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遺産相続のこと

昨年8月に父が他界。 私の家族は 私・母・兄です。 兄は今行方不明です。 警察には捜索願いは出したがだちはあかないでしょう。 兄が見付からない場合 遺産相続でお金は下りないし何にも出来ません。 こんな場合何か対処方法はあるのですか? 父は遺書はないものの 日々、あいつには100万以外やりたくないと 言ってました。 希望をかなえる方法はあるのでしょうか? 多分・・・ありえないと思いますが・・・・。

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  • ベストアンサー
  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.1

お悔やみ申し上げます。状況からして、遺言は残されていらっしゃらなかったんですね。遺言を残していない以上、明日お兄様がひょっこりやってきたらお兄様には法律で保障されている分の遺産を相続する権利があります。大変厳しいことを申し上げますが、そういう事情があるならちゃんと最初から遺言を残さなかったお父様にも落度があります。 あとは捜索願を出してから何年経っても音沙汰がなければ法律上死亡したとみなされるとかあります。相続できないとかなんとかありますが、相続税の関係などもありますので、こういうところで聞くよりちゃんと弁護士にお金を払って相談するべきだと思います。そこらへんをケチると、ある日突然お兄様が現れたときに揉めに揉めますよ。お父様がそういうことをいっているってことはお兄様はずいぶんお金でお父様に迷惑をかけたんでしょう?

kyokyo41
質問者

補足

そうです。 兄は 父の入院1日前まで 金かせ金かせ だったので・・・。

その他の回答 (1)

noname#63784
noname#63784
回答No.2

行方不明の人がいると本当にたいへんです 相続人全員の合意がないと財産分割できないですから お父様の遺言状があったとしても、お兄様が法定相続人である以上は、 勝手に相続させないということができないわけですし・・・ ・家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てをする →とりあえず、相続手続きを完了させることができる。お兄様の相続をなしにはできない ・失踪して長期間たっていて、もう死んでいるのでは?という可能性がある場合は家裁に失踪宣告の申立てをします →お兄さんに子どもがいればその子が相続人になります どちらもお兄さんがひょっこり出てきて自分の分を主張しないともかぎらないので、結局はゴタゴタするかも・・・

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/faq/faq27.html
kyokyo41
質問者

お礼

ありがとうございます。 早く見付かれば問題はないのだけど・・・。

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