• ベストアンサー

労災事故と雇用契約の終了

定年退職した元社員(65歳)を、仕事のある時のみ声を掛けるとの条件で、必要な時のみ就業させていました。ただし、文書で雇用契約を結んでいるわけではありません。当初は週に1~2日程度でしたが、ここ半年ほどは週4日程度の勤務となっていました。しかし、機械更新に伴い彼がしていた仕事がなくなり、「もう来てもらう必要はない」と言い渡す直前に、労災事故を起こしました。小さな事故ですが、利き腕の右手を負傷したため、3週間程度は仕事ができそうにありません。このような場合について教えてください。(1)すみやかに雇用契約を終了させたいのですが、このような場合も解雇制限が適用されるのでしょうか(2)休業補償給付には3日間の待期期間がありますが、不定期の勤務の場合はその3日間をどのように設定すればよいのでしょうか。 ご回答の程宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

労災事故ということで認識されておられるわけですから、労働者の雇用形態に関わり無く対象になります。 (1)労働者が業務上負傷して療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇制限があります。 (2)労災の待期期間3日間は就業時間内に事故が発生した場合は事故の日から、 就業時間終了後に発生した場合は、翌日から起算します。 勤務予定日ではなく暦上の3日間が経過したら満了したことになります。 なお、待期期間は労基法の規定により事業主が休業補償をすることを要します。 賃金を支給しても休業補償をしても待期の3日間には算入されます。

z1y2w3v4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。詳しく説明してくださりよくわかりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.3

>文書で雇用契約を結んでいるわけではありません。 文書で雇用契約を締結していないだけで、実態として週4日勤務の雇用契約(労働契約)を締結していたと判断されます。 雇用期間中の労災であるので、 (1)解雇制限は適用されます。 正確に言えば、休業期間及びその後の30日の解雇制限(労基法19条1項)但し、その後の30日に関して言えば、解雇を禁止しているだけで、治癒後30日の経過をもって解雇する旨の予告は違法ではない(東洋特殊土木事件 水戸地裁竜ヶ崎支部昭和55.1.18)と判例があります。 (2)NO2さんが書かれているとおりです。そしてその待機期間3日間は会社が労働基準法に基づく休業補償給付を行う必要があります。

z1y2w3v4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。判例等示していただき、とても役立ちました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

労基署に相談されることが最善です。 ことは安全にまつわりますので、下手をすると刑事事件です。 無責任回答野放しのこういう掲示板で質問することではありません。 以下は私の考えです。 1)週4日ほどの勤務がここ半年継続していた、ということは実質的に雇用契約があった、とみなされる可能性があります。 労災は質問者の会社の労災で処理されることが適当でしょう。 ・・これは、正規社員であるかどうかには直接関係ありません。 2)解雇制限は適用されます。 3)機械的に3日間待機期間をもつことでよい。 週何日労働する・・は関係無い。

z1y2w3v4
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 雇用契約(政府労災)について

    雇用契約(政府労災)について質問させていただきます。 この度、労災保険の加入しようとしております。 と言うのも、労災保険に加入しなければいけないにもかかわらず、今まで経理担当の者が毎年送られてくる書類に対して一般損保の任意労災(傷害)保険と勘違いをしていて、加入手続きをしていなかった為です。 何かしらの罰則があるとしても、それはお受けする次第です。 現在の従業員構成としては、個人商店の一人親方の人を何人か当社の従業員として現場に出入りさせて仕事をしています。 実際に給料についても支払っておりますが、雇用契約書などは交わしておりません(口頭)。 当社が労災保険に加入したとして、実際に事故が起きた場合、この一人親方の人に労災は支払われるのでしょうか? 個人商店の一人親方だと現場に入ることが出来ない為、あくまでも下請けとしてではなく従業員として対応をしてきました。 そこで、従業員(労働者)としての定義を教えてください。 雇用契約書を交わし、給料を払っている段階で従業員なのか? 雇用契約書は交わしていないが、給料を支払っていれば従業員なのか? 線引きをするとなれば、何をどうすれば、どこの段階で従業員(労災給付対象)となるのかをお教えくださいませんでしょうか? 労働基準監督署や、組合でも聞くことは出来るでしょうが、前もって知っておきたいのです。何卒何卒お願いいたします。

  • 労災事故の慰謝料について教えてください

    先日、土木工事現場で作業員の方を怪我させてしまいました。 怪我の程度としては、左手の人差し指と中指の第一関節から指先に掛けて挟まれて被災した状態です。(ちなみに利き腕は右手です) 現在治療中で最悪の場合指先の切断もあると言うことです。 救急車で搬送され、労災事故と認定されています。 本人からは慰謝料の請求はされていませんが、どれ位の金額が妥当なのでしょうか?労災保険についても知識が乏しい為教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 労災

