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無収入・学生の社会保険料控除について

こんにちは。大学三年生のro-ruと申します。 社会保険料の控除について質問させていただきます。 私は大学二年までアルバイトをしており、現在貯金が数十万ほどあります。 そのお金で今年から国民年金の支払いを始めたところ、 社会保険庁のほうから「社会保険料控除証明書」が送られてきました。 ・現在大学在学中です。 ・現在アルバイトをしておらず、収入は全くありません。 ・国民年金は今年分すべて前納しています。 この場合、 「社会保険料控除証明書」の使い道はあるのでしょうか。 税務署に行って書類を書くと、お金が戻ってくることがあるのでしょうか。 高校時代に一度確定申告をしたことはあるのですが、 社会保険の控除については初めての経験で、インターネットで調べても腑に落ちませんでした。 どなたか教えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

昨年度は無収入のようなので、ご質問者にとっては利用価値はありません。 ただ、ご質問者の生活費は誰が出していますか? ご両親であれば、ご両親に渡してあげてください。 ご両親が自分たちの税金の節税に使うことが出来ます。 厳密に言うと、ご質問者の預金から支払ったものだから、それをご両親が支払ったとするのは正しくはないのですが、ただ生活費をもらっているのであれば、生活費から保険料を支払い、預金は生活費に回したと考えても同じなので、そういう場合にはご両親が払ったとしても問題にはなりません。 (明白にお金を区別できる形になっていれば別ですけど) 去年は無収入とのことなのでご質問者は住民税(市県民税)も、所得税も非課税ですから税金関係で申告する必要はまったくありません。

ro-ru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 両親も社会保険控除について理解していないようで 「とりあえずいくらか戻ってくるんだろうから税務署に行ってくれば」 のような対応でしたから、とても参考になりました。 両親にも話をしてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

すみません、書き忘れ! 学生さんには、市県民税の支払義務があるどうかは分かりません。 私がご案内したのは、学生でない一般社会人の場合のことになります。 もしも、市県民税を納付するように通知が来ていたことがあるなら 支払義務があるということになりますが、それが来ていなければ お住まいの地区の役場の税務課で確認してみて下さい。

ro-ru
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 確定申告は必要ないようですね…。 県民税については私自身では払っていないので、 両親に聞いてみたいと思います。 社会保険料の控除に関しては無知だったもので… とても勉強になりました。 ありがとうございました!

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  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

確定申告はいりませんが、市町村の市県民税の徴収がありますので 20歳を過ぎていれば、たとえ無収入でも役場の税務課で申告をしなくてはいけません。 それをしなければ、一定の収入があったものとして規定の金額で 市県民税を納めるように通知が来るはずです。 その申告の際に、経費や医療費・保険料の支払を証明するものとして使います。 この申告をしたからといって、お金は戻ってきませんが、市県民税を 免除(全免除・減額)してもらえると言うメリットがあります。 ということは、その分お金を使わなくてもすむ、ということです。

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