の判断が割れた時、どのように決定すれば良いでしょうか? 権利割合は母1/2、兄1/4 弟1/4 ですが、認知症の母の判断はどのように判断されますか? 兄と弟の意見が割れた場合どのように決定すれば良いですか? 兄が母を言いくるめ自分の意見に従うように策略した場合の違法性はありますか?

  • 遺留分が0円の場合の問題点

    法定相続分の半分が遺留分で、遺留分を犯す遺贈は返してもらえるって勉強したんですけど、例えば、遺産が土地だけで1億円だった場合、でも、借金も1億円だった場合。遺産総額は0円なんで遺留分も0円ですよね。相続人が兄弟だけで、土地は兄に相続させるという有効な遺言があると、土地は兄だけに相続されますよね。弟としては、不満なんで直後から兄と談判して結局、結局仲が悪くなっただけで終わって、うっかり3ヶ月が過ぎると、借金1億は兄弟の負の共有財産になるので、弟には5000万の借金だけが相続されてしまうんでしょうか?

  • 遺産相続についてお教えください。

    二人兄妹で、兄が大きな借金を抱えています。 明確にはわからないのですが、先日、兄は自己破産をしたようなのです。 父が兄の借金の保証人になっていたみたいなのですが、このあいだ亡くなりました。 父の遺産が少しだけあります。父の遺書はありません。 兄が既に自己破産している場合は、父が兄の借金の保証人になっていますので、私は父の正の遺産と負の遺産の両方を相続することになりますが、もし、兄がまだ自己破産をしていないとして、兄が自己破産する前に、父の遺産の法定相続分を私が相続した場合でも負の遺産を相続することになるのでしょうか? 例えば父の遺産を相続した後、兄が自己破産した場合、兄の自己破産後、私は父の負の遺産を背負うことになるのでしょうか? このような場合、もし兄が自己破産をまだしていなかったら、自己破産をしないでほしいと頼んだ方がよいのでしょうか? 兄の借金の額は、数千万かもしれないらしいのです。 すみませんが、お教えくださいますよう、お願いいたします。

  • 故人名義の不動産を売却できますか?

    父が昨年9月に亡くなり、私と妹が法定相続人です。(母は父より前に他界) 父の遺産は動産が無く、不動産のみですが、単純計算で1000万円位の相続税が発生しますので、不動産を売却して相続税に充てようと思います。故人名義の不動産を売るにはどのような手続きで行なえばよいのでしょうか? まだ遺産相続の手続きはしていません。よろしくお願い致します。

  • 民法第915条による相続財産の調査について

    私は、幼少の頃に養子に出され、その事実を知ったのは22歳の時です。 実父母はすでに他界し、私には、兄と弟がいますが、実父母の相続の関係で、諍いになり、疎遠になってしまいました。 兄弟二人とも子供がなく独身です。現在、兄は56歳、弟は52歳です。兄は大腸がんを患っており、肝臓に転移したことを、4年前、実父の葬儀の時、知りました。 よくよく考えてみますと、兄の法定相続人は、弟と私だけであり、兄が先に亡くなり、弟が私よりも先に亡くなった場合、法定相続人は、私一人です。疎遠であるので、弟が亡くなった時に、私は、その事実を知ることができないのではないのかと心配になっています。もし、負の遺産の方が多ければ、法定相続人は私一人になるので、私は、否応なしに借金を背負わなくなってしまいます。相続開始の事実を知ってから、3カ月以内に相続放棄ができることも分かっています。 そこで、質問なのですが、民法915条の2項にあります、「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」とは、具体的にどのような方法が考えられるのでしょうか? 一番良いのは、兄弟とのよりを戻すことだとは分かっていますが、現在も実父の相続で係争中であり、私の一存ではなんともならない状態です。

  • 遺産相続について 

    私の母が他界する数年前に(父は更に以前に既に他界) 私の兄が私の母の通帳の名義を 私の兄の名義に名義変更しました。 理由は「母は痴呆が進んでいる為長男である自分(私の兄)が通帳を管理する」 というものです。 (その際先に母が兄に打診したのか先に兄が母に承諾を得て行ったのかは定かではありません) そして先日母が他界した現在。 兄:「数年前に母の通帳の名義を自分(私の兄)に変更したので    自分以外にこの通帳を管理する権限はない」 弟:「そうなん?。ということは母の遺産は全て兄が相続したことになるの?    だとしたら僕ら(私の弟と私)には相続する権限は無いの?」 私:「いやいやいやそれは単に母の通帳の名義を兄に変更したというだけで    母の遺産を兄が相続したことにはならないんじゃない?」 兄:「いやいや名義変更するときにおまえら兄弟に言ったはずだぞ!」 私:「いやいや相続というのは大まかには    ・法定相続  ・遺言による相続 ・分割協議による相続    のどれかになるはずで「言った」事は相続とはなんら関係ないと思うのだが」 弟:「遺言状はあるの?」 兄:「・・・無い。でも母は生前オレに遺産を託すと言ってたぞ」 私:「でも書面としての遺言状は無いんよね?」 兄:「・・・無い。でも母は生前・・」 私・弟:「ということはこれから法定相続か分割協議による相続をすればいい」 兄:「なにを言うか!オレの名義になったからオレにしか権限はないんじゃ!!」 以上をまとめますと (1):母他界前に母の通帳の名義を兄に変更 (2):遺言状は無い(但し口頭で遺言的なものはあったかもしれない) (3):オレに通帳の名義が移った時点でオレのものだと主張する兄 (4):(3)はおかしい。法定相続か分割協議による相続をしろと主張する私と弟。 で、質問ですが 私と弟及び兄のどちらが法的に正しいでしょうか? ちなみにこのまま兄が法的に(3)を主張しつづけられるかどうかは別として 少なくとも母が他界した1年以内に「遺留分減殺請求(法的相続分の半分しかもらえないが)」を兄に対して 行おうかと考えております。できれば「遺留分減殺請求」をせずとも 解決できればよいと思っております。

  • 不動産登記変更について

    先日私の兄が亡くなりました。法定相続人は同居してる弟の私一人です 兄の自筆の遺言状はあります。預貯金及び不動産を私が相続するというものです ただ自筆の遺言書は法的効力はないみたいですね・・ 法務局に行って不動産登記変更の手続きをとろうと思います 素人の私でもできますか? ググってみましたがいろいろ沢山あってどれがいいのかわかりません アドバイスお願いします

  • 法定相続人がいない場合の遺産相続

    従兄弟から相談されたのですが・・・ 彼の母親は他界し、父親は現在入院中です。 彼には兄がいるのですが、その兄も入院中。 兄弟とも結婚はしておらず、子供もおりません。 父親が亡くなった場合、兄弟で遺産相続をすると思うのですが、 その後兄も亡くなった場合は、弟一人が相続する事になるのですか? また、その弟も亡くなった場合の遺産は国のものになるのでしょうか。 遺言で自分の好きなところに遺贈はできるのでしょうか。

  • 父の遺産の相続について

    3月末に父が他界しました。 父は、有限会社を経営していて、母は役員で私は従業員です。 遺産は、負債の方が少し多いのですが、会社の経営も続ける予定ですし、父の連帯保証人にもなっているので私と母は相続放棄は、しないつもりです。 土地と建物(商業ビル、住居兼社屋)があります。 そこで質問です。 遠くに弟がいますが、相続したくないみたいですが 一人だけ放棄は、できますか?ちなみに弟も父の負債の連帯保証人です。