遺産相続と兄の借金問題について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において、兄の借金問題が発生している場合、相続にどのような影響があるのか疑問です。
  • 兄が既に自己破産している場合、私は父の遺産の正の遺産と負の遺産の両方を相続することになりますが、兄が自己破産していない場合でも兄の借金を相続することになるのか気になります。
  • もし兄が自己破産をしていない場合、事前に兄に自己破産をしないよう頼んだ方が良いのか悩んでいます。借金額が数千万とも言われており、負の遺産を相続することを避けるためにどのような対策が取れるのでしょうか。
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遺産相続についてお教えください。

二人兄妹で、兄が大きな借金を抱えています。 明確にはわからないのですが、先日、兄は自己破産をしたようなのです。 父が兄の借金の保証人になっていたみたいなのですが、このあいだ亡くなりました。 父の遺産が少しだけあります。父の遺書はありません。 兄が既に自己破産している場合は、父が兄の借金の保証人になっていますので、私は父の正の遺産と負の遺産の両方を相続することになりますが、もし、兄がまだ自己破産をしていないとして、兄が自己破産する前に、父の遺産の法定相続分を私が相続した場合でも負の遺産を相続することになるのでしょうか? 例えば父の遺産を相続した後、兄が自己破産した場合、兄の自己破産後、私は父の負の遺産を背負うことになるのでしょうか? このような場合、もし兄が自己破産をまだしていなかったら、自己破産をしないでほしいと頼んだ方がよいのでしょうか? 兄の借金の額は、数千万かもしれないらしいのです。 すみませんが、お教えくださいますよう、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • feinberg
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回答No.4

相続は、被相続人(あなたのお父様)の死亡により開始します(民法882条)。そして、相続人(あなたと、お兄さん)は、被相続人が死亡時に有していた正負両方の財産一切を取得することになります(896条)。  本件では、お父様は死亡時に保証債務を負っていたと考えられるため、お兄さんの自己破産の先後にかかわらず、あなたは保証債務を相続することになります(もちろん相続放棄をすれば、同債務の負担を免れます。)。 また、お兄さんに自己破産をしないよう頼んだところで結論はかわりません。    ちなみに保証債務には、(普通)保証と、連帯保証の2種類があります。お父様が普通保証を負っていた場合には、お父様の死亡と同時に同債務は分割されて承継されます(456条,427条)。  たとえば、保証額が1000万円だとすると、1/2に分割されて(相続の割合)、500万円の保証債務をあなたは負担することになります。  他方、連帯保証は(契約上)分割されることはありません。したがって、上記の例ですと、あなたも1000万円について連帯保証債務を負担することになります。このように、普通保証と連帯保証では、負担が大きく異なりますので、お父様の負担していた債務が、普通保証なのか連帯保証なのか一度確認してみると良いと思います。  なお、ご承知かもしれませんが、相続の放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんので(938条)、合わせてご注意ください。

miranosoba
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 兄の自己破産の前後にかかわらず保証債務を相続することになるのですね。 ですけど、相続放棄をすれば債務の負担を免れるのですね。 父の遺産はわずかみたいなので相続放棄をしたいと思います。 いろいろお教えいただき助かりました。 心から感謝いたします。

その他の回答 (4)

  • feinberg
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.5

No4 で回答した者です。連帯保証の相続について、一点訂正させて下さい。  >保証額が1000万円だとすると、1/2に分割されて(相続の割合)、500万円の保証債務をあなたは負担することになります。  他方、連帯保証は(契約上)分割されることはありません。したがって、上記の例ですと、あなたも1000万円について連帯保証債務を負担することになります。  連帯保証債務も分割されるそうです。したがって上の例だと、相続人は、500万円の範囲で連帯保証債務を負担することになります。  お詫びして訂正します。

miranosoba
質問者

お礼

ご親切、感謝いたします。 ほんとうに助かりました。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

兄が自己破産前に保証人である父が死亡した場合は 保証人の義務は相続されますから 父の負の財産も受け継ぐことになります。 兄に自己破産をしないでくれ!と頼み 兄が自ら返済をすれば、何も問題はないのですが 数千万円となると、兄は自己破産を選ぶかもしれません。 借入先の同意がもらえれば、保証人を変えることはできます。 これは、借り入れ先との話し合いです。 また、兄に借金を借り替えてもらうことでも保証人から 外れることは、できます。

miranosoba
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 保証人の義務は相続されるので、父の負の財産も受け継ぐことになるのですね。 いろいろお教えいただきまして助かりました。 心から感謝いたします。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>兄が既に自己破産している場合は、父が兄の借金の保証人になっていますので、私は父の正の遺産と負の遺産の両方を相続することになりますが、もし、兄がまだ自己破産をしていないとして、兄が自己破産する前に、父の遺産の法定相続分を私が相続した場合でも負の遺産を相続することになるのでしょうか? そのとおりです。 >例えば父の遺産を相続した後、兄が自己破産した場合、兄の自己破産後、私は父の負の遺産を背負うことになるのでしょうか? そのとおりです。 >このような場合、もし兄が自己破産をまだしていなかったら、自己破産をしないでほしいと頼んだ方がよいのでしょうか? 「父が残した財産を妹が相続するために、自己破産をして免責された負債を、保証人の地位を承継した立場で再度支払っていこう!」という覚悟をお兄様がされているなら、「自己破産をしないでほしい」というようなお願いをする余地はあるかと思います。 >兄の借金の額は、数千万かもしれないらしいのです。 保証債務の額が数千万円ということだけでは判断できません。 お父様の遺産(積極財産)が数千万円より大きいのか少ないのかによって、対応は異なると思います。

miranosoba
質問者

お礼

ご回答、ほんとうにありがとうございます。 とてもわかりやすく、ご説明いただき、とても助かりました。 父の遺産は、とても少なく100万円もないと思います。 いろいろお教えいただき、心から感謝いたします。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

遺言状が無く、誰も相続放棄もしない場合は配偶者(あなたの母親であるとは限らない)が半分、子供が残りを等分で分けることになります。 借金も等分で分けることになるので、法定相続分は貴方の負債になります。

miranosoba
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 借金も等分で分けるので法定相続分は負債となるのですね。 いろいろお教えいただきまして助かりました。 心から感謝いたします。

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