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雇用保険と労災保険

個人事業主でアルバイトを一人雇っており、妻が専従者です。 1、アルバイトは週に6時間程度の仕事ですが、労災保険・雇用保険とも加入しなければなりませんか? 2、妻に関してはどうでしょう?妻は週に40時間程度働いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

1.アルバイトの方が1名以上いるなら、ちゃんと手続きをして労災保険関係を成立しておかなければなりません。週6時間なら雇用保険の資格は得られません。 2.同居の奥さんは原則として労働保険の被保険者にはなれません。しかし、例外があり、質問文から判断するに、奥さんにはいわゆる「労働者性」が認められる余地があるように思えます。そうであるならば、わざわざ特別加入の必要はありません。もしも怪我をした時に労災保険で救済されます。 この「労働者性」が認められためには、奥さんの業務内容や働き方が問題とされます。なかなか難しい要件がありますから、ここで全部説明仕切れませんが、大事なことは「使用従属性」といって、例えば仕事は全て事業主の指揮命令下で行なっていることや、給料が世間相場に比べ著しく高額や定額でないこと、労働時間がちゃんと管理されていること、また源泉徴収や社会保険料を天引していることなども加味されます。一番いいのは、ハローワークで奥さんの仕事の実態を説明し、雇用保険の被保険者資格を得られればいいのですが…。

junchann
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

1.労災保険は農林水産の個人事業で一定の事業所以外で労働者(パート、アルバイトの区別はない)を使用する事業所を 強制適用事業所としますので加入が必要。 雇用保険は20時間/週以上の所定労働時間の労働者が対象なので今回は被保険者となりません。 2.他に同様の従業員がいない為、家族従事者に該当すると思われますが、 この場合は、労働保険事務組合に労働保険事務の委託をしている場合に特別加入をすることができます。 雇用保険は原則として同居の親族は被保険者となりません。 1.ただし、就労条件、賃金の支払等について就業規則等が定められており、 2.就労実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、 3.事業主と利益を一にしていない 場合は、被保険者として取扱います。 又、この要件に当てはまれば労働基準法上の労働者とみなされますので、 労災保険も一般労働者として適用されます。

junchann
質問者

お礼

大変詳しいご説明ありがとうございました。

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