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スポーツクラブの体罰

小学生対象で、 プレーが悪い〈下手、やる気がないとみえる)との理由で、 グランド50週(真夏の炎天下)コンクリートに正座1時間(冬の寒い日) などは、 1)体罰ですか? また、これについて、疲労以外に、通院するほどの症状がない場合、 2)刑事罰には問えない? 3)このことが原因の心労で通えなくなった場合、賠償金はとれるか? 4)これについて、実際に訴訟にできるか? お考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

1)体罰。 2)基本的に医者の診断書がなければ刑事罰には問え無いと思う。 3)難しいが取れるかも知れない。 4)勝つか負けるかは別として、訴訟は出来る。

bunbun001
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 実は、疲労骨折はしていたのですが、それもここのせいとは限定できないか?と考えていました。 3が認められればうれしいのですが。まともな会社なら、そこまで行かずとも示談できそうですが、ここは会社の組織がでたらめで、責任者も出さない、連絡はケータイ、事務所はアパートの一室という感じで、話にならず、困っています。お金のことはいいのですが、心の被害が悔しい次第です。

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