    労働者災害補償保険(以下「労災」)について質問です。 労災の給付を受ける場合、その一部は勤務している会社が何らかの形で負担しているのでしょうか? また、給付を受ける際に、例えば事故による負傷などの場合、何か証拠になるもの(通勤路であった証明や、通勤時間であったの証明など)が必要でしょうか? よろしくご教授ください。

  • 労災中の勤務について

    最近仕事中に右手を負傷してしまい病院に通院中です。会社には労災にしてもらいました。仕事はまともにできません。このような場合、給料はどうなってしまうのでしょうか? また仕事は休んだほうが良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • アルバイトの雇用保険と労災

    短期のアルバイトさんなどについても、法律上は雇用保険や労災を掛けなければいけないと聞きますが、現在は常勤アルバイト(週2日以上勤務)さんまでしか加入させていません。 一般的に、短期間のアルバイトさんにたいして、雇用保険や労災保険に加入は絶対必要なのでしょうか?

  • 雇用保険と労災保険

    個人事業主でアルバイトを一人雇っており、妻が専従者です。 1、アルバイトは週に6時間程度の仕事ですが、労災保険・雇用保険とも加入しなければなりませんか? 2、妻に関してはどうでしょう?妻は週に40時間程度働いています。

  • フリーランスの労災/雇用保険

    質問としては: 1. フリーランスで入れる雇用保険に変わるものはあるのでしょうか? A. 労災を考慮して B. 失業後の収入を考慮して 2. 現在フリーで海外出張に行かれている方、万一事故や病気の時はどのような契約をされているのでしょうか。 3. 契約を結ぶ/仕事を請け負うにあたって、これだけはするべき、または、注意すべきこと 現在フリーランスですが、今度A社の仕事を専属で請け負うこととなり、契約を結ぶこととなり、今まであまり深く気にしていなかった(ケアしていなかった)ことに多々疑問が湧いてきました。 コミュニケーションは何でもA社とやりとり出来るのですが、契約としては、中間にB社とC社を通して委託のような形になり、基本的には、A社からB社経由でC社へ依頼、C社より事業者扱いで注文を受け、請求書発行により支払いのため、雇用関係にはならず、雇用保険に入れません。 懸念事項の一つは今後の仕事で、海外出張が頻繁にある可能性があるが、雇用保険に入れないため、万一の時に労災がないことが判明し、どうしたものか、他のフリーの方々がどう対応されているのかを是非知りたいのですが。 また、今まではフリーでいつも違う出先で、通勤途中の事故に労災の適用がなくても仕方がないと思っていましたしが、毎日同じところに通うとなると、突然何故労災がきかないのだろうかなどと今さらですが思い始めました。契約の締結がすぐなため、どんなアドバイスでも結構です、ご意見/ご回答頂ければ幸甚です。宜しくお願いします。

  • 勤務医の雇用契約書

    勤務医として週一回定期で勤務している所があるのですが雇用契約書に重大な過失の場合賠償責任を負うとありましたが、これは一般的に契約書に書かれる内容でしょうか? 契約書にかかれた正確な表現は「乙(私)は故意又は重大な過失により業務上甲(勤務先)に損害を与えた場合には賠償の責任を負う」です。もうすでに勤務はじめているのですが、ふと見直して気付きました。今までの自分の経験ではみたことありませんでした。皆さんの雇用契約書にはありますか?ちなみにそこは医師会には入ってません。 雇用契約書には一般的にかかれるのかそうでないのかとても気になります。よろしくお願いします。

  • 週1回の勤務での労災・雇用保険

    教えてください。 一人会社の経営者です。 一人会社の為、労災・雇用保険に加入しておりません。 この度、 私の妻に事務の手伝いをやってもらおうと 思っております。 1年以上、継続的に週1回のサイクルでやってもらおうかと思っております。 週に1度の勤務に対して、労災・雇用保険に加入しなければなりませんか? また、この場合の問題点は何かありますでしょうか?

  • 雇用調整助成金のデメリットってありますか?

    新型コロナの影響で半年更新の雇用契約が3か月ごとになり、週5から週2勤務に減らされました。 契約上のことで実質は週4から週5で働いているのですが、雇用契約では週2のため週に2日以上働いた場合はその週はもう有給が使えません。 しかし、社員は雇用調整助成金のおかげで時短勤務や週3,4日勤務です。 新型コロナでの雇用調整助成金はパートやアルバイトも対象とのことですが、なぜ対象なら雇用契約で勤務日数を減らされたのかが分かりません。 例えば週5勤務の日給1万円の従業員が10日間休業した場合、会社が休業手当として1万円×10日の計10万円支払う場合、後に国から10万円が会社に支給されるのですよね? これなら雇用契約の日数を減らす必要ないと思うのですが、会社側に何かデメリットがあるのでしょうか? 雇用契約では週2でしが、週5と偽り3日分を休業日として国には申請して、従業員には支給せずに会社に留めておくとかできるのでしょうか?